解決事例

解決事例については,個人のプライバシーを尊重する当事務所のプライバシーポリシーから,当人の個別同意がないものは一切のせておりません。

50代女性 異議申立ての結果後遺障害等級14級認定の上、既払金含め賠償金約320万円獲得

事故状況

優先道路を自転車で走行中、相手方車両が横道から進入しようと一時停止していたため、その前を通り過ぎようとしたところ、相手方車両が急発進し衝突した。

争点

後遺障害、休業損害、慰謝料

事務所の活動

被害者請求、異議申立て、交渉

解決のポイント

事故直後から受任し、最終的な解決までをサポートさせていただいた案件です。
通勤途中の事故であったことから、ご本人へのメリットを考えて労災保険適用の切替えを行いました。事故を原因とした休業が発生している場合、労災保険から支払われる休業特別支給金は損益相殺の対象とはならないため、プラスαの補償を受けられる可能性が高くなります。
約6ヶ月の治療を続けても、ご本人には頚部~右手にかけての痺れ・疼痛、腰部の疼痛などが遺る結果となり、後遺障害の申請を行いました。1回目の請求は非該当でしたが、2回目の請求によって両方14級9号が認定されました。ご本人の自覚症状としての後遺症が、日常生活にどの程度影響を及ぼしているかを客観的に証明することが重要ですが、本件の場合は、

  • 事故直後から1ヶ月程休業を余儀なくされている
  • 仕事への影響があり、症状固定後も労働時間の短縮が続いている
  • 症状固定後も自費で通院を続けている
  • 主治医が症状の重さや訴えの一貫性を認め、後遺症の存在を肯定している

といったところが、ご本人の後遺障害の存在を客観的に証明し得る部分となりました。

いわゆるむち打ちに起因する末梢神経系の障害は、ご本人にとっては本当に辛いものであるにも関わらず、客観的にはその存在を認識するのは非常に難しいものです。ですが、存在の客観的な証明の末に、異議申立てを通じ後遺障害等級が認定され、ご本人の無念を少しでも晴らす結果を得ることができました。

車両価格について相手方保険会社提示の約6倍超の金額で示談

事故状況

緩い左カーブ状道路を走行中、対向車が車線を大きくはみ出し、正面衝突した。

争点

物損、車両の時価額

事務所の活動

交渉

解決のポイント

本件は物損が大きな争点となりました。
ご本人の車両は、初年度登録こそ事故年より相当前であるものの、車両価値としては中古車販売サイトの価格の平均を鑑みてもおおよそ200万円と算出できるほどでした。
しかしながら、相手方保険会社は、初年度登録が相当前で、レッドブックへの記載が無いという理由のみで、実体価格を無視した低価格を提示してきていたのです。
弁護士介入後、改めて実体価格を示す資料を整え、相手方保険会社の譲歩にも甘えることなく主張を続けた結果、こちらの提示する金額ほぼそのままで示談することができました。当初の相手方保険会社の提示額より6倍超の金額となりました。本件の事故はご本人が無過失であり、ご本人の車両保険に無過失特約が付いていたので、等級ダウンのデメリットなく車両保険を使用できる状況ではありましたが、その現状にも甘えることなく、ご本人が望む主張をもとに交渉を続けた結果であるとして、大変嬉しく思います。
また、金額面以外においても、車両のローンが残っていたことから、ローン会社との所有権留保に関わる調整を行ったり、保険を解約する関係でご本人の保険会社と調整したりと、多方面との調整に関しても全て弁護士が代理人として行い、ご本人にかかる煩わしさを取り除けたことも弁護士が代理人となったメリットであると思います。

車両の賠償については、一般的に修理費もしくは車両の時価額のどちらか低い方でしか賠償を得ることはできません。それ故、車両の時価額は度々争いが生じやすい項目となります。相手方から提示されている時価額が果たして適切なのか疑問を感じる場合は、ぜひ弁護士にお気軽にご相談ください。また、ご自分の手でも、同グレードでの中古車販売サイトの価格を調べてみるなどすると、概ねの市場価値が分かるかもしれません。

