20代・男性・会社員
2021-03-17
20代男性会社員14級9号245万円獲得
■事故状況
先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。
■争点
慰謝料、後遺障害等級、逸失利益
■事務所の活動
異議申立、交渉
■解決のポイント
事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。
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