1.概要

上肢とは両腕のことです。
交通事故に遭った場合、後遺症として腕や手首の動きが制限されたり、あるいは動かなくなってしまうことがあります。 自賠責保険では、症状や上肢が動かなくなってしまった程度に応じて後遺障害の等級が定められています。交通事故の加害者に対する賠償でも、この等級に応じて後遺症が残ったことに対する慰謝料や将来の逸失利益を算定しています。
もっとも、後遺障害と認められるには症状があることに加え、それが交通事故によって発生したことが必要になります。そして、これらの立証は保険会社においては行われず、被害者自ら証明する必要があります。
しかし、このような証明を自らおこなうことは困難を伴いますので、適切な後遺障害等級を受けるためには専門家の助力が必要になります。そのため、この観点からも早期の弁護士への相談が推奨されます。

 
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