専業主婦 むち打ち症で慰謝料及び休業損害の追加を獲得しました
2016-03-10
むち打ち症になられた兼業主婦の方につき(通院期間約6ヶ月・後遺症なし),裁判基準での慰謝料を請求したほか従前支払われた休業損害が不十分であることを主張し,慰謝料及び休業損害の追加分として合計約120万円を獲得致しました。
←前の記事「14級9号の後遺障害認定獲得した事例:40代女性」 次の記事「通院日数が少ないことから提示慰謝料が少額であったが慰謝料がUPした事例」→
むち打ち症になられた兼業主婦の方につき(通院期間約6ヶ月・後遺症なし),裁判基準での慰謝料を請求したほか従前支払われた休業損害が不十分であることを主張し,慰謝料及び休業損害の追加分として合計約120万円を獲得致しました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの