50代女性 異議申立ての結果後遺障害等級14級認定の上、既払金含め賠償金約320万円獲得

2025-09-18

事故状況

優先道路を自転車で走行中、相手方車両が横道から進入しようと一時停止していたため、その前を通り過ぎようとしたところ、相手方車両が急発進し衝突した。

争点

後遺障害、休業損害、慰謝料

事務所の活動

被害者請求、異議申立て、交渉

解決のポイント

事故直後から受任し、最終的な解決までをサポートさせていただいた案件です。
通勤途中の事故であったことから、ご本人へのメリットを考えて労災保険適用の切替えを行いました。事故を原因とした休業が発生している場合、労災保険から支払われる休業特別支給金は損益相殺の対象とはならないため、プラスαの補償を受けられる可能性が高くなります。
約6ヶ月の治療を続けても、ご本人には頚部~右手にかけての痺れ・疼痛、腰部の疼痛などが遺る結果となり、後遺障害の申請を行いました。1回目の請求は非該当でしたが、2回目の請求によって両方14級9号が認定されました。ご本人の自覚症状としての後遺症が、日常生活にどの程度影響を及ぼしているかを客観的に証明することが重要ですが、本件の場合は、

  • 事故直後から1ヶ月程休業を余儀なくされている
  • 仕事への影響があり、症状固定後も労働時間の短縮が続いている
  • 症状固定後も自費で通院を続けている
  • 主治医が症状の重さや訴えの一貫性を認め、後遺症の存在を肯定している

といったところが、ご本人の後遺障害の存在を客観的に証明し得る部分となりました。

いわゆるむち打ちに起因する末梢神経系の障害は、ご本人にとっては本当に辛いものであるにも関わらず、客観的にはその存在を認識するのは非常に難しいものです。ですが、存在の客観的な証明の末に、異議申立てを通じ後遺障害等級が認定され、ご本人の無念を少しでも晴らす結果を得ることができました。

 
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