2.等級について

上肢に発生する後遺障害の等級としては、以下のものがあります。
自賠責保険では以下にあてはまる後遺障害があるときに初めて等級が認定されます。

第1級  4号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
5号 両上肢の用を全廃したもの
第2級 3号 両上肢を腕関節以上で失ったもの
第3級 5号 両手の手指の全部を失ったもの
第4級  4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
6号 両手の手指の全部の用を全廃したもの
第5級  4号 1上肢を腕関節以上で失ったもの
6号 1上肢の用を全廃したもの
第6級  6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8号 1手の5の手指又はおや指及びひとさし指を含み4の手指を失ったもの
第7級   6号 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指を含み3以上の手指を失ったもの
7号 1手の5の手指又は親指及び人差し指を含み4の手指の用を廃したもの
9号 1上肢に仮関節を残し、著しい運動障害を残すもの
第8級   3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
4号 1手のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指を含み3以上の手指の用を廃したもの
8号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
第9級  12号 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指を失ったもの
13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの
第10級   6号 1手のひとさし指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指を失ったもの
7号 1手のおや指を失ったもの、ひとさし指を含み2の手指を失ったもの又はおや指及びひとさし指以外の3の手指の用を廃したもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第11級  8号 1手のなか指又はくすり指を失ったもの
9号 1手のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の2の手指の用を廃したもの
第12級   6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
9号 1手のなか指又はくすり指の用を廃したもの
10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
第13級    5号 1手のこ指を失ったもの
6号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
7号 1手のひとさし指の指骨の一部を失ったもの
8号 1手のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなったもの
第14級   6号 1手のこ指の用を廃したもの
7号 1手のおや指及びひとさし指以外の指骨の一部を失ったもの
8号 1手のおや指及びひとさし指以外の末関節を屈伸することができなくなったもの

 

 
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