30代女性 受任から約1ヶ月半で賠償金約39万円増額

事故状況

優先道路走行中、相手方車両が脇道から出てきてこちらの車両の左後部に接触した。

争点

家事従事者損害、慰謝料

事務所の活動

示談交渉

解決のポイント

本件は、保険会社からの賠償提示後に相談があり受任したものです。
本件のお客様は、子育て真っ只中に交通事故に遭われ、通院をしなければならないがお子さんのお世話もしなければならないという境遇の中、思う様に通院ができずに通院終了を余儀なくされた状況でした。
自賠責基準や保険会社の基準では、通院頻度が少ないと、慰謝料などは少額になる傾向にあります。本件においても、事前提示中の慰謝料は自賠責基準そのままで、お客様が味わった苦痛を考えればあまりに少なすぎるものでした。
弁護士受任後は、慰謝料と休業損害について弁護士基準に引き直して計算・交渉を行い、スピーディーな対応を行った結果、受任からわずか1ヶ月半程度で約39万円の増額を得ることができました。

こういった事情に関わらず、様々な事情で怪我の治療のための通院を思う様に重ねられないケースもあるかもしれません。交通事故の怪我に関する慰謝料は、基本的に治療期間だけでなく、通院頻度に拠っても額が変化しうるため、適切な賠償を得るためにはきちんとした頻度で通院を継続することが本来重要ですが、弁護士基準に引き直すことで自賠責基準を大きく上回る額を引き出せる可能性が高くなります。こういったケースに限らずですが、保険会社からの賠償提示額に疑問があったり、納得いかなかったりする場合には、ぜひ弁護士への相談をお勧めいたします。

50代男性 過失割合を有利に修正の上、後遺障害等級第14級9号認定され、賠償金トータル約380万円獲得

事故状況

信号のない交差点(相手方側に一時停止標識あり)において、ご依頼者様車両が通過しかけた時に相手方車両が進入し、衝突した。

争点

過失割合、慰謝料、後遺障害逸失利益

事務所の活動

被害者請求、示談交渉、仲裁・斡旋

解決のポイント

当初の1番の争点は過失割合でした。
相手の保険会社からは基本の過失割合を提示されていたものの納得いっておらず、「ドライブレコーダーの映像を解析して、過失割合の修正に有利な情報を見つけてほしい」というご要望がありました。
解析業者に依頼し解析していただいたところ、交差点進入時に相手方が携帯電話を使用していた旨の見解が得られたことから、それをもとに相手の保険会社に過失割合の修正を求めたところ、ご依頼者様にとって有利に修正されるに至りました。
人身については、被害者請求の結果後遺障害等級第14級9号が認定されましたが、示談交渉においては、相手の保険会社が慰謝料・逸失利益において訴外を理由とする減額を迫り、ご本人の意向のもと交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立てを行いました。
和解斡旋期日においては、慰謝料の減額については明確な理由が無いとして裁判基準通りが認定される見込みではありましたが、後遺障害逸失利益については、ご本人に後遺障害を原因とする減収が生じているのかを確認する必要が生じました。この点については、その時点では減収は生じていないものの、後遺障害が営業し特定の業務に就けなくなる可能性や、昇給昇格に影響する可能性、そして、その時点でご本人がかなりの努力を伴って業務を行っていることを意見として主張し、最終的に裁判基準で和解することができました。

本件において、ご依頼者様の利益を増やすことができたポイントとしては、大きく2点あります。

  1. 弁護士費用特約を利用してのご依頼であったため、映像解析にかかる費用をご依頼者様の保険会社に請求することができました。受任時には、ご依頼者様にとって有利な事情であるかは判然としない状況であったため、もしご依頼者様の自己負担とならざるを得ない状況であれば、解析の依頼を諦めた可能性も否定できません。弁護士費用特約で費用負担ができたからこそ、ご依頼者様の懐を傷めずに解析を依頼出来ました。結果として修正要素を見つけ、有利に修正ができたため、ご依頼者様の利益に資する結果を導くことができて大変良かったと思います。
  2. 訴外を理由とする減額に納得できないとして、ご本人のご意向のもと、交通事故紛争処理センターに和解斡旋申立を行いましたが、申立てから和解まで2ヶ月程度で終了することができました。休業損害(特に家事従事者休損)や逸失利益はどうしてもフィクション性の高い損害項目であることから、裁判基準から一定の減額が余儀なくされてしまう可能性が否めませんが、ご依頼者様からの具体的な状況やご意見のもと、減収の可能性についてきちんと主張することができたため、裁判基準で和解することができました。

