Q④-1:同乗者は事故の責任があるの?
Q:友人の車に乗った際に事故に遭いました。友人は、「一緒に乗っていた私にも責任がある」と言って損害の一部を賠償してくれません。友人の運転について、一緒に乗っていた私にも責任があるのでしょうか?
A:同乗していたこと自体は過失に当たりません。
事故や損害の原因が被害者にもある場合、その程度に応じて賠償額が減額されます。たとえば、ある事故について被害者に2割の過失がある場合、被害者は、全損害額の8割しか賠償を受けられません(これを特に「過失相殺」といいます。ただし、自賠責保険については、被害者に重大な過失がない限り過失相殺はされません。)。このように、法律は、事故の全責任を加害者に負わせるのが酷な場合に、様々な理由で損害賠償額の減額を認めています。
確かに、あなたはご友人の好意に甘えて同乗したわけですから、事故の全責任をご友人に押しつけるのは少し気の毒にも思えます。現に、こうした意味での減額を認めた裁判例も存在しています。
しかし、そのような裁判例は今ほど自動車が普及していなかった時代のものであり、他人の自動車に同乗する機会の多い現代においては通用しません。また、ほとんどの交通事故損害では、被害者への賠償は自動車保険によって行われていますから、賠償額を減額しないからといってご友人に不利益が及ぶことは少なくなってきています。
したがって、ご友人の好意に甘えて同乗していたという事実は、損害賠償額を減額する根拠とはなりません(ただし、運転の危険性を承知で同乗したり、危険な運転をあなたが誘発したような場合は別です)。
同乗者はどのように賠償を受けられるのか?
車に同乗していて事故に遭った場合、同乗者の立場からすると、「事故の相手」と「同乗していた車の運転者」という2人の当事者がいることになります。事故自体の過失割合によって、どちらから賠償を受けられるかが変わってきます。
※以下では、「事故の相手」を『相手』、「同乗していた車の運転者」を『運転者』といいます。
- 運転者の過失が10割の場合
この場合、相手は被害者かつ過失もないため、賠償責任を負いません。同乗者は、運転者(の保険会社)から賠償を受けることになります。
- 双方に過失がある場合
この場合、同乗者自身には原則として過失は無いとして、賠償責任は相手と運転者双方が負います。例えば、同乗者自身が「運転者から賠償を受けるのは忍びない」と感じ、相手(の保険会社)から賠償を受けたとしても、相手側から運転者に対し、過失分の支払いを求められることになります。
- 相手の過失が10割の場合
この場合、運転者も被害者となり過失もないため、賠償責任は相手が100%負います。そのため、同乗者は、相手(の保険会社)から賠償を受けることになります。
運転者の人身傷害保険や搭乗者保険が利用できる!
運転者の自動車保険に人身傷害保険や搭乗者保険が付いていれば、同乗者も被保険者になるので利用が可能です。特に、搭乗者保険は、怪我をした部位とその症状により定額の保険金を受け取れるもので、損益相殺の必要もありません。見舞金的な、プラスアルファの補填となるものなので、積極的に利用するとよいでしょう。