‘異議・裁判で等級変更’ カテゴリーの記事一覧

20代・男性・会社員

20代男性会社員14級9号245万円獲得

■事故状況

先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。

■争点

慰謝料、後遺障害等級、逸失利益

■事務所の活動

異議申立、交渉

■解決のポイント

事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。

80代・男性・異議申立により後遺障害等級第12級13号

80代男性12級13号

■事故状況

自転車で道路を走行中、相手方が自宅車庫から後方確認を怠り急にバック発進した為、衝突・転倒した。

■争点

■事務所の活動

異議申立、交渉

■解決のポイント

ご相談にお見えになった際、自賠責において、後遺障害に該当しない旨の判断がなされていましたが、医療記録を検討し、異議申立をした結果、12級13号の後遺障害が認められました。

40代女性 会社員 異議申立により後遺障害等級第14級9号獲得

40代女性会社員14級約240万獲得 

■事故状況

一時停止の標識手前で停止中に後ろから追突された。

■争点

休業損害,慰謝料,後遺障害等級

■事務所の活動

異議申立,交渉

■解決のポイント

本件ではMRIにおいて明確な所見がみられなかったが,主治医に対して症状の推移に関する意見書を求めて,初診時から一貫しており,現在も継続していることを主張し,後遺障害認定をうけることができた。そのため,後遺障害慰謝料や逸失利益についても支払いを受けることができた。後遺障害認定で非該当になっても,異議申立をすれば認定されることもあるため,適切な資料による異議申立をすることが重要である。

被害者請求の結果は後遺障害非該当だったが,異議申立の結果14級9号を獲得

40代男性会社員14級約359万獲得

■事故状況

交差点内を直進中,対向の相手方車両が右折してきて接触。

■争点

後遺障害等級,過失割合,休業損害,逸失利益

■事務所の活動

病院同行,被害者請求,異議申立,交渉

■解決のポイント

本件は,交通事故後,被害者に仕事に支障が出るような重い症状が出ていたにも拘わらず,一方的に休業補償と治療費の補償を打ち切られた事案であった。弁護士から健康保険を使っても通院を続けるようにアドバイスをして治療を継続し,症状固定後,後遺障害申請をしたら非該当であったため,異議申立をして14級が認定された。後遺障害が認定されたため,治療期間の全期間にわたって治療費や慰謝料の請求をすることができた。

40代公務員男性 等級14級9号から,異議申立を行った結果12級13号を獲得した事例

40代男性公務員1520万円獲得

■事故状況

渋滞中の車列の最後尾に停止中,後ろから追突された。

■争点

逸失利益

■事務所の活動

病院同行,被害者請求,異議申立,鑑定依頼,交渉

■解決のポイント

症状固定直前から受任し,後遺障害獲得のための医師面談や後遺障害申請,異議申立をおこなった。
当初は後遺障害等級が14級だったが,画像鑑定会社に依頼して取得した画像鑑定書や主治医の診断書をつけて異議申立をした結果,12級を獲得することができた。
当初,相手方保険会社はむちうちの12級における労働能力喪失期間としてよく主張される10年を労働能力喪失期間として主張してきたが,こちらが脊髄損傷による12級であることを主張した結果,労働能力喪失期間を23年とする示談ができた。
同じ12級でもむちうちによるものか,脊髄損傷によるものかで逸失利益が大きく変わるので,医師との面談の際にMRI所見について丁寧に聴取することが必要である。

50代・女性・会社員・異議申立によって非該当から12級認定

50代・女性・会社員 後遺障害等級12級 約1000万円獲得

■事故状況
青信号で横断歩道を渡っていたところ,右折してきた自動車と衝突

■争点
後遺障害等級

■当事務所の活動
被害者請求,異議申立,交渉

■解決のポイント
ご依頼者様は,横断歩道通行中に右折車と衝突し,左足を骨折するという大怪我を負われました。
ところが,当初,自賠責はご依頼者様に対して後遺障害非該当の認定をしました。おそらく,足関節の可動域が12級7号の認定基準に若干満たなかったことを受けての結果かと思われます。
そこで,弊所において異議申立てをした結果,受傷部位の疼痛について12級13号の認定を獲得することができました。
最終的に,ご依頼者様においては,自賠責損害賠償額224万円を加えて合計1000万円を超える賠償が実現いたしました。

60代男性自営業 非該当から14級獲得 

■事故状況

歩道にて立っていたところ,道路から進入した車と衝突した

■争点

休業損害,慰謝料

■事務所の活動

異議申立,交渉

■解決のポイント

事前認定で後遺障害非該当の結果の状態で来所された方。ケガを負った側の足とケガを負っていない側の足のMRI画像を入手し,両方の画像レポートを比較した内容の異議申立てを行ったところ,異議申立てが認められ後遺障害14級9号が認定された。
上記後遺障害を踏まえた交渉の結果,当初の提示額より約300万円増額した。

後遺障害認定11級7号から異議申立の末8級相当に認定が変更になった事例

兼業主婦の60代女性は、交通事故により第3腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、治療を行ったものの、せき柱の変形障害を残し、11級7号の後遺障害認定を受け、当事務所に相談にみえました。当事務所において受任し、弁護士が病院に同行して、主治医の診察を受けたところ、11級7号の基準以上にせき柱が変形していることが明らかになりました。そこで、新たに診断書を取得し、当事務所が代理して異議申立手続を行った結果、8級相当に認定が変更されました。
その後、当事務所において損害賠償の交渉を行い、弁護士介入前の提示額約560万円の約3倍である1800万円の賠償を受け、解決に至りました。

14級9号の後遺障害認定を獲得した事例:30代女性

30代女性の案件,後遺障害認定において事前認定で非該当となったところ,異議申立をして14級9号の後遺障害を獲得することができました。結果,既払金のほか約300万円の和解を任意で獲得致しました。

  
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