Q②-14:有給休暇は休業損害に含まれる?

Q有給休暇を使った場合にも、休業損害は請求できるのでしょうか?

A:請求することができます。

有給休暇の使用は、休業損害の請求対象になり得る!

交通事故によって欠勤を余儀なくされた場合、被害者は、加害者に対し休業損害を請求することができます。入院によって仕事を休まざるを得ない場合怪我の影響で出勤できない場合通院のために仕事を休む(あるいは遅刻・早退する)必要がある場合において請求できる可能性があります。なお、損害額計算の基となる日額については、事故前3ヶ月の平均賃金(手取りではなく総支給額)を基準とするのが一般的です。

有給休暇を使用した場合、欠勤した部分の給与は支給されますから、一見すると損害が発生していないようにも思えます。しかし、法律上、有給休暇は労働者の持つ権利であり、この権利を不本意な形で消費させられたこと自体が損害に当たるのです。したがって、有給休暇を使用した部分についても、休業損害として加害者に請求することが認められています。

休業損害を保険会社等に請求する時は、勤め先に休業損害証明書という書類を作ってもらう必要があるので、まずは保険会社から書式を取り寄せるようにしましょう。

ライフサポート休暇も同様に対象になり得る!

また、近時の企業においては、有給休暇制度とは別の休暇制度として、ライフサポート休暇というものを導入しているところも多いように思います。
ライフサポ―ト休暇は、取得目的をひとつに特化することなく広範囲で使用できる休暇で、年毎に数日が付与され、一定数の積み立ても可能のようです。

交通事故の影響でライフサポート休暇を使用したというような場合も、同様の理由から休業損害の対象となる可能性が高いと言えます。

 
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