50代男性会社員 裁判基準どおりの約320万円を獲得
2020-02-18
50代男性会社員320万円獲得14級9号
■事故状況
依頼者様は交差点を直進しようとしたところ,右折してきた対向車に右側から衝突されてしまいました。
■争点
逸失利益,慰謝料,休業損害
■事務所の活動
被害者請求,交渉
■解決のポイント
当事務所にご相談いただいたときには,事故から半年以上が経過しており,治療を終了して後遺障害申請を検討されていました。
弁護士が被害者側から後遺障害申請をする被害者請求から受任し,事故で通院された病院の主治医の先生とやりとりをして,ご本人の症状に見合った後遺障害認定がされるように可能な限り,後遺障害診断書に後遺障害の審査の際に重視される検査結果を記載していただくことができました。
結果、14級9号が認定されました。
その後は,後遺障害14級9号を前提に裁判基準の金額で請求をしたところ,相手方保険会社からは自賠責保険の最低金額を支払うという回答であったため,弁護士が受任しているにも拘わらずそのような回答であれば,訴訟を検討することになる旨を伝えたところ,こちらの請求どおりの和解することができました。
自賠責のみの補償だった場合、既払い分を差し引くと100万円程度になってしまいますので,金額の差は大きく,弁護士が介入することによって裁判基準で解決し,依頼者様が適切な補償を受けるお手伝いができた事件だったと考えています。
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