‘胸・腰(骨盤)’ カテゴリーの記事一覧

30代・女性・パート

■事故状況

信号が青になったので交差点半ばまで進んだところ,右から信号無視で進んできた車に衝突された。

■事務所の活動

被害者請求,交渉

■解決のポイント

長期間の通院が認められ,後遺症等級14級9号が認定された。パートの主婦の場合は,自賠責基準であると実収入か一日5700円のどちらか高い方が基礎収入額となる。しかし,当事務所が関与し,女性平均賃金の1日当たり約9600円での請求を行い,これが認められた。
そのため,パート収入で請求した場合と比較して,約150万円の増額となった。

 

40代・男性・会社員 

■事故状況

4tトラックと三輪バイクの出会い頭の事故
相手方三輪バイクは信号無視の上,飲酒で突っ込んで来た。

■争点

慰謝料

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

加害者側任意保険会社からの当初提示額は約160万円でしたが,事務所が関与したことにより最終的に約260万円で示談が成立しました(約100万円の増額)。

20代・男性・自営業 加害者側から債務不存在確認訴訟を提起されたものの,裁判の結果,大幅な増額を実現した案件  

■事故状況

赤信号で停車中,後方から原動機付き自転車が追突

■争点

因果関係

■事務所の活動

病院同行,訴訟

加害者側保険会社より事故後3ヶ月で治療費を打ち切られ,その後,債務不存在確認訴訟が提起された。控訴審まで行い,改めてこちらから支払い請求を求める訴訟を提起し,高等裁判所にて最終的に和解した。

■解決のポイント

ご依頼者は,本件事故によって深刻な腰部の症状に苦しんでいらっしゃいましたが,事故による車両の損壊が軽微であること等を理由に保険会社から3ヶ月で治療費を打ち切られ,さらには,その言い分が不当であるとして損害賠償債務がないことの確認を求める訴訟を提訴されてしまいました。
ご依頼者様には腰椎椎間板ヘルニアによる重い症状が出現しており,治療継続の必要性が高く,将来においても後遺症が残る可能性が心配されました。そこで,当事務所一丸となって訴訟対応を行い,①車両の損壊状況のみをもって機械的に怪我の程度を推し量ることは合理的でないこと,②加害者の提出する意見書や鑑定書は加害者側保険会社の関係者が作成したもので信用性に疑問があること,③本件事故以前にご依頼者様の腰部に既往症がなく本件事故以外に症状の出現理由が考えられないこと等を粘り強く主張・立証致しました。
こうした努力が実を結び,地裁においては,ご依頼者様の腰椎椎間板ヘルニアが本件事故によるものであることを正面から認める判決を獲得することができました。もっとも,当該判決については加害者側から控訴がなされ,最終的には東京高裁において和解による解決となりました。
最終的な和解金額は14級9号の後遺障害を前提とする372万円でした。
平成25年から平成28年と3年間の長きにわたる裁判でしたが,ご依頼者様には,最後まで当職らを信じてお任せ頂き,ようやくご満足頂ける結果を勝ち取る事ができたと思います。
裁判は時として非常に長期に渡ることになります。途中,思わしくない結果となることもありますが,粘り強く戦いを継続することにより,一助の光を得ることができたのだと思います。

30代・男性・会社員 交渉により損害額約162万増額

■事故状況

赤信号で停車中に後方から来た車に追突された

■争点

休業損害,慰謝料

■事務所の活動

裁判基準での計算書作成,交渉

■解決のポイント

資料を精査して損害額を計算をし,裁判基準で支払うように交渉をした。交渉の結果,裁判基準満額での慰謝料の獲得ができた。

40代・女性・主婦 休業損害29万円増額

■事故状況

センターラインのある優先道路を法定速度で走行していた。左右に一時停止の標識のある交差点に差し掛かり,左右ともに車が停止しているのを確認して交差点に進入したところ,右側の車が突然交差点に進入し衝突した。

■争点

慰謝料,家事従事者の休業損害

■事務所の活動

裁判基準での計算書作成,交渉

■解決のポイント

自賠責保険基準の賠償案を提示されていたが,当事務所が自賠責保険基準よりも高額である裁判基準で請求したところ,傷害慰謝料及び休業損害で約29万円増額した。

10代女性,後遺障害14級9号を獲得した事例

当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。

事例的に困難と思われたが、弁護士介入で後遺障害等級を獲得した事例

自営業50代男性、主な症状は頸部・腰部のむちうち。受任のきっかけは整形外科様からのご紹介でした。
神経学的な所見が乏しく一見すると後遺障害の獲得が困難にも思える案件でしたが、整形外科様との綿密なやり取りを通じて充実した後遺障害診断書を作成頂けたほか、当職が提出した補強資料等が評価され、14級9号の認定を受けることができました。
その後の最終交渉においても、ご依頼者様のお仕事の支障を具体的に主張・立証することで、治療期間中に既に支払を受けていた休業損害を超えた賠償を得ることができ、最終的に約275万円(自賠責の後遺障害分75万円を含み、治療期間中の既払金は除く。)にて解決に至りました。

本件では、症状固定前のご依頼により当職が後遺障害の申請に関与できたことが大きかったように思います。後遺障害の申請は調査事務所の認定基準や現在の実務傾向に則した立証が重要で、闇雲に資料を出すだけでは不十分です。

当事務所では、ご依頼者お一人お一人に寄り添い、多くの解決実績に基づいた適切な解決をご提案致します。

保険金を交渉で13%以上増額した事案

本件は,頚椎捻挫及び腰椎捻挫通院約4ヶ月(後遺障害なし)のため,保険金額は低額な提示でした。交渉により,当初の提示より13%以上も増額することができました。たとえ低額な事案であっても,依頼者にメリットが出る事案であれば当事務所ではお受けしております。

実通院日数は少なかったものの,入通院慰謝料を増額できた事例:30代女性

30代女性会社員の腰椎椎体骨折の事案で,当事務所にご相談頂いた時点で,11級7号の後遺障害が認定されておりました。
聴取した症状や拝見した資料等から,上記後遺障害の認定結果は適正なものと判断されましたが,これに基づいた相手方保険会社の提示額(約1200万円)が裁判基準よりも低額であったため,相手方との交渉を受任致しました。
当初,相手方はご依頼者様の実通院日数が少ないことから,入通院慰謝料の減額を主張してきました。しかし,重度の傷害を負ったご依頼者様についてこうした減額を行うことは妥当ではないことを反論し,最終的に当方の言い分に近い慰謝料金額での合意となりました。
上述のとおり,本件は後遺障害等級を変更する事案ではありませんでしたが,当事務所の交渉の結果,当初1200万円ほどだった提示額を約1600万円に増額することができました。

後遺障害認定11級7号から異議申立の末8級相当に認定が変更になった事例

兼業主婦の60代女性は、交通事故により第3腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、治療を行ったものの、せき柱の変形障害を残し、11級7号の後遺障害認定を受け、当事務所に相談にみえました。当事務所において受任し、弁護士が病院に同行して、主治医の診察を受けたところ、11級7号の基準以上にせき柱が変形していることが明らかになりました。そこで、新たに診断書を取得し、当事務所が代理して異議申立手続を行った結果、8級相当に認定が変更されました。
その後、当事務所において損害賠償の交渉を行い、弁護士介入前の提示額約560万円の約3倍である1800万円の賠償を受け、解決に至りました。

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