‘因果関係’ カテゴリーの記事一覧
20代男性会社員 バイクと自動車の非接触事故において相当因果関係が認められた事例
■事故状況
バイクで優先道路を直進中,側道より相手方車両が優先道路に進入しようとしたため,衝突回避のためにブレーキをかけたところ転倒した
■争点
過失割合,因果関係
■事務所の活動
交渉,訴訟
■解決のポイント
今回の事故は,物理的に接触はしていないものの、加害者の不用意な運転操作(過失)が原因で事故が起きたいわゆる「非接触事故」になります。
当事務所が受任した際,すでに加害者は被害者の過剰回避による事故と主張し,事故の因果関係を否定していました。交渉においても主張は変わらず,話し合いも決裂したため,訴訟にて解決を図ることになりました。
訴訟内にて,加害者の過失・被害者の事故回避の可能性等を丁寧に主張していったところ,裁判所より今回の事故と被害者の損害には相当因果関係があるということを認めていただきました。
今回のような非接触事故の場合,加害者の行為と被害者の損害には因果関係があると主張・立証をするのは被害者側になり,その因果関係の証明は困難を極めます。
しかし,専門家に相談に行くことにより,解決への道がひらけることもございますので,あきらめずにご相談ください。
20代・男性・自営業 加害者側から債務不存在確認訴訟を提起されたものの,裁判の結果,大幅な増額を実現した案件
■事故状況
赤信号で停車中,後方から原動機付き自転車が追突
■争点
因果関係
■事務所の活動
病院同行,訴訟
加害者側保険会社より事故後3ヶ月で治療費を打ち切られ,その後,債務不存在確認訴訟が提起された。控訴審まで行い,改めてこちらから支払い請求を求める訴訟を提起し,高等裁判所にて最終的に和解した。
■解決のポイント
ご依頼者は,本件事故によって深刻な腰部の症状に苦しんでいらっしゃいましたが,事故による車両の損壊が軽微であること等を理由に保険会社から3ヶ月で治療費を打ち切られ,さらには,その言い分が不当であるとして損害賠償債務がないことの確認を求める訴訟を提訴されてしまいました。
ご依頼者様には腰椎椎間板ヘルニアによる重い症状が出現しており,治療継続の必要性が高く,将来においても後遺症が残る可能性が心配されました。そこで,当事務所一丸となって訴訟対応を行い,①車両の損壊状況のみをもって機械的に怪我の程度を推し量ることは合理的でないこと,②加害者の提出する意見書や鑑定書は加害者側保険会社の関係者が作成したもので信用性に疑問があること,③本件事故以前にご依頼者様の腰部に既往症がなく本件事故以外に症状の出現理由が考えられないこと等を粘り強く主張・立証致しました。
こうした努力が実を結び,地裁においては,ご依頼者様の腰椎椎間板ヘルニアが本件事故によるものであることを正面から認める判決を獲得することができました。もっとも,当該判決については加害者側から控訴がなされ,最終的には東京高裁において和解による解決となりました。
最終的な和解金額は14級9号の後遺障害を前提とする372万円でした。
平成25年から平成28年と3年間の長きにわたる裁判でしたが,ご依頼者様には,最後まで当職らを信じてお任せ頂き,ようやくご満足頂ける結果を勝ち取る事ができたと思います。
裁判は時として非常に長期に渡ることになります。途中,思わしくない結果となることもありますが,粘り強く戦いを継続することにより,一助の光を得ることができたのだと思います。