‘後遺障害の部位’ カテゴリーの記事一覧
50代男性 過失割合を有利に修正の上、後遺障害等級第14級9号認定され、賠償金トータル約380万円獲得
事故状況
信号のない交差点(相手方側に一時停止標識あり)において、ご依頼者様車両が通過しかけた時に相手方車両が進入し、衝突した。
争点
過失割合、慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
被害者請求、示談交渉、仲裁・斡旋
解決のポイント
当初の1番の争点は過失割合でした。
相手の保険会社からは基本の過失割合を提示されていたものの納得いっておらず、「ドライブレコーダーの映像を解析して、過失割合の修正に有利な情報を見つけてほしい」というご要望がありました。
解析業者に依頼し解析していただいたところ、交差点進入時に相手方が携帯電話を使用していた旨の見解が得られたことから、それをもとに相手の保険会社に過失割合の修正を求めたところ、ご依頼者様にとって有利に修正されるに至りました。
人身については、被害者請求の結果後遺障害等級第14級9号が認定されましたが、示談交渉においては、相手の保険会社が慰謝料・逸失利益において訴外を理由とする減額を迫り、ご本人の意向のもと交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立てを行いました。
和解斡旋期日においては、慰謝料の減額については明確な理由が無いとして裁判基準通りが認定される見込みではありましたが、後遺障害逸失利益については、ご本人に後遺障害を原因とする減収が生じているのかを確認する必要が生じました。この点については、その時点では減収は生じていないものの、後遺障害が営業し特定の業務に就けなくなる可能性や、昇給昇格に影響する可能性、そして、その時点でご本人がかなりの努力を伴って業務を行っていることを意見として主張し、最終的に裁判基準で和解することができました。
本件において、ご依頼者様の利益を増やすことができたポイントとしては、大きく2点あります。
- 弁護士費用特約を利用してのご依頼であったため、映像解析にかかる費用をご依頼者様の保険会社に請求することができました。受任時には、ご依頼者様にとって有利な事情であるかは判然としない状況であったため、もしご依頼者様の自己負担とならざるを得ない状況であれば、解析の依頼を諦めた可能性も否定できません。弁護士費用特約で費用負担ができたからこそ、ご依頼者様の懐を傷めずに解析を依頼出来ました。結果として修正要素を見つけ、有利に修正ができたため、ご依頼者様の利益に資する結果を導くことができて大変良かったと思います。
- 訴外を理由とする減額に納得できないとして、ご本人のご意向のもと、交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立を行いましたが、申立てから和解まで2ヶ月程度で終了することができました。休業損害(特に家事従事者休損)や逸失利益はどうしてもフィクション性の高い損害項目であることから、裁判基準から一定の減額が余儀なくされてしまう可能性が否めませんが、ご依頼者様からの具体的な状況やご意見のもと、減収の可能性についてきちんと主張することができたため、裁判基準で和解することができました。
60代男性 後遺障害等級第14級9号認定の上、賠償金トータル約380万円獲得
事故状況
高速道路上で業務作業中に後方から相手方車両に追突された。時速約80kmほどで衝突されたとのこと。
争点
休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
被害者請求、示談交渉
解決のポイント
受傷直後から当事務所が代理人として活動し、最終的な解決までサポートさせていただきました。
特段、相手方保険会社と対立したり、トラブルが起きたりすることはありませんでしたが、やり取りを全て当事務所が請け負うことで、ご依頼者様が治療や日常生活への復帰に専念するためのサポートができた点がよかったと感じております。
人身については、治療を続けたものの、腰部の神経症状が強く残存してしまった為、後遺障害に切り替え当事務所において被害者請求を行い、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
解決にあたっては、ご依頼者様の同意のもと、最終的に裁判基準の90%程度で示談することとなりましたが、相手方保険会社の一括対応中は、担当者からは休業損害について「休業日と通院日が被っている部分しか支払えない。」という話があったものの、示談交渉時には休業日全てについて休業損害が追加で支払われたりと、対保険会社との交渉という面では、かなりスムーズに事が進んだ案件でした。
