後遺障害認定に関わる「同一部位」と「加重障害」について

交通事故に遭って怪我を負ってしまい、治療を続けるものの完治しないという場合には、後遺障害の申請を行う余地があります。過去に交通事故及びその他の事故によって後遺障害もしくはそれに相当する障害を負った方が、交通事故によって再び後遺障害を負ってしまった場合、認定上の取扱いが少々複雑になります。
ここでは、以下のテーマに焦点を当てて後遺障害における専門的な話を行いたいと思います。

  • 後遺障害における「同一部位」はどのように決まるか?
  • 後遺障害における「加重」の取扱い方法は?
  • 後遺障害等級14級9号の加重障害への対策は?

関連ページ

・「交通事故の後遺障害とその認定手続について
・「後遺障害の異議申し立てとそのポイントの解説
・「訴訟で後遺障害を争う場合について

1.後遺障害における「同一部位」はどのように決まるか?

後遺障害は、まず身体を解剖学的観点上の部位に分けられ、次にそれぞれの部位における身体障害を機能の面に重点を置いた生理学的観点から一種又は数種の障害群に分けられています。(『労災補償障害認定必携』より)

  • 部位…「眼」、「耳」、「鼻」、「口」といった10部位
  • 障害群…「器質的障害」と「機能的障害」に分けられ、更にその中で一種又は数種の障害を位置付ける。障害は系列として分類され、全35種類存在する。

それらをまとめた系列表が以下の通りとなっています。

後遺障害の同一部位は、後遺障害の態様が同じ系列に当てはまるかどうかで決まります。

<例>

  • 同一の交通事故の後遺症として上肢右側の可動域制限上腕骨の変形障害が残存した場合
    可動域制限は機能障害、上腕骨部分は変形障害であるため、系列表上別の障害と評価される
  • 過去の交通事故の後遺症として右足の指の機能障害が残存した被害者が、新たに事故に遭い右足の指を切除し、欠損障害が生じた場合
    足の指の欠損障害機能障害同系列であることから、系列表上同じ障害と評価される

2.後遺障害における「加重」の取扱い方法と諸問題

後遺障害における「加重」とは、後遺障害認定における特殊ルールです。
交通事故の後遺障害とその認定手続について」でも解説していますが、すでに後遺障害のある方が交通事故によって同一部位に後遺症を負った場合、もともと持っていた後遺障害の程度より重い障害を負った場合(加重した場合)に限り等級が認定されるというものです。また、等級認定に応じて支払われる保険金についても、加重後の等級に応じた保険金額から、既にあった後遺障害の等級に応じた保険金額を控除した金額となります。

<例>

数年前の事故で頚部に神経症状について14級9号の後遺障害を負った方が新たに交通事故に遭い、頚部に再び傷害を負い、今度は12級13号が認定された場合、新たな交通事故によって頚部の後遺障害が増悪したとされ、支払われる保険金については、224万円(12級13号に応じた保険金)-75万円(14級9号に応じた保険金)=149万円となります。

過去の後遺障害の態様は、交通事故によるものであるかどうか、また、実際に等級が認定されているかどうかを問いません。実際の調査において被害者本人の既存障害が疑われる場合には、自賠責損害調査事務所はその点も含めて調査を行い、既存障害の有無と、ある場合にはその評価の検討がなされることになります。

このような取り扱いがなされる理由には、以下のようなものがあります。

  • 既存障害と新規障害とで責任の所在を明確にする
    ⇒加重障害は「既存の障害に新規の障害が上乗せされ程度が増悪した」という前提に基づくことから、加害者側は増悪した部分のみについて賠償責任を負うべきであると考えられる
  • 後遺障害に対する二重の支払いを防ぐ
    ⇒過去に後遺障害が認定され一定の損害賠償がなされている場合に、損害の性質として重複する部分(すでに補填されていると考えられる損害)についてまで支払われるべきではないと考えられる

