Q②-2:物件事故でも治療費の請求はできる?

交通事故証明書が「物件事故」となっているのですが、治療費や慰謝料の請求は可能なのでしょうか?

A:怪我と事故の因果関係が認められれば請求は可能ですが、一部注意が必要です。

交通事故証明書には、物件事故か人身事故かの別が記載されていますが、「物件事故」となっている場合でも、怪我をしているのであれば警察へ診断書を提出することで「人身事故」へ切り替えることが可能です。では、「物件事故」のままでは怪我に関わる損害の請求はできないのでしょうか。結論としては、怪我と事故の因果関係が認められれば、訴訟や保険会社への請求は可能です。しかし、物件事故のままにしておくと、事故での怪我が軽微であることを推認する要因となってしまいます。そもそも怪我をしたのかどうかというところまで争われてしまう可能性もありますので、現に怪我をしているのであれば、「人身事故」への切り替えをおすすめします。

 なお、「物件事故」の状態で保険会社の一括対応や自賠責保険への被害者請求を行う場合、「人身事故証明書入手不能理由書」というものが必要となります。一括対応の際には、保険会社から示談の際に用紙が送られてきますので、必要事項を記入して送り返せばよいでしょう。ただし、被害者請求時には、原則として、加害者の記名押印が必要となりますので、加害者と連絡が取れる状況を作っておくことが重要です。そうはいっても、いつでも加害者の協力が得られるとは限りません。非協力的な場合は、その旨を書類の中に明記しておきましょう。

 
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