‘慰謝料’ カテゴリーの記事一覧

30代男性 賠償金約110万円増額

事故状況

信号のある交差点で停車中に追突された。相手方は携帯電話を操作中だった。

争点

逸失利益、慰謝料

事務所の活動

交渉

解決のポイント

事前認定で後遺障害等級第14級9号の認定を受けていたものの、保険会社からの賠償提示が低いと感じ依頼をいただいた案件です。保険会社からの提示内容は、傷害慰謝料後遺障害慰謝料後遺障害逸失利益の3項目で相当低額の提案がなされていたため、弁護士基準に引き直して計算した上で交渉することで、約110万円の増額を得ることができました。

保険会社からの提示に納得いかない場合には、弁護士への相談や依頼をぜひご検討ください。特に、後遺障害が認定されているような案件では、後遺傷害慰謝料や逸失利益についてかなり足元を見られがちです。

60代女性2名 約312万円&約449万円獲得

事故状況

路外店舗に進入するため道路を右折待ちしていたところ、後方から追突された。

争点

治療期間・後遺障害・慰謝料

事務所の活動

交渉、被害者請求、仲裁・斡旋の対応

解決のポイント

本件は、被害車両の運転者及び同乗者の方から委任を受けた案件です。
事故から4ヶ月が経とうとするところで、怪我の治療のためまだ通院を続けたい状況でしたが、保険会社が一括対応の終了を打診してきているタイミングでの受任となりました。
保険会社からは「治療期間が通常3ヶ月と考えているところを1ヶ月延長したので、これ以上の一括対応は無理」と言われ、やむを得ず一括対応は打ち切りとなりましたが、主治医の先生も治療の必要性や継続を認めていることから、健康保険に切り替え治療を継続しました。
その後、約7ヶ月の治療を経て症状固定後に後遺障害の申請を行い、お二人とも14級9号の認定に至りました。
なお、本件は後遺障害申請中に相手方側から調停の申立てがあったため、最終的には認定結果を踏まえ調停での合意成立で終了となりましたが、治療期間等について概ね当方の主張が認められる形となりました。

本件は、結果的にではありますが、2名とも後遺障害が認定されたことで、治療期間の主張を担保することとなりました。また、主治医の先生も治療継続の必要性を認めてくださったり、こちらの請求手続きに協力的であったりしたことから、より本人らに有利な結果を導くことができました。仮に、保険会社の一括対応終了に併せ、無理に治療を終了していたら、賠償金は微々たるものになっていた筈です。

このように、一括対応が打ち切られそうな場面でも、治療継続の必要性を感じる時には、決して諦めてはいけません。同様の件でお困りの場合は、ぜひ弁護士への相談をご検討ください。

30代・男性・会社員 裁判基準の約90%にあたる約290万円獲得

30代男性会社員290万円獲得14級9号

■事故状況

渋滞で停止中、4台後ろからトラックが突っ込んで来て、玉突き事故に合った。

■争点

慰謝料、休業損害

■事務所の活動

交渉、被害者請求

■解決のポイント

事故後、半年以上通院されたものの、特に頚部について痛みが残ってしまったため、自賠責に被害者請求し14級9号の後遺障害等級を獲得した。
保険会社との交渉では、休業損害、慰謝料等が争点となった。休業損害については、1日当たりの給与の算定に当たり、事故前3ヵ月の給与を90日ではなく、実際の稼働日数で割るべきと主張し、慰謝料及び逸失利益は裁判基準に依拠した計算を主張した。最終的には裁判基準の約90%での解決となった。

50代男性会社員 裁判基準の約94%で示談

50代男性会社員80万円獲得

■事故状況

本人がバスに乗っていたところ、バスが急ブレーキをかけ、受傷した。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

被害者請求、交渉、医師面談の実施

■解決のポイント

受傷から4か月経過したところで、相手保険会社から治療費の支払いを打ち切られてしまったため、その後は、症状固定となるまで健康保険を使用して通院を継続することになった。ご自身で負担した治療費等を回収するために自賠責に対して被害者請求をしたが、その際、事前に主治医と面談を実施し、症状固定までの治療期間が相当である旨の意見書を作成してもらい、被害者請求の添付資料とした。その結果、自費通院分の治療費等を自賠責から回収することができた。

交渉では、通院期間と通院慰謝料が争点となったが、上記の医師の意見書に基づき、症状固定までの治療期間が相当である旨主張し、これを相手保険会社に認めてもらうことができた。また、最終の支払金額としてもこちらの提示の約94%の支払いで示談することができた。

40代男性会社員 賠償金325万円獲得

40代男性会社員14級9号325万円獲得

■事故状況

依頼者が125ccのスクーターで、相手は四輪車。
依頼者が交差点で信号待ちしており、信号が青になったため北進したところ、相手は北側から南進し、急に右折をしてきたため、依頼者と衝突した。

