2.等級について
上肢に発生する後遺障害の等級としては、以下のものがあります。
自賠責保険では以下にあてはまる後遺障害があるときに初めて等級が認定されます。
| 第1級 | 4号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 5号 | 両上肢の用を全廃したもの | |
| 第2級 | 3号 | 両上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 第3級 | 5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
| 第4級 | 4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
| 6号 | 両手の手指の全部の用を全廃したもの | |
| 第5級 | 4号 | 1上肢を腕関節以上で失ったもの |
| 6号 | 1上肢の用を全廃したもの | |
| 第6級 | 6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
| 8号 | 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの | |
| 第7級 | 6号 | 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの |
| 7号 | 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指の用を廃したもの | |
| 9号 | 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの | |
| 第8級 | 3号 | 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの |
| 4号 | 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの | |
| 8号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | |
| 第9級 | 12号 | 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの |
| 13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの | |
| 第10級 | 6号 | 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの |
| 7号 | 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの | |
| 10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
| 第11級 | 8号 | 1手のなか指又はくすり指を失ったもの |
| 9号 | 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの | |
| 第12級 | 6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
| 9号 | 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの | |
| 10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | |
| 第13級 | 5号 | 1手のこ指を失ったもの |
| 6号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの | |
| 7号 | 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの | |
| 8号 | 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの | |
| 第14級 | 6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
| 7号 | 1手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失ったもの | |
| 8号 | 1手のおや指及びひとさし指以外の末関節を屈伸することができなくなったもの |


















