‘後遺障害の部位’ カテゴリーの記事一覧

50代女性家事従事者 約230万円獲得

50代女性会社員230万円獲得14級

■事故状況

トラックが止まっていたので、トラックの後ろから歩道を通る時に、逆走してきた相手方自転車と接触して転倒した。

■争点

休業損害、過失割合、家事従事者

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

本件は、治療の途中で相手方保険会社から治療費が打ち切られ、また休業損害の発生を否定された事案でしたが、業務中の事故であったため、労災保険に切り替えて治療費と休業損害の支払をうけることができました。その後、労災で後遺等級の認定を受けることができたこともあって、症状固定日を治療期間とし、休業損害も認められた内容で示談することができました。治療費の打ち切りを強行されても、労災の補償をうけたり、自賠責保険に被害者請求をするなどして対応することもできますので、是非一度ご相談下さい。

人身損害賠償金約1900万円増額 40代 男性 会社員

40代男性会社員1900万円増額10級

■事故状況

軽い下り坂を自転車で直進中、前方から2tダンプが右折してきて衝突。

■争点

後遺障害等級、過失割合

■事務所の活動

異議申立、鑑定依頼、交渉

■解決のポイント

本件は事故で骨折し、関節に可動域制限まで残ってしまったのに、救急車で搬送された最初の病院で骨折の診断を受けられなかったために後遺障害認定をうけることができなかった事件です。受任後、画像鑑定会社に事故直後に撮影されたMRI画像やCT画像の鑑定を依頼し、事故により骨折が生じたことや、画像から現在の症状が説明できることを記載した意見書を作成してもらって、異議申立を行ったところ、事故によって骨折が生じたものとして、後遺障害が認定されました。その後の交渉では、逸失利益を争われましたが、過失割合について依頼者に最大限有利な交渉をすることで、早期に妥当な解決をすることができました。

60代・女性・主婦・提示額から約1100万円増額

60代女性主婦2000万円獲得11級7号

■事故状況

自宅庭で庭作業をしていたところ、コンビニ駐車場から出ようとした相手方車両が第三者の車両に追突後、ブレーキとアクセルを踏み間違えてさらに加速し、自宅庭まで侵入し約10m跳ね飛ばされた。

■争点

家事従事者、後遺障害等級

■事務所の活動

病院同行、異議申立、訴訟

■解決のポイント

本件は、ご依頼者が11級7号の後遺障害認定がなされた事案です。
ご依頼者は事故前は、ご自身のお母様の介護を行っていたが、事故後これができなくなったという事情がありました。しかし、相手方から提示された賠償額にはその点が全く考慮されておらず、弁護士基準から見ても低い提示額でした。
受任後は、弁護士が適正額を計算し、交渉を行いましたが、相手方にも弁護士が入り「受け入れることができない。」との回答でした。
そのため、訴訟を行い請求をしたところ、裁判所においては当方の請求がほぼ認められた形で和解をすることができました。

本件の特徴は二つあります。
(1)弁護士が入ったことにより獲得金額が大幅に上昇したこと。
(2)裁判の費用も含め弁護士費用は弁護士費用特約で負担されており、ご本人の負担がないこと。
保険会社からの賠償額の提示は、不適切な場合がほとんどです。保険会社から賠償額が提示された場合はこれが適切かどうか弁護士に相談することをオススメします。特に弁護士費用特約にご加入の場合は、費用が掛かりませんので、弁護士に依頼することを強くオススメします。

60代男性会社員 後遺障害等級14級獲得

60代男性会社員230万円獲得14級9号

■事故状況

道路を横断しているときに、右折してきた車と衝突。

■争点

後遺障害等級

■事務所の活動

被害者請求、異議申立、交渉

■解決のポイント

本件は、ご依頼者様の症状が改善されなかったため、後遺障害の申請を行いました。
1回目の申請においては、残念ながら非該当の結果が出てしまったので、異議申立においては、1回目の結果を分析した上で、お医者様に改めて意見を伺い、意見書を作成していただきました。その結果、これが採用され、14級の認定を得ることができました。
1回目の非該当の結果をしっかりと分析できたこと、お医者様の協力が得られたことが後遺障害認定につながった事案といえます。
このように、1回目の後遺障害申請で非該当となった場合でも、異議申立により後遺障害認定を得ることは十分に可能ですので、決して諦める必要はございません。

