3.労災保険の消滅時効
労災保険については、労災保険法42条により、以下のとおり、給付項目ごとに短期の時効期間が定められています。
療養(補償)給付 | 療養に要する費用の支出が具体的に確定した日の翌日から2年 |
休業(補償)給付 | 労働不能のため賃金を受けない日ごとに、その翌日から2年 |
葬祭料 | 労働者が死亡した日の翌日から2年 |
葬祭給付 | 労働者が死亡した日の翌日から2年 |
障害(補償)給付 | 傷病が治った日の翌日から5年 |
遺族(補償)給付 | 労働者が死亡した日の翌日から5年 |
介護(補償)給付 | 介護補償給付の対象となる月の翌月の1日から2年 |
二次健康診断等給付 | 一次健康診断の結果を知り得る日の翌日から2年 |