‘腰椎捻挫’ カテゴリーの記事一覧

50代女性家事従事者 約230万円獲得

50代女性会社員230万円獲得14級

■事故状況

トラックが止まっていたので、トラックの後ろから歩道を通る時に、逆走してきた相手方自転車と接触して転倒した。

■争点

休業損害、過失割合、家事従事者

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

本件は、治療の途中で相手方保険会社から治療費が打ち切られ、また休業損害の発生を否定された事案でしたが、業務中の事故であったため、労災保険に切り替えて治療費と休業損害の支払をうけることができました。その後、労災で後遺等級の認定を受けることができたこともあって、症状固定日を治療期間とし、休業損害も認められた内容で示談することができました。治療費の打ち切りを強行されても、労災の補償をうけたり、自賠責保険に被害者請求をするなどして対応することもできますので、是非一度ご相談下さい。

30代・男性・会社員 裁判基準の約90%にあたる約290万円獲得

30代男性会社員290万円獲得14級9号

■事故状況

渋滞で停止中、4台後ろからトラックが突っ込んで来て、玉突き事故に合った。

■争点

慰謝料、休業損害

■事務所の活動

交渉、被害者請求

■解決のポイント

事故後、半年以上通院されたものの、特に頚部について痛みが残ってしまったため、自賠責に被害者請求し14級9号の後遺障害等級を獲得した。
保険会社との交渉では、休業損害、慰謝料等が争点となった。休業損害については、1日当たりの給与の算定に当たり、事故前3ヵ月の給与を90日ではなく、実際の稼働日数で割るべきと主張し、慰謝料及び逸失利益は裁判基準に依拠した計算を主張した。最終的には裁判基準の約90%での解決となった。

50代男性会社員 裁判基準の約94%で示談

50代男性会社員80万円獲得

■事故状況

本人がバスに乗っていたところ、バスが急ブレーキをかけ、受傷した。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

被害者請求、交渉、医師面談の実施

■解決のポイント

受傷から4か月経過したところで、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったため、その後は、症状固定となるまで健康保険を使用して通院を継続することになった。ご自身で負担した治療費等を回収するために自賠責に対して被害者請求をしたが、その際、事前に主治医と面談を実施し、症状固定までの治療期間が相当である旨の意見書を作成してもらい、被害者請求の添付資料とした。その結果、自費通院分の治療費等を自賠責から回収することができた。

交渉では、通院期間と通院慰謝料が争点となったが、上記の医師の意見書に基づき、症状固定までの治療期間が相当である旨主張し、これを相手保険会社に認めてもらうことができた。また、最終の支払金額としてもこちらの提示の約94%の支払いで示談することができた。

20代・男性・会社員

20代男性会社員14級9号245万円獲得

■事故状況

先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。

■争点

慰謝料、後遺障害等級、逸失利益

■事務所の活動

異議申立、交渉

■解決のポイント

事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。

40代男性会社員 損害賠償金約1250万円獲得

40代男性会社員1250万円獲得

■事故状況

信号機が青の状態で交差点へ直進したところ、対向車線から相手方車両が停止をせず右折をし、突っ込まれる形で衝突した。

■争点

逸失利益、休業損害、慰謝料、過失割合

■事務所の活動

被害者請求、交渉、訴訟

■解決のポイント

脊柱変形の後遺障害11級は逸失利益の存在を争われやすい後遺障害です。本件でも交渉段階から保険会社は逸失利益をわずかしか認めていませんでしたが、訴訟を行うことによって逸失利益が認められる期間を延ばすことができました。
また事故の直後から受任したことで、治療期間の交渉や後遺障害申請まで弁護士が行い、依頼者の負担を軽くすることができました。

50代男性会社員 総額310万円獲得

50代男性会社員310万円獲得14級9号

■事故状況

依頼者が渋滞最後尾で停車中,後方から追突された。

■争点

逸失利益,後遺障害等級

■事務所の活動

異議申立,鑑定依頼,交渉,訴訟

■解決のポイント

追突事故に遭い,6か月以上通院し,後遺障害14級9号がついていたが,訴訟では,相手から通院期間は3か月程度が妥当で,後遺障害も非該当であると主張され,通院期間と後遺障害の有無・等級が争点となった。

