Q②-17:14級9号と12級13号の違い

後遺障害等級14級9号と12級13号は、ともに「神経症状を残すもの」とされていますが、具体的に何が違うのでしょうか?

A:「神経学検査所見や画像所見などの“他覚的所見”があるかどうか」です。

後遺障害等級表において、2つの等級を見比べてみると、

・14級9号「局部に神経症状を残すもの」

・12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」

と規定されています。なお、神経症状については後遺障害等級9級以上も規定されていますが、主に中枢神経系(脳神経・脊髄神経系など)に関するものになります。

両者の違いは、一目瞭然かもしれませんが、“頑固”であるかどうかです。といいつつも、実際には頑固度の基準は存在せず、実務上は、「神経学検査所見や画像所見などの“他覚的所見”があるか」という基準で判断されます。簡単に言えば、検査や画像などから、医師の見解として神経症状が裏付けできるかどうかです。神経学検査では、主にジャクソンテストやスパーリングテストといった、神経根障害の有無を判断する検査を行います。画像所見では、主にMRIで撮影した画像において、神経の圧排などが見受けられるかどうかです。現実に疼痛が続いているとしても、疼痛原因が医学的に証明・説明できなければ、12級13号の獲得は難しいとされています。

なお、画像所見だけではなく、痛みの連続性・一貫性が認められ、説明可能な症状であることが必要であり、リハビリ等による治療の一貫性や、医師の診断書や意見書等による説明も非常に重要です。これらは、14級9号の獲得においても同様に重要です。

 
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