1.自賠責保険について

交通事故の被害者が、加害者の自賠責保険会社に対して直接請求を行う場合、その時効期間は3年です(自賠法19条。ただし、平成22年3月末日以前の事故については2年が時効期間となります。)。この期間は事故発生日の翌日から数えるのが通常ですが、後遺症については症状固定日から3年が起算点となります。
たとえば、平成23年4月1日に発生した交通事故によって腰に後遺症が残り、同年10月1日に症状固定となった事例を例にしてみましょう。この場合、入院費や慰謝料といった損害については平成26年4月1日、腰の後遺症については平成26年10月1日が直接請求の期限になります。
 また、交通事故においては、事故から相当長期間が経過した後、突如として後遺症が発生するケースがあり得ます。しかし、こうした場合であっても、保険金の請求を諦める必要はありません。このような事故当時予想し得なかった損害については、当該損害の存在が明らかになるまで、時効期間の進行はスタートしないと考えられているからです。とはいえ、事故から長期間が経過していれば、今度は因果関係(後遺症の原因が本当に交通事故にあるのか?ということです。)といった法律上の問題が生じますので、お身体に異常を感じたら、できるだけ早い段階で医療機関にかかるとともに、経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。

 
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.