2-1.加重の取扱いにおける問題

この加重のルールや取り扱い方法については、悩ましき問題が存在します。

(1)既存障害の程度を超えた障害が新たに残存しない限り等級が認定されない 

例えば、過去の交通事故で頚部の神経症状を負った被害者が14級9号の後遺障害を負ったとして、新たに交通事故に遭って再度頸部を痛めたとします。同一部位の後遺障害が認定される場合には、既存障害を上回る障害があることが認定されなければなりませんが、神経症状における14級9号より上位の等級は12級13号であり、12級13号が認定されるための重要な基準として神経学検査所見や画像所見などの”他覚的所見が必須となります。被害者本人にとってみれば、「明らかに前回事故の時より痛みが酷い」、「今回の事故のせいで生活への悪影響が新たに出てしまっている」など、前回事故とは違う後遺障害を主張したい気持ちが多くあるかと思いますが、同一部位の後遺障害は、12級13号が認定されない限り、補償がされないこととなってしまいます。ワンランク上の等級認定が必須となることから、認定のハードルもぐっと上がってしまうのです。

(2)系列表上の「同一部位」は必ずしも現実の同一部位とは違う 

すでに説明をしていますが、後遺障害における同一部位は同じ系列に当てはまるかどうかで判断されます。
ここで、系列表の13番「神経系統の機能又は精神の障害」に注目していただきたいと思います。この系列区分13番がまさに後遺障害として最も多い痛みやしびれの残存となりますが、この区分について、身体の部位などが全く書かれていないことが分かるでしょうか。つまり、系列表上は、局部の神経症状として痛みやしびれが残存するような後遺障害は、その生じる部位を区別することなく同一系列としているのです
するとどのようなことが起こるのかというと、例えば過去の交通事故で足の痛みやしびれの残存で後遺障害を獲得した人が、別の事故で今度は手に痛みやしびれが残存したという場合でも、等級が上がらない限り後遺障害として認定されないということがあったのです。

なお、この点については、平成27年(2015年)さいたま地裁判決及びこれを維持した2016年1月20日東京高裁判決によって覆されます。
もともと胸骨圧迫骨折を原因として胸椎を損傷し、下半身が付随となっていた被害者が、車椅子に乗って道路を横断中に車に衝突され頸椎捻挫を負い、頸部の痛みが残存したというものですが、胸椎の損傷による諸障害は神経症状における後遺障害でも最上位の第1級であるため、自賠責の基準からするとその後のいかなる神経症状が残ったとしても後遺障害等級の認定がなされることはありません。
しかし、この基準に対し、

  • もともとこの被害者は、胸部より上は健常者と全く変わらず健康的であった
  • 胸椎は中枢神経に当たるところ、頸部の痛みは末梢神経の損傷によるものであり、原因となる神経そのものが異なる
  • 医学上、神経症状は損傷した神経より下部に生じることから、胸椎の損傷と頸部の痛みには因果関係がない

といった主張や立証を被害者サイドが行ったことで、判決においては、

「自賠責保険が交通事故による身体障害から生じた損害賠償請求権全体を対象としていることを踏まえれば,「同一の部位」とは,損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位をいうと解すべきである。
 胸髄と頚髄とは異なる神経の支払領域を有し,それぞれ独自の運動機能,知覚機能に影響を与えるものであるから,本件既存障害と本件症状とは,損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位に当たると解することはできず,「同一の部位」であるということはできない。」

と示され、「同一部位=同一系列」という自賠責の基準を覆す結果となったのです。
この判決以降、自賠責の認定の運用方法は特例的に変更され、同様の案件でも、後遺障害等級が認定されるようになっています。

2-2.加重障害案件における注意点

以上の説明を元に、加重障害案件についてどのような注意を払えばいいでしょうか。
適切な後遺障害が認定されるためにも、加重障害案件については慎重かつ詳細な検討が要求されます。

