40代女性,後遺障害14級9号を獲得した事例
2016-03-10
40代会社員の方のむち打ちの案件において,当事務所が被害者請求を行ったところ後遺障害14級9号を獲得し,加害者側任意保険会社との間で,治療費を除く損害を約300万円とする内容の示談を成立させることができました。
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40代会社員の方のむち打ちの案件において,当事務所が被害者請求を行ったところ後遺障害14級9号を獲得し,加害者側任意保険会社との間で,治療費を除く損害を約300万円とする内容の示談を成立させることができました。
「瘢痕」とは、傷跡のことを指します。擦り傷や切り傷などの外傷や火傷・手術における傷が治る際に傷跡が残る可能性があります。
「外貌醜状」とは、外貌(頭部、顔面部、首など日常的に露出する部分)に瘢痕が残ることをいいます。
傷跡が残る場合の後遺障害等級は、以下の5つが考えられます。
・7級12号…外貌に著しい醜状を残すもの
・9級16号…外貌に相当程度の醜状を残すもの
・12級14号…外貌に醜状を残すもの
・14級4号…上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
・14級5号…下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの