相手方運転車両以外の適用

交通事故が発生した場合には、その直接の加害者となる運転手に対して損害賠償請求を行うことが通常です。しかし、その加害者の運転手が任意保険に加入していなかったり、賠償金を支払うほどの資力がない場合があります。

もっとも、そのような場合であっても、相手方運転手以外の者に対して損害賠償請求を行ったり、相手方運転手以外の者が加入している自賠責保険を使ったりすることができる余地があります。

例えば、夫の運転する車両に妻も同乗中において事故に遭い、妻が負傷した場合、相手方の運転手に対して請求することができるのはもちろんですが、夫の自賠責保険を使ったりすることもありえるのです。この場合には、複数の自賠責保険から支払が受けられることになります。

したがって、交通事故の被害者となった場合には、誰に対して請求ができるのかという検討を行うことが重要となります。

お困りの際は、弁護士にご相談ください。

 

 
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