Q④-2:衝突箇所の確認のポイント

私(相談者)は、停車中に2度、衝撃を受けました。まず、私の後方にいたX車に追突され、その勢いで私の前方にいたZ車に自車が衝突しました(第1事故)。その後、X車の後方にいたY車がX車に衝突し、X車に押し出される形で再び自車がZ車に衝突しました(第2事故)。しかし、Xは、「Y車に追突されて相談者に追突されたのであり、自分には責任はない。むしろ被害者だ」と主張し、またYも「X車衝突後にY車が衝突したのであるから、事故車両後部の損傷はXの責任だ。自分は前部のみ責任を負う」と主張します。

当事者の主張に食い違いがありますが、どのように事実を把握するのでしょうか?

A:事故直後の車両の損傷部位を写真などで確認し、事故態様を推認することができます。

第1事故

 

 

第2事故

 

 

保険会社は、事故の直後に事故車両の写真を撮影しています。保険会社の調査報告書等に添付されている、車両の損傷部位の写真を確認します。

たとえば、事故車両後部の下部と中央付近の2箇所に損傷があると写真から判明したとします。この場合、X車はブレーキをかけた上で相談者の車に衝突したのであり、ノーズダイブ(自動車が急減速をしたときに、車体の前部が沈み込む現象)が生じたことがいえます。それにより、X車の先端部が停車時より下がり、相談者の車の下部を損傷することにつながります(第1事故)。次に、X車は追突により停車していることから、ノーズダイブは見られません。その上で、Y車が追突してきた玉突き事故である(第2事故)ことから、相談者の車の損傷位置は第1事故時よりも上方の中央付近となります。

以上のとおり、写真を確認することで相談者の主張する事実と合致することが推認できます。

その他にも、実況見分調書や物件事故報告書といった刑事記録に基づいて調査することも有用です。

 
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