10代女性,後遺障害14級9号を獲得した事例

2016-03-10

当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。

 
Copyright(c) 浜松の弁護士による交通事故法律相談所 All Rights Reserved.