40代男性 過去の事故で後遺障害の認定があったが、同部位について後遺障害の認定を踏まえた和解金を獲得
事故状況
信号のない交差点を走行中、右方から相手方車両が交差点に進入し衝突。相手方車両側に一時停止の標識あり。相手方車両は、ご依頼者様進行方向の対向車両に隠れるように交差点に進入してきた。
争点
後遺障害等級、慰謝料、逸失利益、過失割合
事務所の活動
被害者請求、交渉、訴訟
解決のポイント
本件のご依頼者様は、数年前にも交通事故に遭い、その際の後遺障害申請で頚部の神経症状に後遺障害等級第14級9号が認定されていたものの、今回の交通事故でほぼ同部位を痛めてしまいました。およそ半年の治療を経ても痛みが残存していたため、後遺障害申請を行いましたが、認定機関は、「過去に同部位に後遺障害が認定されており、今回の症状はそれを超えるものではない」として、後遺障害を否定しました。
このような結果は、自賠責の運用や認定基準上ある程度仕方がないものでしたが、前回事故からの期間や、本件事故までのご本人の容態的にも、前回事故の後遺障害が現在まで残存しているとはおよそ認めがたいとして、後遺障害が認定されるべきか否かを訴訟に委ねることとしました。
本件の最大の焦点は、「過去の事故で頚部に後遺障害を負った人物が、数年後に別の事故で頚部に障害を負った場合に、改めて後遺障害が認定され得るかどうか」というところでした。
まず、自賠責保険の後遺障害申請で認定された後遺障害は、本来「半永久的に残存するもの」と解されます。例えば、交通事故の怪我の影響で手や足が欠損したり、一生消えない大きな傷が残ったり、麻痺が残存したり…というものはその程度からも半永久的であることが分かりやすいかと思いますが、いわゆる第14級9号は、端的に言うと「医師の所見のない神経症状」の残存になります。「医師の所見のない」とは、「痛みが生じる原因が画像などから説明できない」ということであり、医師からすると、「神経などの異常は見受けられないものの、患者本人は痛いと言っている」というような見解となります。ただ、言い方はあまり好ましくありませんが、後遺障害の観点からは、「単なる痛みが半永久的に続くとは考えられにくい」という見解が一般的となっていることから、実務上は、日常生活への影響(後遺障害逸失利益)が数年程度(基本は5年)に制限されるような取り扱いが基本となっています。
つまりは、過去の事故で後遺障害等級第14級9号が認定されている場合でも、事案によっては同部位の後遺障害が認定され得る可能性があります。その条件として重点的に考えた事情は大きく3点ありました。
- 現在抱える後遺症が第14級9号相当であるかどうか
⇒この点は条件というよりは大前提です。 - 前回事故における症状固定日から相当年数が経過しているかどうか
⇒実務上、14級9号の後遺障害逸失利益が5年に制限されることから、少なくとも前回事故から5年以上が経過していなければ、前回事故の後遺障害の影響を完全に否定できません。また、前回事故から5年以上経過している場合は、実質的に後遺障害逸失利益の補償を受けていないことになるので、損害の主張において、より有利になるといえます。 - 前回認定された後遺障害の影響が無いと客観的に説明できるかどうか
⇒上記「2」とも若干被りますが、前回事故の後遺障害の影響が残っていたとしたら、後遺障害の存在は否定されるか、認定されたとしても損害は割合的に減額されてしまうことになります。本件においては、
・前回事故の症状固定後もご本人は自費で通院を続けていたが、その通院も途中で終了し、以降本件事故まで後遺障害に関わる通院歴は無かった(ご本人の健康保険の使用履歴で証明)。
・前回事故の症状固定後から本件事故発生までの間、後遺障害の影響を思わせる仕事の休業等は一切無かった(ご本人の該当期間の出勤簿を取り寄せ)。
という点から、本件事故における前回事故の後遺障害の影響は一切ないという主張を行いました。
本件は最終的に裁判上の和解で終局しましたが、和解の内容には14級9号の内容が一定程度盛り込まれ、裁判所が実質的に再度の後遺障害を認定する判断をしてくれました。自賠責のルールや認定基準に抗い訴訟提起しましたが、そこまで行い結果としてご本人の受取額を増額させることができたので、非常に意義のある結果を導くことができました。
40代男性 和解斡旋を通じ賠償金合計約457万円獲得
事故状況
信号のある交差点で、歩行者信号が青色になった横断歩道を横断中に、対向から右折してきた相手方車両にはねられた。
争点
慰謝料、逸失利益
事務所の活動
被害者請求、交渉、仲裁・斡旋
解決のポイント
当初、相手方が任意保険の使用を拒否したため、ご本人の人身傷害保険での一括対応が行われました。