60代男性 後遺障害等級第14級9号認定の上、賠償金トータル約380万円獲得

事故状況

高速道路上で業務作業中に後方から相手方車両に追突された。時速約80kmほどで衝突されたとのこと。

争点

休業損害、慰謝料、後遺障害逸失利益

事務所の活動

被害者請求、示談交渉

解決のポイント

受傷直後から当事務所が代理人として活動し、最終的な解決までサポートさせていただきました。
特段、相手方保険会社と対立したり、トラブルが起きたりすることはありませんでしたが、やり取りを全て当事務所が請け負うことで、ご依頼者様が治療や日常生活への復帰に専念するためのサポートができた点がよかったと感じております。
人身については、治療を続けたものの、腰部の神経症状が強く残存してしまった為、後遺障害に切り替え当事務所において被害者請求を行い、後遺障害等級第14級9号が認定されました。
解決にあたっては、ご依頼者様の同意のもと、最終的に裁判基準の90%程度で示談することとなりましたが、相手方保険会社の一括対応中は、担当者からは休業損害について「休業日と通院日が被っている部分しか支払えない。」という話があったものの、示談交渉時には休業日全てについて休業損害が追加で支払われたりと、対保険会社との交渉という面では、かなりスムーズに事が進んだ案件でした。

支払いに対し不誠実な対応を続けた相手より物損を全額回収

事故状況

右方から猫が飛び出してきたためハンドルを切ったところ、車両が田んぼに落下した。

争点

物損の回収

事務所の活動

支払督促申立、第三者からの情報取得手続、債権差押命令申立

解決のポイント

レンタカー業者が貸し出した車両の運転者(相手方)が単独事故を起こしたものの、その物損の支払いを対応しないという事案でした。
受任後、当事務所の方では、
相手方に通知簡易裁判所への支払督促申立債権差押命令申立(1回目)⇒第三者からの情報取得手続(財産調査)⇒債権差押命令申立(2回目)を行い、最終的に相手方から回収を行うことができました。物損額は決して高額ではなかったものの、相手方がこちらからの連絡を無視し続け、尚且つ不誠実な対応を取り続けたため、回収に至るまでにはかなりの期間がかかってしまいました。
ご依頼者様が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は全て保険会社に請求し、ご依頼者様の懐を傷めずに物損額を回収することができたのも大きなポイントです。弁護士費用は、基本的に手続きが移行するたびに一定額がかかってしまうものであり、ご依頼者様の損害額が高額で無い場合、トータルの弁護士費用の方が高くなってしまう可能性も否定できません。弁護士費用特約に加入することで、たとえ回収したい額がわずかであっても、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することが可能です。

40代男性 過去の事故で後遺障害の認定があったが、同部位について後遺障害の認定を踏まえた和解金を獲得

事故状況

信号のない交差点を走行中、右方から相手方車両が交差点に進入し衝突。相手方車両側に一時停止の標識あり。相手方車両は、ご依頼者様進行方向の対向車両に隠れるように交差点に進入してきた。

争点

後遺障害等級、慰謝料、逸失利益、過失割合

事務所の活動

被害者請求、交渉、訴訟

解決のポイント

本件のご依頼者様は、数年前にも交通事故に遭い、その際の後遺障害申請で頚部の神経症状に後遺障害等級第14級9号が認定されていたものの、今回の交通事故でほぼ同部位を痛めてしまいました。およそ半年の治療を経ても痛みが残存していたため、後遺障害申請を行いましたが、認定機関は、「過去に同部位に後遺障害が認定されており、今回の症状はそれを超えるものではない」として、後遺障害を否定しました。
このような結果は、自賠責の運用や認定基準上ある程度仕方がないものでしたが、前回事故からの期間や、本件事故までのご本人の容態的にも、前回事故の後遺障害が現在まで残存しているとはおよそ認めがたいとして、後遺障害が認定されるべきか否かを訴訟に委ねることとしました。