治療期間については,むち打ちであっても6か月以上の治療を要する事例が珍しくないこと,後遺障害の有無については,民間の画像鑑定機関に画像鑑定を依頼し,その意見書に基づく反論を展開した。

その結果,裁判所からこちらの主張する通院期間,後遺障害も14級9号を認定してもらい,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益について,裁判基準に基づく金額を獲得することができた。

50代・女性・会社員 夜勤手当を含めての賠償額の認定

50代女性会社員325万円獲得14級

■事故状況

道路を直進中,脇道から車が飛び出してきたので急ブレーキをかけて停止したところ,相手車両に後方から追突された。

■争点

後遺障害等級、休業損害、物損

■事務所の活動

被害者請求、交渉

■解決のポイント

本件は当事務所が対応した結果、後遺障害14級が認定されました。
さらに、ご依頼者様は事故前は夜勤であったにもかかわらず、本件事故の影響により夜勤ができなくなり、その分夜勤手当が受け取れなかったという事情がありました。
そのためご依頼者様の業務内容や夜勤の実態について聴き取りを行なったうえで、本件事故と夜勤ができなくなったことにつき因果関係が存在することを相手保険会社に主張した結果、治療期間中の夜勤手当分の損害が認められました。

30代・女性・家事従事者・休業損害80万円獲得

30代女性家事従事者80万円獲得

■事故状況

相手方に一時停止の標識がある交差点で右折しようとしたところ、相手方が交差点に進入してきたことで衝突した。

■争点

家事従事者

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

本件では、主に家事従事者の休業損害が問題となりました。この点については、具体的に家事にどのような影響が生じたのかをご依頼者の陳述書を作成して交通事故紛争処理センターに提出し、その結果、6ヶ月の通院期間で約80万円の休業損害を獲得できました。

30代・男性・会社員・紛争処理センターへの申立により適正額の認定

30代男性会社員110万円獲得

■事故状況

見通しの良い交差点にて、赤信号の為、停止線の前で停車していたところ、後方より直進してきた相手方がブレーキをかけるのが遅れて追突。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

被害者請求、交渉、仲裁・斡旋

■解決のポイント

本件は残念ながら、後遺障害の認定がなされませんでした。
そのため、後遺障害非該当を前提に適正額の支払いを求めて交渉を行ないましたが、当方提示額と相手方提示との間には約10万円の差がありました。
これに対して、紛争処理センターへの申立を行ない、当方提示額が適正であることを主張した結果、当方の提示額が満額認められました。
本件は、当方提示額と相手方提示額の差額が約10万円であり、通常であれば、費用面から紛争処理センターへの申立を控えることも検討するケースでありました。
ご依頼者様は、弁護士費用特約へのご加入がありましたので、費用面を気にすることなく申立を行えたことが適正額認定という解決に繋がったと言えます。

四十代・男性・会社員 慰謝料・逸失利益約140万円増額

40代男性会社員140万円増額14級9号

■事故状況

信号機のある交差点を青信号で進行していたところ、交差する道路を走行してきた自動車が赤信号を無視して進入してきて、ご本人の車両に衝突しました。

■争点

慰謝料、逸失利益

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

相手方保険会社の提示が妥当な金額であるかというご相談で当事務所に御来所いただきました。
相手方保険会社からの提示は、後遺障害14級に対する賠償金として自賠責保険から支払われる75万円のみしか計上していないことに加えて、通院慰謝料も赤本基準から30万円以上低い保険会社独自の基準を提示していました。
裁判基準であれば、後遺障害14級であれば、後遺障害慰謝料110万円に加えて、事故前年の年収の5%の5年分として計算する逸失利益の支払いを受けることができますので,自賠責保険から支払われる75万円のみという相手方保険会社の提示はご本人にとって不利益な提示でした。
そこで,裁判基準で損害を算定し直して相手方保険会社に請求したところ、受任から約2ヶ月で約140万円増額した内容で示談することができました。
任意保険会社は、自社の負担を減らすために自賠責基準での示談を提案してくることがよくありますが、裁判基準で請求した場合には、自賠責基準を大きく上回る内容での示談が可能になりますので、是非、示談をする前にご相談下さい。

« 前のページ  
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.