Q②-16:外国人の休業損害や逸失利益の基準は?

日本で就労している外国人が事故に遭った場合、休業損害や逸失利益の基準は日本になるのですか?

A:在留資格の種類等によっては、国籍国の賃金が基準となることがあります。

外国人といっても、永住者等の資格がある方については、日本人と同様に休業損害や逸失利益が算定されることになります。これに対し、旅行者など日本での就労実態がない方については、国籍国での賃金を基準としてこれらが算定されます。

若干問題があるのは、日本で就労している外国人が休業中に在留期間を超過してしまうようなケースです。この場合、被害者が日本での賃金を基準に休業損害を請求するには、将来において在留資格の更新を受けられる可能性が高いことを証明する必要があるからです。こうした考え方は、逸失利益についても同様とされます。

 
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