10代女性,後遺障害14級9号を獲得した事例
2016-03-10
当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。
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当事務所において被害者請求をしたところ,頸椎捻挫,腰椎捻挫で14級9号の後遺障害が認められました。
さらに,裁判基準においても通常110万円であるところ,相手方保険会社と交渉に当たり,部活動や進路への影響を主張し,128万円の後遺障害慰謝料を獲得できました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの