裁判を経なくても,大幅増額が可能

平成24年6月21日の中日新聞の記事をご覧になった方もいるでしょう。

この記事にある通り、損保会社の提示する金額は損保会社独自の基準に寄るもので、裁判基準とは異なります。
裁判基準と損保会社の基準については、「損保会社の基準を鵜呑みにするな」の記事に書いた通り、裁判基準と比べて低いのが通常です。

ひどい時は中日新聞の記事のように4倍の開きがあったり(ただし、中日新聞の記事は損保会社は14級を認定し、裁判では13級なので、同じ等級による査定が4倍の開きがあったわけではありません)、当事務所が獲得した判決では、同じ12級7号であったにもかかわらず、270万円の保険会社の提示に対し、遅延損害金も含め1628万円を獲得しましたので、その差は約6倍もの差額になりました。
なお、判決主文の損害金は1064万円、遅延損害金などで554万円が加算されました。

このように、等級がある程度高い場合には、遅延損害金によって弁護士費用は充分にまかなわれます。
すなわち、判決の場合には遅延損害金が事故発生の時から年5%の割合で付加されます。
また、判決の場合には損害金について弁護士費用として1割を裁判所が加算してくれるのが通常です。

しかし、交通事故の被害者の方はなかなか裁判までやろうという方は少数派です。
損保会社は、早くまとまったお金が欲しいという被害者の弱みを熟知しているので、低い損保会社の基準を提示し、早く解決するように上手に仕向けるのが通常です。

たいがいの被害者は一生に一度しか交通事故に遭いません。
治療や学校や会社など、今までのような生活への回復などもろもろの不安を数多くかかえ、損保会社の社員が親身に相談に乗ってくれると思い、損保会社の提示する基準の他に裁判基準があり、もっと高い金額が受け取れることに気づかないまま示談してしまうことが多くあります。
中には裁判をすれば高い弁護士費用がかかり、受け取れる示談額が減ってしまうなどと、誤った説明をする保険会社の社員または代理店の方もいらっしゃいます。

正しい情報を正しく理解することが肝要だと思います。

当事務所は,裁判基準とほぼ同等の基準で,保険会社と交渉し,多くの場合裁判基準とほぼ同等の解決を実現しています。

比較的任意交渉で,裁判基準にほぼ同等な成果が上げられている損害項目

損害の項目の中には,比較的任意交渉で裁判基準と同レベルの基準で解決できる項目があります。

傷害慰謝料(入通院慰謝料,治癒または症状固定前の慰謝料)
後遺障害慰謝料(等級が取れた場合の慰謝料,外貌除く)
主婦の休業損害
逸失利益(但し比較的軽微なむち打ちで14級,3年,12級5年)

紛セン(交通事故紛争センター)利用で裁判基準と同様の解決ができる項目

外貌醜状による後遺症慰謝料,一部の逸失利益

裁判が必要な場合

過失割合について,主張が一致していない場合
むち打ちなどの12級の後遺症を10年以上認めさせる場合
むち打ち14級の逸失利益を5年以上に認めさせる場合

 
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