Q③-3:代車代は請求できる?

車が壊れてしまったので代車を頼みたいのですが、加害者に代車料を請求できますか?

A:自家用車については難しい場合が多いですが、交渉の余地はあります。

代車料を損害賠償として請求するには、「その代車利用が是非とも必要性だ。」ということが言えなければなりません。たとえば、自動車を(営業等で)業務上使用している場合であればよいのですが、いわゆるマイカーについては問題があります。
 裁判上、近所の買い物や子どもの送迎に使用している程度の利用では、代車の必要性なしと見られるケースがほとんどです。また、たとえ自動車を通勤に利用している場合であっても、代替交通機関が存在するといった理由で代車料の請求が否定されたケースもあります。こうした危険があることから、代車の利用を検討される際には、代車利用の必要性を十分に説明し、保険会社から事前に了解を得ておくのが賢明です。
 このように、交通事故に遭われると、大小さまざまの問題について保険会社と交渉をする手間が生じますし、何より相手は減額交渉のプロです。保険会社と対等の交渉力を手に入れ、煩わしいやり取りも避けられる―――こうした点も弁護士を依頼するメリットといえましょう。

 
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