‘休業損害’ カテゴリーの記事一覧
40代女性主婦 主婦の休業損害が認められた事例
■事故状況
走行中,相手方がセンターラインを超えて衝突した。
■争点
慰謝料
■事務所の活動
病院同行,被害者請求,交渉
■解決のポイント
主婦の休業損害が認められ,裁判基準に近い金額にて示談することができた。
60代男性自営業 非該当から14級獲得
■事故状況
歩道にて立っていたところ,道路から進入した車と衝突した
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
異議申立,交渉
■解決のポイント
事前認定で後遺障害非該当の結果の状態で来所された方。ケガを負った側の足とケガを負っていない側の足のMRI画像を入手し,両方の画像レポートを比較した内容の異議申立てを行ったところ,異議申立てが認められ後遺障害14級9号が認定された。
上記後遺障害を踏まえた交渉の結果,当初の提示額より約300万円増額した。
40代女性 200万円獲得
■事故状況
東へ直進していたところ,一時停止義務を無視して南へ直進してきた車と側面衝突した
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
本件では,ご依頼者様に14級9号の後遺障害が認定されていたのですが,相手方保険会社が逸失利益を否認しておりました。これにつき当事務所で根拠資料を整理・提出し,最終的に逸失利益込みでの示談を成立させることができました。
40代女性 主婦
■事故状況
停止中に後ろから追突された
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
本件は,当事務所介入時点で加害者側保険会社からの賠償提示が行われていた案件でした。もっとも,ご依頼者様の主婦としての休業損害の算定が低く,この点に重点を置いた交渉を心がけました。
30代・男性・会社員
■事故状況
信号待ちをしていたところ,後ろから追突された
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
病院同行,被害者請求,交渉
■解決のポイント
休業損害は,事故直前3ヶ月の給与明細に従うべきだと主張があった。しかし,実状としてみると賞与も日々の積み重ねによって支給されるものである。過去の裁判例を調査し,賞与を含めた源泉徴収額をもとに休業損害を求め,これが認められた。また,交渉によって慰謝料は裁判基準満額を獲得することができた。
30代・女性・兼業主婦
■事故状況
信号待ちで停車しているところ,後ろから追突された
■争点
家事従事者,休業損害
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
本件では,ご依頼者様が事故後にお仕事を休業されていなかったことから,当初,相手方保険会社において休業損害が否認されておりました。しかし,この点については,ご依頼者様の就労が臨時の応援要員であり,現実問題として休業が極めて困難であったという事情がございました。こうした状況を弁護士が粘り強く説明し,最終的には休業損害を一部認めさせる形での示談が実現致しました。
30代・男性・会社員 交渉により損害額約162万増額
■事故状況
赤信号で停車中に後方から来た車に追突された
■争点
休業損害,慰謝料
■事務所の活動
裁判基準での計算書作成,交渉
■解決のポイント
資料を精査して損害額を計算をし,裁判基準で支払うように交渉をした。交渉の結果,裁判基準満額での慰謝料の獲得ができた。
40代・女性・主婦 休業損害29万円増額
■事故状況
センターラインのある優先道路を法定速度で走行していた。左右に一時停止の標識のある交差点に差し掛かり,左右ともに車が停止しているのを確認して交差点に進入したところ,右側の車が突然交差点に進入し衝突した。
■争点
慰謝料,家事従事者の休業損害
■事務所の活動
裁判基準での計算書作成,交渉
■解決のポイント
自賠責保険基準の賠償案を提示されていたが,当事務所が自賠責保険基準よりも高額である裁判基準で請求したところ,傷害慰謝料及び休業損害で約29万円増額した。
主婦の休業損害を100万円増額/60代女性・専業主婦
■事故状況
前方の信号が赤で渋滞,停車していた時に後方の信号が青になり,直進してきた車に追突され玉突き事故となった事故です。
■争点
主婦の休業損害
■事務所の活動
裁判基準での計算書作成,交渉
■事務所が関与した結果
後遺障害は非該当となりました。
9ヶ月通院したにもかかわらず,当初は3ヶ月の実通院日数分しか休業損害(30万円程度)しか認められていませんでした。当事務所の活動の結果,主婦の休業損害や慰謝料を含め,当初の提示よりも100万円増額しました。
■解決のポイント
実通院日数以外でも痛みやしびれという症状は感じるものであることを主張しました。
事例的に困難と思われたが、弁護士介入で後遺障害等級を獲得した事例
自営業50代男性、主な症状は頸部・腰部のむちうち。受任のきっかけは整形外科様からのご紹介でした。
神経学的な所見が乏しく一見すると後遺障害の獲得が困難にも思える案件でしたが、整形外科様との綿密なやり取りを通じて充実した後遺障害診断書を作成頂けたほか、当職が提出した補強資料等が評価され、14級9号の認定を受けることができました。
その後の最終交渉においても、ご依頼者様のお仕事の支障を具体的に主張・立証することで、治療期間中に既に支払を受けていた休業損害を超えた賠償を得ることができ、最終的に約275万円(自賠責の後遺障害分75万円を含み、治療期間中の既払金は除く。)にて解決に至りました。
本件では、症状固定前のご依頼により当職が後遺障害の申請に関与できたことが大きかったように思います。後遺障害の申請は調査事務所の認定基準や現在の実務傾向に則した立証が重要で、闇雲に資料を出すだけでは不十分です。
当事務所では、ご依頼者お一人お一人に寄り添い、多くの解決実績に基づいた適切な解決をご提案致します。
« 前のページ 次のページ »