相談をご希望のお客様へ
ご相談実施までの流れ
STEP1:まずはお電話にて相談の予約をお願いいたします
当事務所へのご相談は予約制となっております。アポイントメント無しでご来所いただいた場合はご相談をお断りしておりますので、予めご了承ください。
ご予約は電話で受け付けておりますので、まずは当事務所までお電話ください。
なお、弁護士の業務の都合上、ご来所日がかなり先のご案内となってしまう場合がございます。この点につきましては、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。
STEP2:お電話をいただいた際、法律秘書が事案の聞き取りをさせていただきます
原則、ご相談の受付の対応は、当事務所の法律秘書(事務員)が担当いたしますが、受付の際、予めご相談の具体的な内容について聞き取りをさせていただいております。そのため、受付時に10分~15分程度お時間をいただくこととなりますので、予めご了承ください。
相談担当の弁護士に予め聞き取った内容を伝えさせていただくことで、弁護士も相談内容を前もって把握でき、相談時間の短縮と、より的確なアドバイスをさせていただくことが可能となります。当事務所の事務員は平素より守秘義務等を始めとしたコンプライアンスについて十分に心掛けておりますのでご安心ください。何卒ご協力をお願いいたします。
STEP3:弊所にご来所いただき、弁護士と対面での相談となります
相談当日は、当事務所に実際にご来所いただき、弁護士と対面でのご相談となります。当事務所の所在地や駐車場の案内等は、地図・お問い合わせのページをご覧ください。
事前にお願いしていること・当日の持ち物等
1.相談カード及び事故発生状況報告書の作成
ご相談にあたって、相談カード及び事故発生状況報告書の作成をお願いしております。ご相談の予約が完了しましたら、下記より様式をダウンロードしていただけますと幸いです。なお、ご要望に応じて、ご自宅等まで郵送や、当日ご来所いただいた際に記入していただく等のご対応でも構いませんので、ご遠慮なく法律秘書にお申し付けください。
⇩ 様式等は以下からダウンロードしてください。
法律相談票(交通事故)EXCEL版
法律相談票(交通事故)PDF版
事故発生状況報告書
※以下の記入例も参考になれば幸いです。
【記入例】法律相談票(交通事故)
【記入例】事故発生状況報告書
2.当日の持ち物
当日の持ち物につきましては、お電話での受付時にもご案内させていただきますが、下記リストを参考にしていただけますと幸いです。全て揃っていなくても問題ありませんので、無理のない範囲でご用意ください。
その他よくある説明事項
1.原則として事故の当事者様のご来所をお願いしております
弁護士が交通事故被害の交渉を受任する場合、お客様(委任者)は事故の当事者様ご自身となります。そのため、ご相談の際には、原則として事故の当事者様のご来所をお願いしております。なお、当然ではございますが、当事者様がお怪我等でご来所が困難である場合には、ご家族の方等がご来所いただいての相談も可能ですので、お電話等でご希望をおっしゃっていただければと思います。
なお、実際に委任をいただく際には委任契約書及び委任状を作成させていただきますが、委任者様ご自身の署名をいただく他、委任者様ご自身の意思確認として、当事務所より電話でお話をさせていただいております。この点を予めご了承ください。
2.相談料は初回1時間分まで無料です
相談料は初回1時間分までは無料ですが、1時間を超えた分及び、再相談につきましては、30分あたり税込5500円をいただいておりますので、予めご了承をお願いいたします。
なお、弁護士費用特約をご利用のお客様につきましては、相談料は全て弁護士費用特約の保険会社に請求させていただきますので、お客様ご自身の持ち出しはございません。
弁護士費用特約の説明につきましては、下記リンク先をご参照いただけますと幸いです。
⇒弁護士費用特約はご存知ですか??
3.受付時にお相手の名前等を伺わせていただいています
相談の受付時に、事故の相手方(加害者)のお名前を確認させていただいています。これは、利益相反の確認といって、当事務所の弁護士等が事件の当事者の双方と利益関係があったり、当該事件についてすでにもう一方の当事者に対して助言等を行ったりしていないかを確認するためのものです。弁護士倫理規程上、利益相反行為にあたるような行為は禁止されています。
相談の受付前や事件として受任する前の段階では、弁護士事務所から保険会社に確認することはコンプライアンス上できかねますので、ご理解の程をよろしくお願いいたします。
4.相談が決まったら、弁護士費用特約の保険会社に連絡をお願いいたします
相談が決まったら、弁護士費用特約の保険会社に「〇月〇日に岡島法律事務所に相談に行くことにした」旨をお伝えください。事前にお客様と弁護士費用特約の保険会社とで弁護士への相談等を検討している場合などは問題ありませんが、保険会社が弁護士費用特約の利用を承知していないと、後にトラブルとなる場合がございますので、よろしくお願いいたします。