(1)既存障害・既往症の有無をチェック 

後遺障害の認定に影響を及ぼしそうな既存障害・既往症があるかどうかを基本的にチェックする必要があります。この点については、示談交渉時に加害者側から素因減額を主張される原因にもなり得ますので、事前の把握が肝要です。
診断書などに既存障害がある旨の記載が無いかどうか、過去に交通事故に遭って後遺障害等級の認定を受けていないかどうかなどをきちんと思い出すことが重要です。当事務所のお客様の中でも、「過去の交通事故については保険会社に任せっきりにしていて、後遺障害等級が付いている事さえ知らなかった」という方が決して珍しくありません。

(2)既存障害が不当に高く評価されていないか 

すでに説明済みではありますが、過去の後遺障害は、交通事故によるものであるかどうかは問いません。仮に交通事故によるもので等級認定がなされている場合には、その等級がはっきりと示されていますが、交通事故によるものでない場合や、例えばスポーツによる後遺症で長期の通院歴がある場合などのものについては、自賠責損害調査事務所の調査の過程で等級認定がなされることとなります。
加重障害においては、今回の事故における後遺障害等級と、既存障害の後遺障害等級の差額分しか保険金を受け取ることができません。既存障害の等級的評価が高いと、交通事故の後遺障害等級がそれを下回った場合には非該当となってしまいますし、上回ったとしても受け取れる保険金額は低くなってしまいます。ですから、既存障害の等級を下げられる見込みがあるのかどうか(「後遺障害には該当しない」という主張も併せて)検討することも大切でしょう。

(3)「同一部位」に該当するのかどうか 

既存障害が新規の交通事故の後遺障害等級に影響を与えるのは「同一部位」と評価される場合です。ですから、加重障害に納得が行かない場合には、本当に同一部位に該当するのか検討することが重要です。仮に同一部位に当たらないのであれば、既存障害の評価に関係なく等級認定が得られる見込みがあります。
既述の通り、「同一部位=同一系列」という画一的な基準はすでに覆されていますので、既存障害と新規の後遺障害が「損害として一体的に評価されるべき身体の類型的な部位」に該当するのかどうかという検討が必要となります。見た目上同一部位に症状が発現していても、原因が違えば別部位と見なされる可能性もあります。

これらの点を踏まえて重要なことは、後遺障害の等級認定に際しての懸念点やハードルを理解し、それらをクリアできるかどうかをきちんと模索することです。もちろん、仮に初回の請求で十分な検討がなされず、予想や狙いに反して低い等級が認定されたりはたまた非該当であったりしても、その原因や理由とクリアの可能性をきちんと分析することが重要です。

4.後遺障害等級第14級9号の加重障害への対応

さて、ここで具体的に、「過去の交通事故において後遺障害等級第14級9号が認定された被害者が、何年か後に新たに交通事故に遭い、同一部位に痛みやしびれが残存したというケース」において、再度14級9号が認定される余地があるのか確認していきたいと思います。ここでは、過去に後遺障害等級第14級9号が認定された交通事故を「前回事故」、その後に起き後遺障害の存否を争う事故を「今回事故」と言います。

(1)”後遺障害等級第14級9号”とは?

後遺障害等級表上では、第14級9号の態様として「局部に神経症状を残すもの」と記載されています。交通事故の受傷として最も多い頚椎捻挫(むち打ち)や腰椎捻挫による後遺症である各部位の痛みやしびれの総称であり、認定される件数が最も多い後遺障害でもあります。

  • 治療を続けているけど、痛みやしびれがなかなか無くならない
  • 痛みやしびれがずっと残っていて、仕事や家事にも影響している

というような場合には、後遺障害等級第14級9号が認定される可能性があります。

後遺障害等級第14級9号に該当する神経症状は、本人の愁訴に基づくものが多い傾向にあります。
「愁訴」というのは、「医学的な証明が明確にはできないが、本人が確かに感じているとされる自覚的症状」を指し、ざっくりと言うと「医師からは直接的な原因(神経の損傷など)を確認できないけど、本人は痛いと言っている」というものです。神経症状における後遺障害等級は14級9号の上に12級13号が存在しますが、12級13号の重要な認定基準として医師の他覚的所見が要求されます。

