‘問題になった点’ カテゴリーの記事一覧
むち打ちにおける慰謝料獲得例:30代男性
30代男性会社員が外傷性頚部症候群等を負った案件につき,通院慰謝料等として約100万円を獲得致しました。
むち打ち症,相手方慰謝料提示額より増額に成功した事例:50代男性
タクシー運転手男性のむち打ち症(治療期間約9ヶ月・後遺障害14級9号・50代)の案件につき,相手方提示額約160万円に対して,最終的に約300万円を獲得致しました。
事例的に困難と思われたが、弁護士介入で後遺障害等級を獲得した事例
自営業50代男性、主な症状は頸部・腰部のむちうち。受任のきっかけは整形外科様からのご紹介でした。
神経学的な所見が乏しく一見すると後遺障害の獲得が困難にも思える案件でしたが、整形外科様との綿密なやり取りを通じて充実した後遺障害診断書を作成頂けたほか、当職が提出した補強資料等が評価され、14級9号の認定を受けることができました。
その後の最終交渉においても、ご依頼者様のお仕事の支障を具体的に主張・立証することで、治療期間中に既に支払を受けていた休業損害を超えた賠償を得ることができ、最終的に約275万円(自賠責の後遺障害分75万円を含み、治療期間中の既払金は除く。)にて解決に至りました。
本件では、症状固定前のご依頼により当職が後遺障害の申請に関与できたことが大きかったように思います。後遺障害の申請は調査事務所の認定基準や現在の実務傾向に則した立証が重要で、闇雲に資料を出すだけでは不十分です。
当事務所では、ご依頼者お一人お一人に寄り添い、多くの解決実績に基づいた適切な解決をご提案致します。
交渉の結果、主婦の休業損害が認められた事例
通常、「主婦」で「入院なし」「後遺障害非該当」の事例では、休業損害として一日あたり100%の休業を認めてくれることはあまりありません。
しかし、本事例は「主婦」で「入院なし」「後遺症非該当」でありながら、全通院日数中前半部分100%、後半部分も50%の休業損害が認められました。
本件のような案件は、訴訟にした場合、ここまで認めてもらうことが難しいと想定される案件でした。
交渉の結果,主婦の休業損害が認められた事例(20代女性)
比較的軽度と思われるむちうち症で,後遺障害はないケースでしたが,交渉によって,約55万円の主婦の休業損害を獲得しました。
交渉の結果,慰謝料の増額に成功した事例
自転車事故のケースで,入通院慰謝料の金額が争点の事案でした。相手方が提示していた慰謝料約38万円に対し,ご依頼者様のお怪我の態様や治療状況を主張し,最終的に慰謝料金額を100万円とする内容で示談をすることができました。
保険金を交渉で13%以上増額した事案
本件は,頚椎捻挫及び腰椎捻挫通院約4ヶ月(後遺障害なし)のため,保険金額は低額な提示でした。交渉により,当初の提示より13%以上も増額することができました。たとえ低額な事案であっても,依頼者にメリットが出る事案であれば当事務所ではお受けしております。
実通院日数は少なかったものの,入通院慰謝料を増額できた事例:30代女性
30代女性会社員の腰椎椎体骨折の事案で,当事務所にご相談頂いた時点で,11級7号の後遺障害が認定されておりました。
聴取した症状や拝見した資料等から,上記後遺障害の認定結果は適正なものと判断されましたが,これに基づいた相手方保険会社の提示額(約1200万円)が裁判基準よりも低額であったため,相手方との交渉を受任致しました。
当初,相手方はご依頼者様の実通院日数が少ないことから,入通院慰謝料の減額を主張してきました。しかし,重度の傷害を負ったご依頼者様についてこうした減額を行うことは妥当ではないことを反論し,最終的に当方の言い分に近い慰謝料金額での合意となりました。
上述のとおり,本件は後遺障害等級を変更する事案ではありませんでしたが,当事務所の交渉の結果,当初1200万円ほどだった提示額を約1600万円に増額することができました。
後遺障害等級14級のケースで、労働能力喪失期間を67歳まで認められた事例
ご依頼者様は自営業者の40代男性で、バイク搭乗中に普通乗用自動車に衝突されました。 自営業者の方については休業損害や後遺障害逸失利益の算定が困難なことが多いのですが、本件でもまさにこの点が争いとなりました。
ご依頼者様については被害者請求にて14級9号の後遺障害を獲得していたのですが、訴訟の結果,後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失期間を67歳までとする等の成果を得ることができ、最終的に750万円を超える賠償等を実現致しました(後遺障害に係る自賠責からの保険金を含み,治療費等の内払分を除く)。
後遺障害等級14級のケースで、賠償金の支払額が増加した事例
30代の主婦。ご相談者様は、後遺障害14級の認定を受けていましたが、当初、相手方保険会社は主婦であることを理由に後遺障害逸失利益を認めていませんでした。
交渉の結果、約50万円の逸失利益が認められた他、休業損害も当初提示されていた57万5000円から約98万円に増加する等、保険会社が当初提示していた合計約160万円の賠償金が約300万円に増加しました。