むち打ちで相手方慰謝料提示額を増額させた事例:40代男性会社員
会社員男性のむち打ち症(治療期間約1年・後遺障害14級9号)の案件につき、ご本人の症状や労務への影響に照らして相手方提示の賠償額が低いことを指摘し、相手方の当初提示額約75万円を210万円まで増額することができました。
会社員男性のむち打ち症(治療期間約1年・後遺障害14級9号)の案件につき、ご本人の症状や労務への影響に照らして相手方提示の賠償額が低いことを指摘し、相手方の当初提示額約75万円を210万円まで増額することができました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの