Q②-15:無職者は休業損害を請求できない?
Q:無職者は休業損害を請求できないのですか?
A:基本的には請求できませんが、例外はあります。
休業損害とは、事故がなければ得られたはずの収入を失ったことに対する賠償です。したがって、損害賠償の対象は、事故によって現実に発生した減収分となり、無職の方は基本的に休業損害を請求することはできません。
しかし、一口に「無職者」と言っても、高齢者や学生、働き盛りの方など様々です。特に、具体的に企業の内定を得ていたような方については、事故さえなければ就職してきちんと収入を得ていたことが高度に期待できます。裁判例においても、このような特別事情を立証した場合には休業損害の賠償(たとえば、就職先で支給予定であった給与相当額など)が認められています。また、就職活動に意欲的に取り組んでいる最中の交通事故で、その就職活動が阻害されてしまった場合にも、就業の蓋然性があったとして、休業損害が認められ得る可能性はあります。なので、ただ無職者とひとまとめにして諦める必要はありません。お悩みのことがあれば、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
なお、いわゆる専業主婦(夫)については、そもそも無職者とは区別されており、家事を休業した期間に応じて休業損害が認められています。