Q④-3:葬儀費は加害者に請求できるの?
死亡事故の場合、葬儀費も加害者側に請求することができますか?葬儀費として250万円かかりましたが、全額を請求することができますか?
A:裁判例によると、葬儀費も交通事故の損害として賠償請求が可能ですが、支出した全額が常に認められるわけではありません。
裁判例によると、葬儀費も交通事故の損害として賠償請求が可能です。もっとも、葬儀費用として支出した全額が常に認められるわけではなく、相当性のある範囲内で認められるのが原則です。近年では、約150万円を一応の上限とし、実際に要した金額が損害として支払われています。
これによれば、葬儀費として250万円を要したとしても、基本的には約150万円までしか請求できません。しかし、前述したとおり150万円というのは一応の基準にすぎません。高額な葬儀費用をかけることについての合理性を立証することで、150万円以上の葬儀費用の請求が可能となった裁判例もあります。
なお、葬儀の際の香典は、損害賠償金から差し引かれることはありませんが、香典返しは、葬儀による損害には認められません。