14級9号の後遺障害認定獲得した事例:40代女性
2016-03-10
むち打ち症(40代女性会社員)のケースにつき,当事務所で後遺障害申請をサポートさせて頂き14級9号の認定を獲得。最終的に,治療費を除く損害に対して約320万円の賠償が実現致しました。
むち打ち症(40代女性会社員)のケースにつき,当事務所で後遺障害申請をサポートさせて頂き14級9号の認定を獲得。最終的に,治療費を除く損害に対して約320万円の賠償が実現致しました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの