‘非該当から14級を認定’ カテゴリーの記事一覧

40代男性 過去の事故で後遺障害の認定があったが、同部位について後遺障害の認定を踏まえた和解金を獲得

事故状況

信号のない交差点を走行中、右方から相手方車両が交差点に進入し衝突。相手方車両側に一時停止の標識あり。相手方車両は、ご依頼者様進行方向の対向車両に隠れるように交差点に進入してきた。

争点

後遺障害等級、慰謝料、逸失利益、過失割合

事務所の活動

被害者請求、交渉、訴訟

解決のポイント

本件のご依頼者様は、数年前にも交通事故に遭い、その際の後遺障害申請で頚部の神経症状に後遺障害等級第14級9号が認定されていたものの、今回の交通事故でほぼ同部位を痛めてしまいました。およそ半年の治療を経ても痛みが残存していたため、後遺障害申請を行いましたが、認定機関は、「過去に同部位に後遺障害が認定されており、今回の症状はそれを超えるものではない」として、後遺障害を否定しました。
このような結果は、自賠責の運用や認定基準上ある程度仕方がないものでしたが、前回事故からの期間や、本件事故までのご本人の容態的にも、前回事故の後遺障害が現在まで残存しているとはおよそ認めがたいとして、後遺障害が認定されるべきか否かを訴訟に委ねることとしました。

本件の最大の焦点は、「過去の事故で頚部に後遺障害を負った人物が、数年後に別の事故で頚部に障害を負った場合に、改めて後遺障害が認定され得るかどうか」というところでした。
まず、自賠責保険の後遺障害申請で認定された後遺障害は、本来「半永久的に残存するもの」と解されます。例えば、交通事故の怪我の影響で手や足が欠損したり、一生消えない大きな傷が残ったり、麻痺が残存したり…というものはその程度からも半永久的であることが分かりやすいかと思いますが、いわゆる第14級9号は、端的に言うと「医師の所見のない神経症状」の残存になります。「医師の所見のない」とは、「痛みが生じる原因が画像などから説明できない」ということであり、医師からすると、「神経などの異常は見受けられないものの、患者本人は痛いと言っている」というような見解となります。ただ、言い方はあまり好ましくありませんが、後遺障害の観点からは、「単なる痛みが半永久的に続くとは考えられにくい」という見解が一般的となっていることから、実務上は、日常生活への影響(後遺障害逸失利益)が数年程度(基本は5年)に制限されるような取り扱いが基本となっています。
つまりは、過去の事故で後遺障害等級第14級9号が認定されている場合でも、事案によっては同部位の後遺障害が認定され得る可能性があります。その条件として重点的に考えた事情は大きく3点ありました。

  1. 現在抱える後遺症が第14級9号相当であるかどうか
    ⇒この点は条件というよりは大前提です。
  2. 前回事故における症状固定日から相当年数が経過しているかどうか
    ⇒実務上、14級9号の後遺障害逸失利益が5年に制限されることから、少なくとも前回事故から5年以上が経過していなければ、前回事故の後遺障害の影響を完全に否定できません。また、前回事故から5年以上経過している場合は、実質的に後遺障害逸失利益の補償を受けていないことになるので、損害の主張において、より有利になるといえます。
  3. 前回認定された後遺障害の影響が無いと客観的に説明できるかどうか
    ⇒上記「2」とも若干被りますが、前回事故の後遺障害の影響が残っていたとしたら、後遺障害の存在は否定されるか、認定されたとしても損害は割合的に減額されてしまうことになります。本件においては、
    ・前回事故の症状固定後もご本人は自費で通院を続けていたが、その通院も途中で終了し、以降本件事故まで後遺障害に関わる通院歴は無かった(ご本人の健康保険の使用履歴で証明)。
    ・前回事故の症状固定後から本件事故発生までの間、後遺障害の影響を思わせる仕事の休業等は一切無かった(ご本人の該当期間の出勤簿を取り寄せ)。
    という点から、本件事故における前回事故の後遺障害の影響は一切ないという主張を行いました。

本件は最終的に裁判上の和解で終局しましたが、和解の内容には14級9号の内容が一定程度盛り込まれ、裁判所が実質的に再度の後遺障害を認定する判断をしてくれました。自賠責のルールや認定基準に抗い訴訟提起しましたが、そこまで行い結果としてご本人の受取額を増額させることができたので、非常に意義のある結果を導くことができました。

40代男性 異議申立で後遺障害14級9号認定の上賠償金約487万円獲得

事故状況

信号のある交差点で停車中、後方から追突された。

争点

後遺障害等級、後遺障害逸失利益、休業損害、慰謝料

事務所の活動

被害者請求、異議申立、交渉

解決のポイント

8ヶ月間の治療を経て後遺障害申請を行いましたが、初回の請求は非該当となってしまいました。ご本人の症状は重く、主治医の先生も大変丁寧に後遺障害を作成の上所見を入れてくださっていましたが、審査においてはその内容がほとんど読まれておらず、定型的な決まり文句で排斥されているよう見受けられたため、記載内容を弁護士からも意見としてきちんと強調し、医師面談等を踏まえて対策を講じて異議申立を行った結果、後遺障害等級第14級9号が認定されるに至りました。

