人身傷害補償保険について(2)
人身傷害補償保険の意味については,以前,ご説明致しました。
今回は,それが効果を発揮する場合について,改めてご説明致します。
まず,加害者が任意保険に入っていない場合が挙げられます。
その場合には,加害者側の対応が事実上期待できないので,ご自身の任意保険で治療費や休業補償,慰謝料を支払ってもらうという形で役に立ちます。
次に,被害者の方ご自身にも過失が有る場合が挙げられます。
例えば,被害者の方にも2割の過失がある場合,加害者側の任意保険会社から,治療費や慰謝料等の全ての損害について,2割減額がされた上で支払われることになります。
このように,ご自身の過失分は加害者側の任意保険会社から支払われることがないのですが,人身傷害補償保険を利用すれば,ご自身の任意保険会社からご自身の過失分である2割の保険金が支払われることがあります。
どのような場合に支払いが受けられるか,どのようにすれば支払いが受けられるかについては,ケースバイケースの面があるので,弁護士にお気軽にご相談下さい。