‘神経・精神’ カテゴリーの記事一覧
50代男性 過失割合を有利に修正の上、後遺障害等級第14級9号認定され、賠償金トータル約380万円獲得
事故状況
信号のない交差点(相手方側に一時停止標識あり)において、ご依頼者様車両が通過しかけた時に相手方車両が進入し、衝突した。
争点
過失割合、慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
被害者請求、示談交渉、仲裁・斡旋
解決のポイント
当初の1番の争点は過失割合でした。
相手の保険会社からは基本の過失割合を提示されていたものの納得いっておらず、「ドライブレコーダーの映像を解析して、過失割合の修正に有利な情報を見つけてほしい」というご要望がありました。
解析業者に依頼し解析していただいたところ、交差点進入時に相手方が携帯電話を使用していた旨の見解が得られたことから、それをもとに相手の保険会社に過失割合の修正を求めたところ、ご依頼者様にとって有利に修正されるに至りました。
人身については、被害者請求の結果後遺障害等級第14級9号が認定されましたが、示談交渉においては、相手の保険会社が慰謝料・逸失利益において訴外を理由とする減額を迫り、ご本人の意向のもと交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立てを行いました。
和解斡旋期日においては、慰謝料の減額については明確な理由が無いとして裁判基準通りが認定される見込みではありましたが、後遺障害逸失利益については、ご本人に後遺障害を原因とする減収が生じているのかを確認する必要が生じました。この点については、その時点では減収は生じていないものの、後遺障害が営業し特定の業務に就けなくなる可能性や、昇給昇格に影響する可能性、そして、その時点でご本人がかなりの努力を伴って業務を行っていることを意見として主張し、最終的に裁判基準で和解することができました。
本件において、ご依頼者様の利益を増やすことができたポイントとしては、大きく2点あります。
- 弁護士費用特約を利用してのご依頼であったため、映像解析にかかる費用をご依頼者様の保険会社に請求することができました。受任時には、ご依頼者様にとって有利な事情であるかは判然としない状況であったため、もしご依頼者様の自己負担とならざるを得ない状況であれば、解析の依頼を諦めた可能性も否定できません。弁護士費用特約で費用負担ができたからこそ、ご依頼者様の懐を傷めずに解析を依頼出来ました。結果として修正要素を見つけ、有利に修正ができたため、ご依頼者様の利益に資する結果を導くことができて大変良かったと思います。
- 訴外を理由とする減額に納得できないとして、ご本人のご意向のもと、交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立を行いましたが、申立てから和解まで2ヶ月程度で終了することができました。休業損害(特に家事従事者休損)や逸失利益はどうしてもフィクション性の高い損害項目であることから、裁判基準から一定の減額が余儀なくされてしまう可能性が否めませんが、ご依頼者様からの具体的な状況やご意見のもと、減収の可能性についてきちんと主張することができたため、裁判基準で和解することができました。
60代男性 後遺障害等級第14級9号認定の上、賠償金トータル約380万円獲得
事故状況
高速道路上で業務作業中に後方から相手方車両に追突された。時速約80kmほどで衝突されたとのこと。
争点
休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
被害者請求、示談交渉
解決のポイント
受傷直後から当事務所が代理人として活動し、最終的な解決までサポートさせていただきました。
特段、相手方保険会社と対立したり、トラブルが起きたりすることはありませんでしたが、やり取りを全て当事務所が請け負うことで、ご依頼者様が治療や日常生活への復帰に専念するためのサポートができた点がよかったと感じております。
人身については、治療を続けたものの、腰部の神経症状が強く残存してしまった為、後遺障害に切り替え当事務所において被害者請求を行い、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
解決にあたっては、ご依頼者様の同意のもと、最終的に裁判基準の90%程度で示談することとなりましたが、相手方保険会社の一括対応中は、担当者からは休業損害について「休業日と通院日が被っている部分しか支払えない。」という話があったものの、示談交渉時には休業日全てについて休業損害が追加で支払われたりと、対保険会社との交渉という面では、かなりスムーズに事が進んだ案件でした。
50代男性会社員 総額310万円獲得
50代男性会社員310万円獲得14級9号
■事故状況
依頼者が渋滞最後尾で停車中,後方から追突された。
■争点
逸失利益,後遺障害等級
■事務所の活動
異議申立,鑑定依頼,交渉,訴訟
■解決のポイント
追突事故に遭い,6か月以上通院し,後遺障害14級9号がついていたが,訴訟では,相手から通院期間は3か月程度が妥当で,後遺障害も非該当であると主張され,通院期間と後遺障害の有無・等級が争点となった。
治療期間については,むち打ちであっても6か月以上の治療を要する事例が珍しくないこと,後遺障害の有無については,民間の画像鑑定機関に画像鑑定を依頼し,その意見書に基づく反論を展開した。
その結果,裁判所からこちらの主張する通院期間,後遺障害も14級9号を認定してもらい,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益について,裁判基準に基づく金額を獲得することができた。
40代自営業 解決金1,300万円獲得
40代男性自営業1300万円獲得11級
■事故状況
信号のある交差点にて,青信号で横断歩道を渡っているところ,右折してきた車両と接触した。
■争点
休業損害、逸失利益、慰謝料
■事務所の活動
病院同行、被害者請求、交渉、訴訟
■解決のポイント
弁護士介入後交渉をして最終の支払額が1000万円であり、訴訟に切り替えたところ、交渉時から300万円増額した。
ご依頼者の方は個人事業主で、後遺障害逸失利益(将来の減収への補償)の算定の基礎となる収入につき、相手方は専従者給与(配偶者の給与)を含めなかったが、実態を主張し、専従者給与も基礎収入に含める形での和解となった。また、裁判所から出された和解案は1250万円であったが、そこから粘り強く交渉して最終的に1300万円での和解が成立した。