交渉時には、主に後遺障害逸失利益が問題となりました。ご本人は過去に負った障害が原因で、事故の前年から事故日までは職業訓練中でしたが、そのような場合は就業の蓋然性があるとして後遺障害逸失利益の存在があり、かつ男性の全年齢平均収入を用いるべきと主張しました。その他の項目についても粘り強く主張した結果、当初の保険会社提示額より100万円程度の増額で示談を行うことができました。

本件は、異議申立を通じてきちんとご本人に後遺障害が認定された点が大きいですが、弁護士において非該当理由をきちんと分析の上、主治医の先生が後遺障害の認定に非常に強力的であった点が大きなポイントでした。交通事故の後遺症で生活に支障を感じている方、申請を行ったものの非該当になってしまったという方は、一度弁護士への相談を検討してみていただくことをお勧めいたします。

30代女性 賠償金約450万円獲得

事故状況

優先道路を走行中、相手方車両が一時停止を無視して飛び出し衝突。

争点

休業損害、後遺障害等級、慰謝料、逸失利益

事務所の活動

被害者請求、異議申立、交渉

解決のポイント

事故直後から受任し、最終的な解決までサポートさせていただいた案件になります。
ご依頼者様は会社役員でしたが、見た目上休業が無いために「休業補償は出ない」と保険会社に言われてしまっていましたが、兼業主婦であり、怪我によって家事に支障が出てしまっていることから、示談交渉時には主婦休損の請求を行いました。
主婦休損は、示談交渉の段階ではその損害額について大きな争いが生まれやすいポイントですが、本件は、主婦休損も含めたトータルの額について、裁判基準のおよそ91%の金額で示談することができました。後遺障害の申請についても、初回の請求は非該当となってしまいましたが、異議申し立てを行い、ご本人の残存する症状や医学的根拠を示す為、医師面談などを丁寧に行った結果、14級9号が認定されるに至りました。ご本人の診察時においては、主治医の先生は後遺障害の存在に否定的な意見を持っていましたが、弁護士がご本人に代わって主治医の先生と対話し、丁寧な対応を心掛けた結果、協力を得られたことも大きなポイントでした。

40代女性 会社員 異議申立により後遺障害等級第14級9号獲得

40代女性会社員14級約240万獲得 

■事故状況

一時停止の標識手前で停止中に後ろから追突された。

■争点

休業損害,慰謝料,後遺障害等級

■事務所の活動

異議申立,交渉

■解決のポイント

本件ではMRIにおいて明確な所見がみられなかったが,主治医に対して症状の推移に関する意見書を求めて,初診時から一貫しており,現在も継続していることを主張し,後遺障害認定をうけることができた。そのため,後遺障害慰謝料や逸失利益についても支払いを受けることができた。後遺障害認定で非該当になっても,異議申立をすれば認定されることもあるため,適切な資料による異議申立をすることが重要である。

被害者請求の結果は後遺障害非該当だったが,異議申立の結果14級9号を獲得

40代男性会社員14級約359万獲得

■事故状況

交差点内を直進中,対向の相手方車両が右折してきて接触。

■争点

後遺障害等級,過失割合,休業損害,逸失利益

■事務所の活動

病院同行,被害者請求,異議申立,交渉

■解決のポイント

本件は,交通事故後,被害者に仕事に支障が出るような重い症状が出ていたにも拘わらず,一方的に休業補償と治療費の補償を打ち切られた事案であった。弁護士から健康保険を使っても通院を続けるようにアドバイスをして治療を継続し,症状固定後,後遺障害申請をしたら非該当であったため,異議申立をして14級が認定された。後遺障害が認定されたため,治療期間の全期間にわたって治療費や慰謝料の請求をすることができた。

60代男性自営業 非該当から14級獲得 

■事故状況

歩道にて立っていたところ,道路から進入した車と衝突した

■争点

休業損害,慰謝料

■事務所の活動

異議申立,交渉

■解決のポイント

事前認定で後遺障害非該当の結果の状態で来所された方。ケガを負った側の足とケガを負っていない側の足のMRI画像を入手し,両方の画像レポートを比較した内容の異議申立てを行ったところ,異議申立てが認められ後遺障害14級9号が認定された。
上記後遺障害を踏まえた交渉の結果,当初の提示額より約300万円増額した。

14級9号の後遺障害認定を獲得した事例:30代女性

30代女性の案件,後遺障害認定において事前認定で非該当となったところ,異議申立をして14級9号の後遺障害を獲得することができました。結果,既払金のほか約300万円の和解を任意で獲得致しました。

  
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