3.労災保険の消滅時効

労災保険については、労災保険法42条により、以下のとおり、給付項目ごとに短期の時効期間が定められています。

療養(補償)給付 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年
休業(補償)給付 労働不能のため賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年
葬祭料 労働者が死亡した日の翌日から2年
葬祭給付 労働者が死亡した日の翌日から2年
障害(補償)給付 傷病が治った日の翌日から5年
遺族(補償)給付 労働者が死亡した日の翌日から5年
介護(補償)給付 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日から2年
二次健康診断等給付 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日から2年

 

 
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