20代男性会社員 バイクと自動車の非接触事故において相当因果関係が認められた事例

2018-11-29

■事故状況

バイクで優先道路を直進中,側道より相手方車両が優先道路に進入しようとしたため,衝突回避のためにブレーキをかけたところ転倒した

■争点

過失割合,因果関係

■事務所の活動

交渉,訴訟

■解決のポイント

今回の事故は,物理的に接触はしていないものの、加害者の不用意な運転操作(過失)が原因で事故が起きたいわゆる「非接触事故」になります。
当事務所が受任した際,すでに加害者は被害者の過剰回避による事故と主張し,事故の因果関係を否定していました。交渉においても主張は変わらず,話し合いも決裂したため,訴訟にて解決を図ることになりました。

訴訟内にて,加害者の過失・被害者の事故回避の可能性等を丁寧に主張していったところ,裁判所より今回の事故と被害者の損害には相当因果関係があるということを認めていただきました。

今回のような非接触事故の場合,加害者の行為と被害者の損害には因果関係があると主張・立証をするのは被害者側になり,その因果関係の証明は困難を極めます。
しかし,専門家に相談に行くことにより,解決への道がひらけることもございますので,あきらめずにご相談ください。

 
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