50代男性 過失割合を有利に修正の上、後遺障害等級第14級9号認定され、賠償金トータル約380万円獲得
2025-03-12
事故状況
信号のない交差点(相手方側に一時停止標識あり)において、ご依頼者様車両が通過しかけた時に相手方車両が進入し、衝突した。
争点
過失割合、慰謝料、後遺障害逸失利益
事務所の活動
被害者請求、示談交渉、仲裁・斡旋
解決のポイント
当初の1番の争点は過失割合でした。
相手の保険会社からは基本の過失割合を提示されていたものの納得いっておらず、「ドライブレコーダーの映像を解析して、過失割合の修正に有利な情報を見つけてほしい」というご要望がありました。
解析業者に依頼し解析していただいたところ、交差点進入時に相手方が携帯電話を使用していた旨の見解が得られたことから、それをもとに相手の保険会社に過失割合の修正を求めたところ、ご依頼者様にとって有利に修正されるに至りました。
人身については、被害者請求の結果後遺障害等級第14級9号が認定されましたが、示談交渉においては、相手の保険会社が慰謝料・逸失利益において訴外を理由とする減額を迫り、ご本人の意向のもと交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立てを行いました。
和解斡旋期日においては、慰謝料の減額については明確な理由が無いとして裁判基準通りが認定される見込みではありましたが、後遺障害逸失利益については、ご本人に後遺障害を原因とする減収が生じているのかを確認する必要が生じました。この点については、その時点では減収は生じていないものの、後遺障害が営業し特定の業務に就けなくなる可能性や、昇給昇格に影響する可能性、そして、その時点でご本人がかなりの努力を伴って業務を行っていることを意見として主張し、最終的に裁判基準で和解することができました。
本件において、ご依頼者様の利益を増やすことができたポイントとしては、大きく2点あります。
- 弁護士費用特約を利用してのご依頼であったため、映像解析にかかる費用をご依頼者様の保険会社に請求することができました。受任時には、ご依頼者様にとって有利な事情であるかは判然としない状況であったため、もしご依頼者様の自己負担とならざるを得ない状況であれば、解析の依頼を諦めた可能性も否定できません。弁護士費用特約で費用負担ができたからこそ、ご依頼者様の懐を傷めずに解析を依頼出来ました。結果として修正要素を見つけ、有利に修正ができたため、ご依頼者様の利益に資する結果を導くことができて大変良かったと思います。
- 訴外を理由とする減額に納得できないとして、ご本人のご意向のもと、交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立を行いましたが、申立てから和解まで2ヶ月程度で終了することができました。休業損害(特に家事従事者休損)や逸失利益はどうしてもフィクション性の高い損害項目であることから、裁判基準から一定の減額が余儀なくされてしまう可能性が否めませんが、ご依頼者様からの具体的な状況やご意見のもと、減収の可能性についてきちんと主張することができたため、裁判基準で和解することができました。