本件の最大の焦点は、「過去の事故で頚部に後遺障害を負った人物が、数年後に別の事故で頚部に障害を負った場合に、改めて後遺障害が認定され得るかどうか」というところでした。
まず、自賠責保険の後遺障害申請で認定された後遺障害は、本来「半永久的に残存するもの」と解されます。例えば、交通事故の怪我の影響で手や足が欠損したり、一生消えない大きな傷が残ったり、麻痺が残存したり…というものはその程度からも半永久的であることが分かりやすいかと思いますが、いわゆる第14級9号は、端的に言うと「医師の所見のない神経症状」の残存になります。「医師の所見のない」とは、「痛みが生じる原因が画像などから説明できない」ということであり、医師からすると、「神経などの異常は見受けられないものの、患者本人は痛いと言っている」というような見解となります。ただ、言い方はあまり好ましくありませんが、後遺障害の観点からは、「単なる痛みが半永久的に続くとは考えられにくい」という見解が一般的となっていることから、実務上は、日常生活への影響(後遺障害逸失利益)が数年程度(基本は5年)に制限されるような取り扱いが基本となっています。
つまりは、過去の事故で後遺障害等級第14級9号が認定されている場合でも、事案によっては同部位の後遺障害が認定され得る可能性があります。その条件として重点的に考えた事情は大きく3点ありました。

  1. 現在抱える後遺症が第14級9号相当であるかどうか
    ⇒この点は条件というよりは大前提です。
  2. 前回事故における症状固定日から相当年数が経過しているかどうか
    ⇒実務上、14級9号の後遺障害逸失利益が5年に制限されることから、少なくとも前回事故から5年以上が経過していなければ、前回事故の後遺障害の影響を完全に否定できません。また、前回事故から5年以上経過している場合は、実質的に後遺障害逸失利益の補償を受けていないことになるので、損害の主張において、より有利になるといえます。
  3. 前回認定された後遺障害の影響が無いと客観的に説明できるかどうか
    ⇒上記「2」とも若干被りますが、前回事故の後遺障害の影響が残っていたとしたら、後遺障害の存在は否定されるか、認定されたとしても損害は割合的に減額されてしまうことになります。本件においては、
    ・前回事故の症状固定後もご本人は自費で通院を続けていたが、その通院も途中で終了し、以降本件事故まで後遺障害に関わる通院歴は無かった(ご本人の健康保険の使用履歴で証明)。
    ・前回事故の症状固定後から本件事故発生までの間、後遺障害の影響を思わせる仕事の休業等は一切無かった(ご本人の該当期間の出勤簿を取り寄せ)。
    という点から、本件事故における前回事故の後遺障害の影響は一切ないという主張を行いました。

本件は最終的に裁判上の和解で終局しましたが、和解の内容には14級9号の内容が一定程度盛り込まれ、裁判所が実質的に再度の後遺障害を認定する判断をしてくれました。自賠責のルールや認定基準に抗い訴訟提起しましたが、そこまで行い結果としてご本人の受取額を増額させることができたので、非常に意義のある結果を導くことができました。