(2)同一部位の14級9号認定の可能性

加重のルールに則れば、一度後遺障害等級第14級9号が認定された被害者が同一部位について後遺障害が認定されるためには、12級13号相当の後遺症が残存しなければなりません。しかしながら、上記の通り残存する症状とそれを裏付ける他覚的所見が必須となるため、そのハードルは相当高いものです。

ですが、様々な条件次第では、同一部位であっても再度後遺障害等級第14級9号が認定される余地があります。重要な視点としては、

  • 現在抱える後遺症(痛みやしびれ)が14級9号相当であるかどうか
  • 前回事故における症状固定日から相当年数が経過しているかどうか
  • 前回認定された後遺障害の影響が無いと客観的に説明できるかどうか

といったものがあります。

①現在抱える後遺症が14級9号相当であるかどうか 

この点は大前提です。現在抱える後遺症が14級9号相当でないとすれば、加重ルールへの抗いは無意味となってしまいます。

②前回事故における症状固定日から相当年数が経過しているかどうか 

後遺障害はその名の通り「将来においても回復が困難と見込まれるもの」であるという評価がなされ、永久的にその障害が残存するという前提があります。ですから、その存在による労働能力の喪失の結果生じる(とされる)減収(後遺障害逸失利益)の算定は、一般的な就労可能年数(67歳到達まで)を考慮するのが通常です
一方で、むち打ち損傷に起因する神経症状(まさに14級9号や12級13号に該当するもの)は、捻挫を中核とする多彩な症状の集合であって、その障害の永続性に確信が持てるかどうかという問題があります。簡単に言うと、「後遺障害たる神経症状は半永久的に続くのか、一定の支障が生じ続けると言えるのか」ということです。その場合に果たして就労可能年齢までの減収を本当に考慮してよいのかという疑問が生じるのです。損害賠償というのは、本人に生じた損害を賠償するもので、本人が損害以上に得をするという事態は好ましいものではありません。後遺障害逸失利益というのは将来に発生する「可能性のある」損害であるところから、取り扱いも慎重にならざるを得ない部分があります。そのため、後遺障害逸失利益の算定においては、

  • 永続残存性を重視(神経症状については永続残存性があるとは言えない)して非該当と扱う
    ⇒後遺障害逸失利益は発生しないものとして扱う
  • 永久残存性の要件を緩和して労働能力喪失期間を制限する

という方法があり得、現在の実務は後者の方法が採用されています。具体的には、14級9号該当の後遺障害については期間を5年以下12級13号該当の後遺障害については期間を5年から10年程に制限するような取扱いが一般的です。ちなみにこの取扱いは裁判実務でも採用されているものです

とすると、前回事故の後遺障害部分の賠償において、労働能力喪失期間を5年として後遺障害逸失利益の算定がなされていた場合、5年を超える部分の後遺障害逸失利益は何等補償されていないことになります。今回事故による影響で14級9号相当の後遺障害が残存している場合に、前回事故において既に14級9号が認定されていることのみを理由に、現実に補償されていない後遺障害逸失利益までが否定されるのは不当と考えるべきでしょう。

③前回認定された後遺障害の影響が無いと客観的に説明できるかどうか 

②の部分と少し重複する部分もありますが、前回事故における後遺障害の影響が無いということを客観的に証明する必要があります。
例えば、前回事故の症状固定日から間もない時期に今回事故に遭った場合、今回事故の症状固定時点で残存する症状については、前回事故の後遺障害が一定の影響を及ぼしているということを否定しきれない可能性が高いです。加重というルールを超えて新たに後遺障害等級第14級9号が認定されるためには、

  • 前回事故による後遺障害は概ね軽快し、日常生活や仕事に対する影響をほぼ(というか全く)無かったが、今回事故によって新たに受傷し、再度同一部位に後遺障害が残った(0から新たに後遺障害が生み出された)