人身傷害保険の加入が無ければ、治療費の立替え等を余儀なくされていた可能性もあり、改めてもしもの備えとして人身傷害保険への加入が重要出ることが分かる事案です。
症状固定後に後遺障害申請も行い、後遺障害等級第14級9号が認定されました。その後、相手方が任意保険の使用に同意したため、保険会社との示談交渉に移りましたが、慰謝料や逸失利益について大幅な減額を主張され、訴外であることを考えてもご本人にとって不利益であったことから、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立へと移行しました。移行後は、初回の期日のみで当方の主張がほぼ認められ、裁判基準ほぼ満額での和解となりました。本件は被害者が歩行中の事故でしたが、斡旋担当の弁護士が、歩行者という交通弱者への救済をきちんと念頭に置いた判断をしてくれたことも大きな要因でした。
加害者側が任意保険に加入していなかったり、任意保険の使用を拒否したりする場合、大変理不尽ではありますが、損害賠償のために被害者側により大きな負担(立替えなど)が生じる可能性があります。そのような場合、人身傷害保険への加入があると、治療費等の支払いを人身傷害保険が代わりに行ってくれたり、人身傷害保険基準の保険金を受け取ったりすることが可能になるため、ぜひ備えていただきたいところです。同様のケースでお困りの際は、ぜひ弁護士等への相談をご検討いただけますと幸いです。
40代男性 受任から3ヶ月で裁判基準満額獲得
事故状況
前方車両が狭路にゆっくり進入しようとしていたため停車したところ、後方から追突された。
争点
慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
交渉、仲裁・斡旋
解決のポイント
本件は、保険会社からの賠償提示後に相談があり受任したものです。
「弁護士基準で賠償金を請求して欲しい」という意向のもと、弁護士基準に引き直し請求しましたが、保険会社が訴外考慮として減額を迫ったため、ご本人の意向に基づき交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立を行いました。初回の期日で保険会社がこちらの請求を全面的に認めたため、訴訟を行うことなく早期に裁判基準満額で和解することができました。
慰謝料の減額などの納得がいかない場合、訴訟へと移行すると最低でも半年程度の期間がかかってしまいますが、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立を利用すると、短期間で同等の成果が得られる場合が多くあります。「保険会社の主張する減額に納得いかない!」という方は、和解斡旋申立でスピード解決が可能である場合もありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。
40代女性 和解斡旋を通じ賠償金約410万円獲得
事故状況
青信号の交差点を進行しようとしたところ、相手方車両が信号無視で進入し衝突。
争点
治療期間、慰謝料、逸失利益、休業損害
事務所の活動
被害者請求、交渉、仲裁・斡旋の対応
解決のポイント
本件は、事故発生後1ヶ月後程での受任となりました。
治療期間中においては、保険会社から一括対応打ち切りの打診が複数回ありましたが、期間を区切った交渉を重ね、最終的に9か月間の一括対応をしてもらえました。主治医の先生が加療の必要性をきちんと伝えて下さった点も大きなポイントです。当事務所で被害者請求を代理で行い、後遺障害等級第14級9号の認定を受けることもできました。
示談交渉においては、主に休業損害が大きな争点となりました。保険会社はパートアルバイトとしての休業損害しか認めず、「休業日数も少ないことから必要性は無い」という判断でしたが、ご本人が自宅での家事全般を担っており、家事労働への支障も出ていることから、家事従事者の休損を主張していきました。
示談交渉では折合いが付かなかったことから、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立を行いました。その結果、斡旋担当の弁護士からも「14級9号相当の後遺障害が残っているので、家事労働への支障が無かったとは言い難い」という意見をもらい、主婦休損を認定してもらえました。
30代女性 賠償金約450万円獲得
事故状況
優先道路を走行中、相手方車両が一時停止を無視して飛び出し衝突。
争点
休業損害、後遺障害等級、慰謝料、逸失利益
事務所の活動
被害者請求、異議申立、交渉
解決のポイント
事故直後から受任し、最終的な解決までサポートさせていただいた案件になります。
