Q①-9:加害者が任意保険未加入の場合は?

加害者が任意保険に加入していないのですが、自分の補償はきちんと受けられるのでしょうか?

A:加害者が自賠責保険に加入していれば、その範囲内で補償が受けられますが、上限があることに注意しましょう。また、自分が加入する任意保険で利用できるものがあるかもしれません。

事故に遭ってしまった場合、加害者が任意保険会社に加入していれば、損害賠償の請求は任意保険会社にすることになりますが、加害者が任意保険に加入していなければ、加害者に直接請求しなければなりません。

加害者が自賠責保険に加入していれば、人身損害(治療費、通院交通費、休業損害、傷害慰謝料など)の一部は自賠責保険会社に請求ができますが、その上限は合計で120万円までと決まっており、物的損害(車の修理費やレンタカー代など)は対象外ですので注意が必要です。

また、被害に遭った場合に、自分自身が利用できる保険がないかどうか探してみましょう。例えば、車両保険やレンタカー特約がついていれば、ご自分の保険を利用して修理費や代車費用を賄うことができます。しかし、車両保険やレンタカー特約は使用すると自分の保険料が上昇してしまいますので、使用する前によく確認するようにしましょう。

  また、人身傷害保険に加入していれば、自分の保険から治療費や慰謝料等を支払ってもらうことができます。こちらは、保険料に影響しないことが原則となっていますので、積極的に利用するとよいでしょう。ただし、人身傷害保険の支払基準は、「赤い本 弁護士必携 民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称赤本)の基準よりも低いことが一般的ですので、赤本の基準までの補償を望む場合には、相手に差額を請求することになります。

 人身傷害保険に加入していない場合は、治療費などを一旦ご自分で立て替える必要があります。先ほど説明した通り、自賠責保険の補償には120万円という上限がありますので、治療費をなるべく抑えた方が、結果的に自賠責保険での補償の割合が高くなります。そのような場合は、ぜひ健康保険の利用をおすすめします。なお、就労中や通勤途中の交通事故で遭った場合には、労災保険の利用もご検討ください。

 
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