■争点

慰謝料、休業損害

■事務所の活動

被害者請求、交渉

■解決のポイント

本件は、事故発生から受任までの期間が約3週間と比較的早期の受任でした。
そのため受任後は、ご依頼者様の通院や治療の状況を見ながら、症状固定の時期等について検討することができました。このことが、後遺障害認定や獲得金額増額の大きな要因になったといえます。
事故直後の受任と治療中の受任で弁護士費用は基本的に異なりませんので、交通事故の被害者になられた際には、早期の弁護士への委任をオススメします。

20代・男性・会社員

20代男性会社員14級9号245万円獲得

■事故状況

先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。

■争点

慰謝料、後遺障害等級、逸失利益

■事務所の活動

異議申立、交渉

■解決のポイント

事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。

40代男性会社員 損害賠償金約1250万円獲得

40代男性会社員1250万円獲得

■事故状況

信号機が青の状態で交差点へ直進したところ、対向車線から相手方車両が停止をせず右折をし、突っ込まれる形で衝突した。

■争点

逸失利益、休業損害、慰謝料、過失割合

■事務所の活動

被害者請求、交渉、訴訟

■解決のポイント

脊柱変形の後遺障害11級は逸失利益の存在を争われやすい後遺障害です。本件でも交渉段階から保険会社は逸失利益をわずかしか認めていませんでしたが、訴訟を行うことによって逸失利益が認められる期間を延ばすことができました。
また事故の直後から受任したことで、治療期間の交渉や後遺障害申請まで弁護士が行い、依頼者の負担を軽くすることができました。

70代女性主婦 435万円獲得

70代女性家事従事者435万円獲得320万円増額14級9号

■事故状況

車道と歩道の区別のない道路で道路の右端を歩いていたところ、前方から来た自動車と接触し、転倒した。

■争点

逸失利益、慰謝料、家事従事者、物損、休業損害、過失割合

■事務所の活動

被害者請求、交渉、異議申立

■解決のポイント

ご依頼者は、道路の右端を歩行していたにもかかわらず、自動車に接触して転倒した結果、歯牙欠損や半月板損傷などの重い怪我を負った事案でした。
相手方保険会社が道路の右端に寄っていたご依頼者に1割でも過失を認めるように求めてきたため、当事務所にご依頼いただきました。
当初より受任し、後遺障害申請も当事務所で行いましたが、残念ながら非該当となってしまいました。そこで、民間の画像鑑定会社に依頼して、半月板損傷を裏付ける鑑定結果を取得し、また主治医の先生の症状経過に関する書類を提出して異議申立をしたところ、後遺障害等級が認められました。
その後、加害者側の保険会社と事故の実況見分調書を取得して、ご依頼者には過失がないことを主張して交渉したところ、無事にご依頼者が無過失であることを前提とする内容で和解ができました。
異議申立における画像の大切さと実況見分調書の重要さを痛感した事件でした。

30代女性会社員 過失割合の変更、通院慰謝料の増加

30代女性会社員56万円獲得

■事故状況

駐車場内で通路を進行していたところ、駐車区画から発進してきた相手車両と接触した。

■争点

過失割合、慰謝料

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

当初は双方の保険会社同士で過失割合について話し合いを進めており、50対50から30対70まで話が進んだが、その後膠着状態となってしまった。弁護士受任後も、相手保険会社からは当初50対50の過失割合を主張されたが、同種の裁判例を調査・検討した上、当事者双方の車両の損傷個所などから、20対80での過失割合を主張したところ、相手にも納得してもらい、20対80の過失割合で解決となった。
お怪我もされていたので、完治されるまでの通院慰謝料が争点となったが、交渉の結果、裁判基準の90%以上の金額での解決となった。

30代・男性・会社員・紛争処理センターへの申立により適正額の認定

30代男性会社員110万円獲得

■事故状況

見通しの良い交差点にて、赤信号の為、停止線の前で停車していたところ、後方より直進してきた相手方がブレーキをかけるのが遅れて追突。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

被害者請求、交渉、仲裁・斡旋

■解決のポイント

本件は残念ながら、後遺障害の認定がなされませんでした。
そのため、後遺障害非該当を前提に適正額の支払いを求めて交渉を行ないましたが、当方提示額と相手方提示との間には約10万円の差がありました。
これに対して、紛争処理センターへの申立を行ない、当方提示額が適正であることを主張した結果、当方の提示額が満額認められました。
本件は、当方提示額と相手方提示額の差額が約10万円であり、通常であれば、費用面から紛争処理センターへの申立を控えることも検討するケースでありました。
ご依頼者様は、弁護士費用特約へのご加入がありましたので、費用面を気にすることなく申立を行えたことが適正額認定という解決に繋がったと言えます。

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