‘逸失利益’ カテゴリーの記事一覧

30代男性 会社員 訴訟で和解 解決金人身155万円,物損25万円

■事故状況

依頼者車両が駐車場で停止中,相手方車両がクラクションを鳴らしたにもかかわらずバックしてきて接触。

■争点

逸失利益,慰謝料,休業損害

■事務所の活動

病院同行,被害者請求,交渉,訴訟

■解決のポイント

本件は保険会社が3か月で症状固定を迎えたとして,治療期間を争うとともに,休業損害は発生しないと主張している事案であったが,当初から弁護士がついて,保険会社が治療を打ち切る際に主治医から要治療期間と休業の必要性を記入した診断書を取り付けたことによって,治療期間を半年とし,休業損害の発生を前提とした和解案で和解することができた。

30代女性・主婦 主婦の休業損害が認められ,390万円の示談金を獲得できた事例

■事故状況

見通しの悪い交差点にて,一時停止標識を無視して交差点に進入した車と衝突

■争点

家事従事者,逸失利益,慰謝料

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

当事務所において,いわゆる裁判基準に照らし損害額を計算し,相手方保険会社と交渉をしたところ,受任後約1ヵ月にて,主婦としての休業損害約125万円を含む計約390万円支払われる形での示談が成立致しました。
今回の事故において,裁判となれば相手方がこちらの過失を主張することが想定されましたが,早急な交渉での解決により無過失にて示談をすることができました。

異時共同不法行為による後遺障害が残存し訴訟を経て約1400万円獲得した事例

■事故状況

後ろからの追突で通院・治療していた期間に,更に後ろから追突される別事故が発生した。

■争点

逸失利益・慰謝料

■事務所の活動

病院同行,被害者請求,交渉,訴訟

■解決のポイント

第一事故の治療中に不遇にも第二事故に遭遇された事案になります。
両事故ともに,病院同行し,整形外科の先生に後遺障害診断書の作成を依頼し,当事務所において後遺障害申請の手続きを行いました。
異時共同不法行為として,12級及び14級の等級を獲得することができましたが,交渉において難航したため訴訟提起を行いました。
そうしたところ,こちら側の言い分をほぼ認める和解案が提示されたため,和解に至りました。結果,総額1400万円を獲得しました。

50代男性 会社員 訴訟で和解金約2200万円獲得

50代 男性 会社員 後遺障害等級7級 約2200万円獲得

■事故状況
バイクで交差点を青信号で直進中,対向自動車が右折してきて衝突した。

■争点

過失割合,逸失利益,慰謝料

■当事務所の活動

病院同行,被害者請求,交渉,訴訟

■解決のポイント

本件は,ご依頼者様に7級の後遺障害が残った事案でしたが,加害者側が過失割合につき争ったため訴訟提起に至りました。
裁判の結果,当方の主張が全般的に容れられ,約2200万円での和解が成立致しました。

 

40代男性 会社役員 慰謝料約170万円増額

■事故状況

対向車の右折完了を待っていたところ,正面より衝突した

■争点

慰謝料,逸失利益

■事務所の活動

交渉

■解決のポイント

弁護士が交渉に入ったことによって,受任後約2週間で裁判基準での示談を成立させることができ,当初の相手方の提示額から約170万円増額させることができた。

 

後遺障害等級14級のケースで、労働能力喪失期間を67歳まで認められた事例

ご依頼者様は自営業者の40代男性で、バイク搭乗中に普通乗用自動車に衝突されました。 自営業者の方については休業損害や後遺障害逸失利益の算定が困難なことが多いのですが、本件でもまさにこの点が争いとなりました。
ご依頼者様については被害者請求にて14級9号の後遺障害を獲得していたのですが、訴訟の結果,後遺障害逸失利益に関する労働能力喪失期間を67歳までとする等の成果を得ることができ、最終的に750万円を超える賠償等を実現致しました(後遺障害に係る自賠責からの保険金を含み,治療費等の内払分を除く)。

後遺障害等級14級のケースで、賠償金の支払額が増加した事例

30代の主婦。ご相談者様は、後遺障害14級の認定を受けていましたが、当初、相手方保険会社は主婦であることを理由に後遺障害逸失利益を認めていませんでした。
交渉の結果、約50万円の逸失利益が認められた他、休業損害も当初提示されていた57万5000円から約98万円に増加する等、保険会社が当初提示していた合計約160万円の賠償金が約300万円に増加しました。

裁判にて交通事故後遺症で逸失利益が考慮された事例

被害者は大腿骨骨折などで後遺障害等級12級が認定されていましたが、相手方である損保ジャパンは逸失利益を考慮せず、当初の提示金額は270万円でした。 後遺症を負ったにもかかわらず、逸失利益の算定をせず、また、裁判基準ではなく、保険会社の独自の基準で損害金を提示するのは不当であるとして裁判を提起し、遅延損害金を含め1628万円の賠償判決を獲得しました。

「交通事故後遺症で逸失利益 保険会社に賠償命令」2008/7/23 静岡新聞

「裁判経て大幅増額も 損保会社と弁護士 異なる算定基準」2012/6/21 中日新聞

裁判の結果、家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例:40代男性

家事労働を行う40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において病院同行を行って各種検査の依頼などを行いました。その後、被害者請求手続を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、家事労働における休業損害や逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約200万円増額する和解を行い、解決しました。

裁判の結果、後遺症で役員の逸失利益が考慮された事例:40代会社役員男性

会社役員の40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において受けるべき検査などを助言し、その後、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、一定の提示があったものの、役員の逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約65万円増額する和解を行い、解決しました。

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