tops1
tops2
tops3
tops4
previous arrow
next arrow

当ホームぺージにお越しいただき、誠にありがとうございます。

浜松市中央区中央にあります岡島法律事務所です。 当事務所は、1998年(平成10年)4月設立以来、およそ四半世紀に渡って交通事故被害者専門の弁護士 事務所として活動を続けてまいりました。

交通事故被害に遭われた方々、まずは心よりお見舞いを申し上げます。
交通事故被害に遭われた場合、お身体の怪我やお車等の損害はもちろんですが、その後の治療や賠償 の交渉の過程においても、多くの不安やストレスを抱えてしまうことと思います。「なぜ被害者なの にこんな思いをしないといけないのか…」と感じることも決して少なくありません。しかし、一般の 方のみで適切な賠償を得るため闘うというのは、非常に難しいものです。

そのような時は、ぜひ、岡島法律事務所の弁護士にサポートをお任せください。所長弁護士の岡島順治を始めとして、計3名の弁護士が必ずお客様の力になります

弁護士 岡島順治弁護士 山本綾乃弁護士 伊藤大貴
 

自動車保険の弁護士費用特約の存在もかなり一般的になっていることもあり、「交通事故被害の交渉を弁護士に依頼できる」ということは、大多数の方がご存知なのではないかと思います。

では、そのメリットは何でしょうか。

当事務所においては、毎年約100件の交通事故相談を受けていますが、現に多くのお客様にご利用いただけているのは、弁護士に依頼する確かなメリットがあるからです。

何故弁護士に依頼するだけで賠償額が増えるの?」と思われる方がいらっしゃるかと思いますが、その理由には、身体の怪我などの賠償に関わる基準が関係しています。
交通事故の人身損害の算定基準は、実は3つあります。

  • 自賠責基準…強制加入保険である自賠責保険の算定基準。3つの基準の中で最も低額である。
  • 任意保険会社基準…任意保険会社が用いる算定基準。保険会社毎に独自の基準があり、根拠の詳細は不明。
  • 裁判基準…裁判で用いられる算定基準。3つの基準の中で最も高額になる弁護士介入時にも用いることができる

通常、加害者側の任意保険会社が賠償額を提示する場合、独自の算定基準をもとに賠償額を計算しますが、裁判基準で計算した場合の額を大きく下回ることがほとんどです。

弁護士にご依頼いただくことで、最も高額になる裁判基準に引き直して損害額を計算し、賠償額を請求することができるようになるため、賠償額の増加が見込めることになるのです(裁判基準は、弁護士介入時にも用いることから「弁護士基準」ともいいます)。

詳しく知りたい方は、以下リンク先もご覧ください。
交通事故に遭って怪我を負い、加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社の担当者とやり取りすることになります。担当者とのやり取りは、多かれ少なかれ被害者の方にとってストレスになります。お怪我の治療のために苦痛を感じ、精神的にも辛い中で、更に保険会社とのやり取りも行いストレスを感じるというのは、精神的負担も大きいことと思います。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が代理人として保険会社との手続きや交渉を行いますので、治療やお仕事など、日常生活に専念することができます

人身損害の算定にあたり、通院した医療機関通院期間通院頻度などが賠償額に大きな影響を与える場合があります。
例えば、

  • 接骨院等を利用する場合の注意点
  • 後遺障害認定を見越している場合の注意点
  • 通院頻度の多寡による注意点
  • 診察時に自覚症状を訴える際の注意点

などなど、治療に関わる行動ひとつひとつが、のちの損害賠償請求において、被害者の方に有利にも不利にもなり得ます。
弁護士が代理人に就くことで、適切な通院や診察、受けるべき検査等についてアドバイスをもらえるようになり、必ずお客様の利益に資するでしょう

交通事故の怪我の治療を続けると、治療の効果が段々と薄れ、「治療を継続してもあまり意味が無い」という状態が訪れることがあります。もちろん、治療によって怪我が完治し、事故前と同じ状態に戻れるに越したことはありませんが、局部に痛みが残り、生活にも一定の支障が残り続けるということは決して珍しくはありません。このような場合、一旦治療を中断して「症状固定」とし、その時点で残存する症状を「後遺障害」として認定してもらうための申請を行う必要があります。

この後遺障害の認定は、交通事故被害の損害賠償額に大きな影響を与えます。ですが、後遺障害の認定は一筋縄ではいきません。

弁護士が就いていれば、後遺障害の代理申請はもちろん、お身体の状態から認められ得る等級などを見立て、追加資料などの必要性についても考えてもらえるでしょう。また、請求結果の分析を通じて、妥当な結果なのか、異議申立を行った方がいいのかなどのアドバイスもするとともに、異議申立を行う際の更なるサポートも行ってもらえます。

※詳しく知りたい方は、以下もご参照ください。
1~4のメリットの総括的な話となりますが、交通事故の損害賠償請求における実務は、ある程度のセオリーが存在します。セオリーから外れた主張や要素は、どうしても認められにくくなります。ですが、一生に一度遭うかどうかさえ分からない交通事故において、一般の方々がこのセオリーを理解するというのは大変に難しいことです。一方で、被害者の方々が相手にする保険会社の担当者はいわばその道のプロですから、その間には圧倒的な経験値や知識量の差が存在します。

では、そのような相手に対し、どう適正に対応するか…。
答えはお分かりですよね。

交通事故に遭われてから事件が解決するまで、実に多様な手順を踏んでいくことになりますが、ほとんどの交通事故被害者にとって、交通事故は初めての経験であり、戸惑ったり、不安に思ったりすることは当然のことと思います。
解決までの流れを少しでも把握しておけば、次に何をしなくてはいけなくて、どのようなことを考えなくてはならないかも分かり、不安の軽減にもつながるのではないでしょうか。

併せて、弁護士にご依頼いただいた場合、時点ごとに弁護士がどのように介入できるかも説明させていただきます。

交通事故に遭われた場合、これまで普通に出来ていた生活がままならず、大変苦労されていることと思います。そんな中、「補償のことまで考えられない」という被害者の方も多いものです。しかし、きちんとした補償を受けるには、事故直後から弁護士による適切なアドバイスを受けながら迅速に対応することが非常に重要です
当事務所は、浜松市を中心として、愛知県東部・袋井市・掛川市・磐田市・湖西市で活動しております。
交通事故被害者の方に寄り添い、事故直後から解決まで親身に寄り添って弁護しており、下記の理由により、頼れる交通事故相談の弁護士事務所としてお選びいただいております。
初回の相談料は無料で行っておりますのでお気軽にご相談ください

 

casestudytop1
casestudytop1
casestudytop2
casestudytop2
casestudytop3
casestudytop3
casestudytop4
casestudytop4
casestudytop5
casestudytop5
casestudytop6
casestudytop6
casestudytop7
casestudytop7
previous arrow
next arrow
casestudytop1
casestudytop2
casestudytop3
casestudytop4
casestudytop5
casestudytop6
casestudytop7
previous arrow
next arrow
 
その他の解決事例は下記よりご覧ください。
 

新着コンテンツ

TEL053-450-3383 ご相談をご希望の方は、電話にてご予約のうえご来所下さい。

Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.