Q②-14:有給休暇は休業損害に含まれる?

有給休暇を使った場合にも、休業損害は請求できるのでしょうか?

A:請求することができます。

交通事故によって欠勤を余儀なくされた場合、被害者は、加害者に対し、休業損害を請求することができます。損害額については、事故前3ヶ月の平均賃金(手取りではなく総支給額)を基準に計算するのが一般的です。
 有給休暇を使用した場合、欠勤した部分の給与は支給されますから、一見すると損害が発生していないようにも思えます。しかし、法律上、有給休暇は労働者の持つ権利であり、この権利を不本意な形で消費されられたことそれ自体が損害に当たるのです。したがって、有給休暇を使用した部分についても、休業損害として加害者に請求することが認められています。

 
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.