30代・男性・会社員 裁判基準の約90%にあたる約290万円獲得

30代男性会社員290万円獲得14級9号

■事故状況

渋滞で停止中、4台後ろからトラックが突っ込んで来て、玉突き事故に合った。

■争点

慰謝料、休業損害

■事務所の活動

交渉、被害者請求

■解決のポイント

事故後、半年以上通院されたものの、特に頚部について痛みが残ってしまったため、自賠責に被害者請求し14級9号の後遺障害等級を獲得した。
保険会社との交渉では、休業損害、慰謝料等が争点となった。休業損害については、1日当たりの給与の算定に当たり、事故前3ヵ月の給与を90日ではなく、実際の稼働日数で割るべきと主張し、慰謝料及び逸失利益は裁判基準に依拠した計算を主張した。最終的には裁判基準の約90%での解決となった。

50代男性会社員 裁判基準の約94%で示談

50代男性会社員80万円獲得

■事故状況

本人がバスに乗っていたところ、バスが急ブレーキをかけ、受傷した。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

被害者請求、交渉、医師面談の実施

■解決のポイント

受傷から4か月経過したところで、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったため、その後は、症状固定となるまで健康保険を使用して通院を継続することになった。ご自身で負担した治療費等を回収するために自賠責に対して被害者請求をしたが、その際、事前に主治医と面談を実施し、症状固定までの治療期間が相当である旨の意見書を作成してもらい、被害者請求の添付資料とした。その結果、自費通院分の治療費等を自賠責から回収することができた。

交渉では、通院期間と通院慰謝料が争点となったが、上記の医師の意見書に基づき、症状固定までの治療期間が相当である旨主張し、これを相手保険会社に認めてもらうことができた。また、最終の支払金額としてもこちらの提示の約94%の支払いで示談することができた。

40代・男性・会社役員・人身物損の合計約400万円獲得

40代男性会社役員400万円獲得14級9号

■事故状況

信号のある交差点で、青信号で直進したところ、左側から赤信号を無視した相手方車両に追突された。

■争点

会社役員、逸失利益、物損

■事務所の活動

その他(物損に関しては相手保険会社から損害額確定の調停を申し立てられた。)、交渉、被害者請求

■解決のポイント

【物損について】
受任直前に相手保険会社から損害額の確定を求める調停を申し立てられた。修理業者から車両の損傷状況や修理内容について聴取し、相手方の主張する修理費が低いことを主張立証することで、相手の主張から約20万円増額することができた。

【人身について】
後遺障害の認定について被害者請求し14級9号の等級を獲得することができた。
ご本人が会社役員であることから、「後遺障害逸失利益はない」との反論が予想されたが、相手保険会社との交渉では、特に問題とすることなく、後遺障害逸失利益を認めてもらうことができた。

10代男性アルバイト 賠償金計3000万円獲得

10代男性アルバイト3000万円獲得8級

■事故状況

原動機付自転車で丁字路を青信号で直進していたところ、対向車線から右折してきた相手方四輪車と衝突した。

■争点

過失割合、若年者、逸失利益、後遺障害等級、休業損害、その他

■事務所の活動

被害者請求、交渉

■解決のポイント

本件は交渉段階からの受任で後遺障害申請も当事務所で行いましたが、診断書上でご本人の症状がどうして起こっているのかが明らかでなく、その点を明らかにしないと後遺障害等級が認定されない危険性もあったため、医師に追加の意見書をお願いして症状と本人の怪我のつながりを明らかにしてもらい、その甲斐もあってか、当初の予想を上回る等級の後遺障害認定を受けることができました。

40代男性会社員 賠償金325万円獲得

40代男性会社員14級9号325万円獲得

■事故状況

依頼者が125ccのスクーターで、相手は四輪車。
依頼者が交差点で信号待ちしており、信号が青になったため北進したところ、相手は北側から南進し、急に右折をしてきたため、依頼者と衝突した。

■争点

慰謝料、休業損害

■事務所の活動

被害者請求、交渉

■解決のポイント

本件は、事故発生から受任までの期間が約3週間と比較的早期の受任でした。
そのため受任後は、ご依頼者様の通院や治療の状況を見ながら、症状固定の時期等について検討することができました。このことが、後遺障害認定や獲得金額増額の大きな要因になったといえます。
事故直後の受任と治療中の受任で弁護士費用は基本的に異なりませんので、交通事故の被害者になられた際には、早期の弁護士への委任をオススメします。

20代・男性・会社員

20代男性会社員14級9号245万円獲得

■事故状況

先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。

■争点

慰謝料、後遺障害等級、逸失利益

■事務所の活動

異議申立、交渉

■解決のポイント

事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。

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