‘問題になった点’ カテゴリーの記事一覧

実通院日数は少なかったものの,入通院慰謝料を増額できた事例:30代女性

30代女性会社員の腰椎椎体骨折の事案で,当事務所にご相談頂いた時点で,11級7号の後遺障害が認定されておりました。
聴取した症状や拝見した資料等から,上記後遺障害の認定結果は適正なものと判断されましたが,これに基づいた相手方保険会社の提示額(約1200万円)が裁判基準よりも低額であったため,相手方との交渉を受任致しました。
当初,相手方はご依頼者様の実通院日数が少ないことから,入通院慰謝料の減額を主張してきました。しかし,重度の傷害を負ったご依頼者様についてこうした減額を行うことは妥当ではないことを反論し,最終的に当方の言い分に近い慰謝料金額での合意となりました。
上述のとおり,本件は後遺障害等級を変更する事案ではありませんでしたが,当事務所の交渉の結果,当初1200万円ほどだった提示額を約1600万円に増額することができました。

後遺障害等級14級のケースで、労働能力喪失期間を67歳まで認められた事例

ご依頼者様は自営業者の40代男性で、バイク搭乗中に普通乗用自動車に衝突されました。 自営業者の方については休業損害や後遺障害逸失利益の算定が困難なことが多いのですが、本件でもまさにこの点が争いとなりました。
ご依頼者様については被害者請求にて14級9号の後遺障害を獲得していたのですが、訴訟の結果,後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失期間を67歳までとする等の成果を得ることができ、最終的に750万円を超える賠償等を実現致しました(後遺障害に係る自賠責からの保険金を含み,治療費等の内払分を除く)。

後遺障害等級14級のケースで、賠償金の支払額が増加した事例

30代の主婦。ご相談者様は、後遺障害14級の認定を受けていましたが、当初、相手方保険会社は主婦であることを理由に後遺障害逸失利益を認めていませんでした。
交渉の結果、約50万円の逸失利益が認められた他、休業損害も当初提示されていた57万5000円から約98万円に増加する等、保険会社が当初提示していた合計約160万円の賠償金が約300万円に増加しました。

死亡案件 交渉の結果過失割合が25:75から20:80に変更した事例

80代男性死亡案件、相続人からの依頼。
交差点を自転車に跨がり横断中はねられ死亡。当初25:75の過失割合で2000万円程度の損害賠償金だったが、交渉の結果、相手方保険会社が20:80の過失割合を認め、結果、損害賠償金が400万円増額されました。

無職・後遺障害非該当・過失相殺有りのケースで支払額が増額した事例

無職の40代男性で、後遺障害非該当で、過失相殺もあり、加害者側保険会社の最初の提示額は62万円でしたが、依頼者様の被った精神的苦痛等の損害を書面にて主張したところ、最終支払額が80万円まで増額されました。

裁判にて交通事故後遺症で逸失利益が考慮された事例

被害者は大腿骨骨折などで後遺障害等級12級が認定されていましたが、相手方である損保ジャパンは逸失利益を考慮せず、当初の提示金額は270万円でした。 後遺症を負ったにもかかわらず、逸失利益の算定をせず、また、裁判基準ではなく、保険会社の独自の基準で損害金を提示するのは不当であるとして裁判を提起し、遅延損害金を含め1628万円の賠償判決を獲得しました。

「交通事故後遺症で逸失利益 保険会社に賠償命令」2008/7/23 静岡新聞

「裁判経て大幅増額も 損保会社と弁護士 異なる算定基準」2012/6/21 中日新聞

裁判の結果、家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例:40代男性

家事労働を行う40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において病院同行を行って各種検査の依頼などを行いました。その後、被害者請求手続を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、家事労働における休業損害や逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約200万円増額する和解を行い、解決しました。

裁判の結果、後遺症で役員の逸失利益が考慮された事例:40代会社役員男性

会社役員の40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において受けるべき検査などを助言し、その後、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、一定の提示があったものの、役員の逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約65万円増額する和解を行い、解決しました。

通院日数が少ないことから提示慰謝料が少額であったが慰謝料がUPした事例

本件は、後遺障害の無いムチウチの事案でしたが、ご依頼者様の事情により、通院日数が確保できず、裁判基準上も慰謝料が少なく算定されうる事案でした。
もっとも、判例に従い、通院が確保できなかった合理的な理由を丁寧に説明し、最終的には相手方提示額約30万円に対し、約90万円の損害賠償を獲得致しました。

専業主婦 むち打ち症で慰謝料及び休業損害の追加を獲得しました

むち打ち症になられた兼業主婦の方につき(通院期間約6ヶ月・後遺症なし),裁判基準での慰謝料を請求したほか従前支払われた休業損害が不十分であることを主張し,慰謝料及び休業損害の追加分として合計約120万円を獲得致しました。

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