対人賠償責任保険について

被保険自動車の使用等によって対人事故が発生し、被保険者が損害賠償責任を負った場合に、自賠責・共済で支払われるべき保険金を超える部分について、保険金が支払われる保険です。

対人賠償責任保険は、保険証券に記載された被保険者以外にも、記名保険者の配偶者や同居の親族、さらに同居していない場合の未婚の子なども使える場合があります。

対人賠償責任保険には、示談代行サービスが付されており、保険会社が、被保険者に代わって、被害者との折衝等を行ってくれます。

もっとも、この示談代行サービスは、被保険者に損害賠償責任がない場合や相手方に対して被保険者の損害賠償を請求する場合には使用できず、ご自身で対応する必要がありますので、ご不明な点があれば、弁護士にご相談ください。

 
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