後遺障害認定11級7号から異議申立の末8級相当に認定が変更になった事例

2016-03-10

兼業主婦の60代女性は、交通事故により第3腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、治療を行ったものの、せき柱の変形障害を残し、11級7号の後遺障害認定を受け、当事務所に相談にみえました。当事務所において受任し、弁護士が病院に同行して、主治医の診察を受けたところ、11級7号の基準以上にせき柱が変形していることが明らかになりました。そこで、新たに診断書を取得し、当事務所が代理して異議申立手続を行った結果、8級相当に認定が変更されました。
その後、当事務所において損害賠償の交渉を行い、弁護士介入前の提示額約560万円の約3倍である1800万円の賠償を受け、解決に至りました。

 
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