というシナリオであることを証明することが重要です。
前回事故による後遺障害の日常生活や仕事に対する影響がない」という部分については、具体的なエピソードを元に証明できるとなお良いでしょう。

  • 前回事故の症状固定後しばらくは自費での通院も続けていたが、少しずつ後遺障害たる症状も軽快し、今回事故前までしばらく通院はなかった
    ⇒健康保険組合等の医療費の支払履歴などを元に整形外科等への通院がなかったことを証明する
  • 日常生活や仕事への支障も、年数を重ねる中で前回事故前と変わらずこなせるようになっていた
    ⇒会社の出勤簿の写しなどを取り寄せ後遺障害の影響を匂わせる休みがないことを証明したり、仕事においては同僚や上司、日常生活においては家族などから、症状が軽快してきて問題なく仕事や生活できていたという意見をまとめたりする

そのような意味では、前回事故の後遺障害の軽快を主張する大前提として、実務上の労働能力喪失期間を経過していることは最低限必要ではないかと思われます。

(3)注意点

ここまで、同一部位の後遺障害等級第14級9号認定の可能性について話をいたしましたが、何点か注意していただきたことがあります。

①自賠責に認めさせることは不可能に近い

労働能力喪失期間を制限する取り扱いは、あくまで対損保会社との示談交渉や裁判実務で用いられているものであり、自賠責のルールにおいて用いられているものではありません。そのため、加重のルールに抗うものではありますが、上記のような根拠を自賠責相手に主張したとして自賠責が同一部位の後遺障害として14級9号を認定することは無いと思われます。加重のルールに抗う場合には、訴訟提起によって相手方に裁判を通じて主張していくしかないと思われますので、そういったハードルがあることをご承知おきください。

②素因減額の主張は避けられない場合がある

素因減額というのは、「被害者側の事情によって損害が発生又は拡大した場合に、加害者の損害全部を負担させるのは衡平でないことから、損害額の一定の減額を図る考え」です。例えば、被害者にもともと既往症があり、それが事故と相まって重篤な後遺障害が残存したような場合、既往症が後遺障害の重篤化に一定の影響を及ぼしているとして加害者側の賠償額が何割か減額される可能性があります。
前回事故の後遺障害がすでに軽快しているという主張をした結果、今回事故の受傷を主な原因とする14級9号相当の後遺障害の残存が認められたとしても、前回事故の後遺障害の影響までは拭い切れない場合があります。この場合、前回事故の後遺障害の寄与度を検討した結果として、数割の素因減額がなされることとなります。
具体的にどのような場合に素因減額が認定され得るかというところまでくると、ケースバイケースと言わざるを得ませんが、前回事故の症状固定日と今回事故の受傷日に10年近くの期間があったとしても「1割~2割の素因減額がある」と下されているケースもあります。

③ぜひ交通事故専門の弁護士事務所にご相談を

まず、交通事故における後遺障害の獲得自体がかなりの専門性を必要とします。統計を参照してみても後遺障害の認定確率自体は数%ですので、後遺障害の獲得自体が狭き門となります。ましてや、加重のルールに抗う上に、訴訟対応が必至となります。一般の方のみの対応は非常に難しいと思われますので、ぜひ、交通事故を専門すると弁護士事務所へのご相談をご検討ください。

5.まとめ

加重のルールは、現に後遺障害を抱える被害者の方たちにとっては不利に働いてしまうものであることは否めません。しかし、状況によっては、そのルールを超えて後遺障害の存在が認定され得る場合もあります。そのためには、後遺障害の認定にかかる状況をきちんと分析することが重要です。
交通事故の損害賠償において、後遺障害部分は大きなボリュームを占めます。現に後遺障害が残存し、日常生活や仕事への影響があるという場合には、その補償はきちんとなされるべきではあります。加重に限らず、後遺障害の認定でお悩みの方は、ぜひ弁護士へのご相談をご検討ください

 
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.