Q①-3:”ADR”って?

ADR(裁判外紛争解決手続)には複数の種類があると聞きましたが、それぞれの特徴を教えてください。

A:ポイントをまとめると以下のとおりとなります。

 

日弁連交通事故相談センター

交通事故紛争処理センター

各弁護士会の民事紛争解決センター

紛争処理手段

示談あっせん、審査

和解あっせん、審査

和解あっせん、仲裁

期日回数

原則3回

3~5回程度

3回程度(3ヶ月)

場所

全国163ヶ所(示談あっせんは41ヶ所)

全国11ヶ所

各弁護士会

手数料

無料

無料

申立手数料1~2万円程度

担当者

弁護士

弁護士

弁護士、専門家

あっせんが不成立となった場合

一定の共済が加害者を代行している事案については、被害者から審査申出が可能。加害者からの申出については、被害者の同意が必要。

当事者双方が審査申立て可能。保険会社からの申立てについては、被害者の同意が必要。

原則として手続が終了。

当事者の仲裁合意により、例外的に仲裁手続に移行可能。

当事者間の示談交渉が難航した場合、ADRの制度を活用することが少なくありませんが、どのADR機関を利用するかは、上記の特徴を考慮して決定することが多いです。日弁連交通事故相談センターと交通事故紛争処理センターについては、あっせんが不成立となった場合に審査の申立てが可能です。審査に移行した場合、審査委員が事情を勘案しながら裁定や判断を行い、申立人は一定の期間内に同意か不同意かを示しますが、同意の場合、相手方保険会社等は審査委員の尊重することになっています。申立人が不同意の場合は、手続が終了し、調停や訴訟へと移行することとなります。

なお、事故態様や相手方の保険等の契約状況によっては、ADR機関を利用できなかったり、相手方の同意が必要となったりする場合がありますので、ご注意ください。

 
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