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主婦の休業損害を100万円増額/60代女性・専業主婦

■事故状況
前方の信号が赤で渋滞,停車していた時に後方の信号が青になり,直進してきた車に追突され玉突き事故となった事故です。

■争点
主婦の休業損害

■事務所の活動
裁判基準での計算書作成,交渉

■事務所が関与した結果
後遺障害は非該当となりました。
9ヶ月通院したにもかかわらず,当初は3ヶ月の実通院日数分しか休業損害(30万円程度)しか認められていませんでした。当事務所の活動の結果,主婦の休業損害や慰謝料を含め,当初の提示よりも100万円増額しました。

■解決のポイント
実通院日数以外でも痛みやしびれという症状は感じるものであることを主張しました。

交渉の結果、主婦の休業損害が認められた事例

通常、「主婦」で「入院なし」「後遺障害非該当」の事例では、休業損害として一日あたり100%の休業を認めてくれることはあまりありません。
しかし、本事例は「主婦」で「入院なし」「後遺症非該当」でありながら、全通院日数中前半部分100%、後半部分も50%の休業損害が認められました。
本件のような案件は、訴訟にした場合、ここまで認めてもらうことが難しいと想定される案件でした。

交渉の結果,主婦の休業損害が認められた事例(20代女性)

比較的軽度と思われるむちうち症で,後遺障害はないケースでしたが,交渉によって,約55万円の主婦の休業損害を獲得しました。

後遺障害等級14級のケースで、賠償金の支払額が増加した事例

30代の主婦。ご相談者様は、後遺障害14級の認定を受けていましたが、当初、相手方保険会社は主婦であることを理由に後遺障害逸失利益を認めていませんでした。
交渉の結果、約50万円の逸失利益が認められた他、休業損害も当初提示されていた57万5000円から約98万円に増加する等、保険会社が当初提示していた合計約160万円の賠償金が約300万円に増加しました。

裁判の結果、家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例:40代男性

家事労働を行う40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において病院同行を行って各種検査の依頼などを行いました。その後、被害者請求手続を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、家事労働における休業損害や逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約200万円増額する和解を行い、解決しました。

専業主婦 むち打ち症で慰謝料及び休業損害の追加を獲得しました

むち打ち症になられた兼業主婦の方につき(通院期間約6ヶ月・後遺症なし),裁判基準での慰謝料を請求したほか従前支払われた休業損害が不十分であることを主張し,慰謝料及び休業損害の追加分として合計約120万円を獲得致しました。

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