支払いに対し不誠実な対応を続けた相手より物損を全額回収
2025-03-12
事故状況
右方から猫が飛び出してきたためハンドルを切ったところ、車両が田んぼに落下した。
争点
物損の回収
事務所の活動
支払督促申立、第三者からの情報取得手続、債権差押命令申立
解決のポイント
レンタカー業者が貸し出した車両の運転者(相手方)が単独事故を起こしたものの、その物損の支払いを対応しないという事案でした。
受任後、当事務所の方では、
相手方に通知⇒簡易裁判所への支払督促申立⇒債権差押命令申立(1回目)⇒第三者からの情報取得手続(財産調査)⇒債権差押命令申立(2回目)を行い、最終的に相手方から回収を行うことができました。物損額は決して高額ではなかったものの、相手方がこちらからの連絡を無視し続け、尚且つ不誠実な対応を取り続けたため、回収に至るまでにはかなりの期間がかかってしまいました。
ご依頼者様が弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は全て保険会社に請求し、ご依頼者様の懐を傷めずに物損額を回収することができたのも大きなポイントです。弁護士費用は、基本的に手続きが移行するたびに一定額がかかってしまうものであり、ご依頼者様の損害額が高額で無い場合、トータルの弁護士費用の方が高くなってしまう可能性も否定できません。弁護士費用特約に加入することで、たとえ回収したい額がわずかであっても、弁護士費用を気にせず弁護士に依頼することが可能です。