Q②-15:無職は休業損害を請求できない?

無職の人は休業損害を請求できないのですか?

A:基本的には請求できませんが、例外はあります。

休業損害とは、事故がなければ得られたはずの収入を失ったことに対する賠償です。したがって、損害賠償の対象は、基本的には、事故によって現実に発生した減収分となります。
 しかし、一口に「無職者」と言っても、老齢者や学生、働き盛りの方など様々です。特に、具体的に企業の内定を得ていたような方については、事故さえなければ就職してきちんと収入を得ていたことが高度に期待できます。裁判例においても、このような特別事情を立証した場合には休業損害の賠償(たとえば、就職先で支給予定であった給与相当額など)が認められています。
 なお、いわゆる専業主婦(夫)については、そもそも無職者とは区別されており、家事を休養した期間に応じて休業損害が認められています。

 
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.