ご依頼者様は会社役員でしたが、見た目上休業が無いために「休業補償は出ない」と保険会社に言われてしまっていましたが、兼業主婦であり、怪我によって家事に支障が出てしまっていることから、示談交渉時には主婦休損の請求を行いました。
主婦休損は、示談交渉の段階ではその損害額について大きな争いが生まれやすいポイントですが、本件は、主婦休損も含めたトータルの額について、裁判基準のおよそ91%の金額で示談することができました。後遺障害の申請についても、初回の請求は非該当となってしまいましたが、異議申し立てを行い、ご本人の残存する症状や医学的根拠を示す為、医師面談などを丁寧に行った結果、14級9号が認定されるに至りました。ご本人の診察時においては、主治医の先生は後遺障害の存在に否定的な意見を持っていましたが、弁護士がご本人に代わって主治医の先生と対話し、丁寧な対応を心掛けた結果、協力を得られたことも大きなポイントでした。
30代男性 賠償金約110万円増額
事故状況
信号のある交差点で停車中に追突された。相手方は携帯電話を操作中だった。
争点
逸失利益、慰謝料
事務所の活動
交渉
解決のポイント
事前認定で後遺障害等級第14級9号の認定を受けていたものの、保険会社からの賠償提示が低いと感じ依頼をいただいた案件です。保険会社からの提示内容は、傷害慰謝料・後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益の3項目で相当低額の提案がなされていたため、弁護士基準に引き直して計算した上で交渉することで、約110万円の増額を得ることができました。
保険会社からの提示に納得いかない場合には、弁護士への相談や依頼をぜひご検討ください。特に、後遺障害が認定されているような案件では、後遺傷害慰謝料や逸失利益についてかなり足元を見られがちです。
60代女性2名 約312万円&約449万円獲得
事故状況
路外店舗に進入するため道路を右折待ちしていたところ、後方から追突された。
争点
治療期間・後遺障害・慰謝料
事務所の活動
交渉、被害者請求、仲裁・斡旋の対応
解決のポイント
本件は、被害車両の運転者及び同乗者の方から委任を受けた案件です。
事故から4ヶ月が経とうとするところで、怪我の治療のためまだ通院を続けたい状況でしたが、保険会社が一括対応の終了を打診してきているタイミングでの受任となりました。
保険会社からは「治療期間が通常3ヶ月と考えているところを1ヶ月延長したので、これ以上の一括対応は無理」と言われ、やむを得ず一括対応は打ち切りとなりましたが、主治医の先生も治療の必要性や継続を認めていることから、健康保険に切り替え治療を継続しました。
その後、約7ヶ月の治療を経て症状固定後に後遺障害の申請を行い、お二人とも14級9号の認定に至りました。
なお、本件は後遺障害申請中に相手方側から調停の申立てがあったため、最終的には認定結果を踏まえ調停での合意成立で終了となりましたが、治療期間等について概ね当方の主張が認められる形となりました。
本件は、結果的にではありますが、2名とも後遺障害が認定されたことで、治療期間の主張を担保することとなりました。また、主治医の先生も治療継続の必要性を認めてくださったり、こちらの請求手続きに協力的であったりしたことから、より本人らに有利な結果を導くことができました。仮に、保険会社の一括対応終了に併せ、無理に治療を終了していたら、賠償金は微々たるものになっていた筈です。
このように、一括対応が打ち切られそうな場面でも、治療継続の必要性を感じる時には、決して諦めてはいけません。同様の件でお困りの場合は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。
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■事故状況
トラックが止まっていたので、トラックの後ろから歩道を通る時に、逆走してきた相手方自転車と接触して転倒した。
■争点
休業損害、過失割合、家事従事者
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
本件は、治療の途中で相手方保険会社から治療費が打ち切られ、また休業損害の発生を否定された事案でしたが、業務中の事故であったため、労災保険に切り替えて治療費と休業損害の支払をうけることができました。その後、労災で後遺等級の認定を受けることができたこともあって、症状固定日を治療期間とし、休業損害も認められた内容で示談することができました。治療費の打ち切りを強行されても、労災の補償をうけたり、自賠責保険に被害者請求をするなどして対応することもできますので、是非一度ご相談下さい。
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