40代男性 和解斡旋を通じ賠償金合計約457万円獲得

事故状況

信号のある交差点で、歩行者信号が青色になった横断歩道を横断中に、対向から右折してきた相手方車両にはねられた。

争点

慰謝料、逸失利益

事務所の活動

被害者請求、交渉、仲裁・斡旋

解決のポイント

当初、相手方が任意保険の使用を拒否したため、ご本人の人身傷害保険での一括対応が行われました。
人身傷害保険の加入が無ければ、治療費の立替え等を余儀なくされていた可能性もあり、改めてもしもの備えとして人身傷害保険への加入が重要出ることが分かる事案です。
症状固定後に後遺障害申請も行い、後遺障害等級第14級9号が認定されました。その後、相手方が任意保険の使用に同意したため、保険会社との示談交渉に移りましたが、慰謝料や逸失利益について大幅な減額を主張され、訴外であることを考えてもご本人にとって不利益であったことから、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立へと移行しました。移行後は、初回の期日のみで当方の主張がほぼ認められ、裁判基準ほぼ満額での和解となりました。本件は被害者が歩行中の事故でしたが、斡旋担当の弁護士が、歩行者という交通弱者への救済をきちんと念頭に置いた判断をしてくれたことも大きな要因でした。

加害者側が任意保険に加入していなかったり、任意保険の使用を拒否したりする場合、大変理不尽ではありますが、損害賠償のために被害者側により大きな負担(立替えなど)が生じる可能性があります。そのような場合、人身傷害保険への加入があると、治療費等の支払いを人身傷害保険が代わりに行ってくれたり、人身傷害保険基準の保険金を受け取ったりすることが可能になるため、ぜひ備えていただきたいところです。同様のケースでお困りの際は、ぜひ弁護士等への相談をご検討いただけますと幸いです。

20代女性 和解斡旋を通じ保険会社の提示から大幅増額

事故状況

信号のある交差点で信号待ちのため停車中に後方から追突された。加害者は依頼者が警察に通報中に逃走した。

争点

治療期間、休業損害、慰謝料

事務所の活動

被害者請求、交渉、仲裁・斡旋

解決のポイント

本件の大きな争点は、治療期間と休業損害でした。
保険会社は治療4ヶ月の時点で強制的に一括対応を打ち切ったため、数ヶ月は自己負担での通院を余儀なくされましたが、ご本人が通勤中の事故だったため労災保険の対応に切り替え、負担を最小限に抑えることができました。
休業損害については事故後しばらく欠勤が続いていましたが、同時に家事にも大きな影響が出ていたため、家事従事者としての休業損害を主張しましたが、労災保険による休業補償給付の受給や、仕事の休業損害の支払いを受けていないにも関わらず、保険会社は休業損害の存在を否定していました。その他慰謝料等も減額を主張されており、保険会社からの提示は既払い金を除けば非常に微々たるものでした。

示談交渉が難航したため、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋に移行しました。期日の中では、家事の中でご本人にどのような影響が出ていたかなどを丁寧に主張し、最終的には適切な治療期間が認定され、家事従事者としての休業損害も認定されるに至りました。

本件は、事故から1ヶ月以内で受任した案件でしたが、途中の保険会社からの理不尽な対応に対しても、ご本人の意向を確認の上サポートできたことで、ご本人に有利な主張や対応を続けることができました。治療の途中での保険会社からの対応にお困りの際は、決して一人で悩まず、専門家への相談をご検討ください。

40代男性 受任から3ヶ月で裁判基準満額獲得

事故状況

前方車両が狭路にゆっくり進入しようとしていたため停車したところ、後方から追突された。

争点

慰謝料、後遺障害逸失利益

事務所の活動

交渉、仲裁・斡旋

解決のポイント

本件は、保険会社からの賠償提示後に相談があり受任したものです。
「弁護士基準で賠償金を請求して欲しい」という意向のもと、弁護士基準に引き直し請求しましたが、保険会社が訴外考慮として減額を迫ったため、ご本人の意向に基づき交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立を行いました。初回の期日で保険会社がこちらの請求を全面的に認めたため、訴訟を行うことなく早期に裁判基準満額で和解することができました。

慰謝料の減額などの納得がいかない場合、訴訟へと移行すると最低でも半年程度の期間がかかってしまいますが、交通事故紛争処理センターへの和解斡旋申立を利用すると、短期間で同等の成果が得られる場合が多くあります。「保険会社の主張する減額に納得いかない!」という方は、和解斡旋申立でスピード解決が可能である場合もありますので、ぜひ弁護士にご相談ください。

« 前のページ  
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.