‘14級’ カテゴリーの記事一覧
20代・男性・会社員
20代男性会社員14級9号245万円獲得
■事故状況
先頭が急ブレーキをし、計6台の玉突き事故に遭った。
■争点
慰謝料、後遺障害等級、逸失利益
■事務所の活動
異議申立、交渉
■解決のポイント
事故後、7か月以上通院をしたが、頚部及び腰部に痛みが残存することになった。
保険会社が事前認定に出したところ、後遺障害非該当とされてしまったが、弊所受任後に異議申立をし、14級9号の後遺障害の認定を受けることができた。
保険会社との交渉では、特に逸失利益の基礎収入について、事故前年の年収にするか、事故当年の年収にするかが争点となった。ご本人が事故前年に就職し、昇給等により事故当年の年収に増加がみられたことから、事故当年の年収を基礎収入とするべきと主張し、この点について保険会社に了承を得ることができた。
50代男性会社員 総額310万円獲得
50代男性会社員310万円獲得14級9号
■事故状況
依頼者が渋滞最後尾で停車中,後方から追突された。
■争点
逸失利益,後遺障害等級
■事務所の活動
異議申立,鑑定依頼,交渉,訴訟
■解決のポイント
追突事故に遭い,6か月以上通院し,後遺障害14級9号がついていたが,訴訟では,相手から通院期間は3か月程度が妥当で,後遺障害も非該当であると主張され,通院期間と後遺障害の有無・等級が争点となった。
治療期間については,むち打ちであっても6か月以上の治療を要する事例が珍しくないこと,後遺障害の有無については,民間の画像鑑定機関に画像鑑定を依頼し,その意見書に基づく反論を展開した。
その結果,裁判所からこちらの主張する通院期間,後遺障害も14級9号を認定してもらい,通院慰謝料,後遺障害慰謝料,後遺障害逸失利益について,裁判基準に基づく金額を獲得することができた。
50代・女性・会社員 夜勤手当を含めての賠償額の認定
50代女性会社員325万円獲得14級
■事故状況
道路を直進中,脇道から車が飛び出してきたので急ブレーキをかけて停止したところ,相手車両に後方から追突された。
■争点
後遺障害等級、休業損害、物損
■事務所の活動
被害者請求、交渉
■解決のポイント
本件は当事務所が対応した結果、後遺障害14級が認定されました。
さらに、ご依頼者様は事故前は夜勤であったにもかかわらず、本件事故の影響により夜勤ができなくなり、その分夜勤手当が受け取れなかったという事情がありました。
そのためご依頼者様の業務内容や夜勤の実態について聴き取りを行なったうえで、本件事故と夜勤ができなくなったことにつき因果関係が存在することを相手保険会社に主張した結果、治療期間中の夜勤手当分の損害が認められました。
70代女性主婦 435万円獲得
70代女性家事従事者435万円獲得320万円増額14級9号
■事故状況
車道と歩道の区別のない道路で道路の右端を歩いていたところ、前方から来た自動車と接触し、転倒した。
■争点
逸失利益、慰謝料、家事従事者、物損、休業損害、過失割合
■事務所の活動
被害者請求、交渉、異議申立
■解決のポイント
ご依頼者は、道路の右端を歩行していたにもかかわらず、自動車に接触して転倒した結果、歯牙欠損や半月板損傷などの重い怪我を負った事案でした。
相手方保険会社が道路の右端に寄っていたご依頼者に1割でも過失を認めるように求めてきたため、当事務所にご依頼いただきました。
当初より受任し、後遺障害申請も当事務所で行いましたが、残念ながら非該当となってしまいました。そこで、民間の画像鑑定会社に依頼して、半月板損傷を裏付ける鑑定結果を取得し、また主治医の先生の症状経過に関する書類を提出して異議申立をしたところ、後遺障害等級が認められました。
その後、加害者側の保険会社と事故の実況見分調書を取得して、ご依頼者には過失がないことを主張して交渉したところ、無事にご依頼者が無過失であることを前提とする内容で和解ができました。
異議申立における画像の大切さと実況見分調書の重要さを痛感した事件でした。
四十代・男性・会社員 慰謝料・逸失利益約140万円増額
40代男性会社員140万円増額14級9号
■事故状況
信号機のある交差点を青信号で進行していたところ、交差する道路を走行してきた自動車が赤信号を無視して進入してきて、ご本人の車両に衝突しました。
■争点
慰謝料、逸失利益
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
相手方保険会社の提示が妥当な金額であるかというご相談で当事務所に御来所いただきました。
相手方保険会社からの提示は、後遺障害14級に対する賠償金として自賠責保険から支払われる75万円のみしか計上していないことに加えて、通院慰謝料も赤本基準から30万円以上低い保険会社独自の基準を提示していました。
裁判基準であれば、後遺障害14級であれば、後遺障害慰謝料110万円に加えて、事故前年の年収の5%の5年分として計算する逸失利益の支払いを受けることができますので,自賠責保険から支払われる75万円のみという相手方保険会社の提示はご本人にとって不利益な提示でした。
そこで,裁判基準で損害を算定し直して相手方保険会社に請求したところ、受任から約2ヶ月で約140万円増額した内容で示談することができました。
任意保険会社は、自社の負担を減らすために自賠責基準での示談を提案してくることがよくありますが、裁判基準で請求した場合には、自賠責基準を大きく上回る内容での示談が可能になりますので、是非、示談をする前にご相談下さい。
30代・男性・会社員・300万円獲得
30代男性会社員300万円獲得14級
■事故状況
優先道路を直進中,狭い小道から相手方車両が右折してきて,右後方から追突された。
■争点
後遺障害等級、逸失利益、慰謝料
■事務所の活動
被害者請求、交渉
■解決のポイント
本件は、後遺障害は認定されたものの、相手保険会社の提示額は当方提示額の7割にも満たないものでした。特に慰謝料や逸失利益の額はご依頼者様が到底受け入れることができないものでした。
そのため、当方の提示額が法的に見て妥当なものであること、事故前から現在に至るまで給与の大幅な増額があったことを強調して主張したこともあり、最終的には当方提示額の9割以上の金額を獲得することができました。
相手方保険会社の理不尽な提案に屈することなく、ご依頼者様の意向や費用対効等も加味しながら粘り強く交渉できたことが本件の解決に繋がったと思います。
60代・男性・休業損害増額
60代男性77万円獲得14級
■事故状況
ご依頼者様が自転車で走行し信号機のない交差点にさしかかった際,左方より走行してきたバイクと衝突。
■争点
休業損害
■事務所の活動
病院同行,被害者請求,交渉
■解決のポイント
後遺障害申請前にお医者様と面談したことが後遺障害認定に繋がった。
さらに,ご依頼者様は無職であったが,普段行なっている庭の木の剪定や,畑の除草ができなかったことについて損害と認めることができたことが獲得金額増額に繋がった。
50代・女性 損害賠償金 約200万円増額
50代女性337万円獲得14級
■事故状況
自動車で青信号の交差点に進入したところ,右方から来た赤信号無視の自動車と衝突。
■争点
逸失利益,家事従事者,慰謝料
■事務所の活動
交渉
■解決のポイント
本件は,ご依頼者様に後遺障害14級が認められていたにもかかわらず,相手保険会社からは,適正額より遥かに低い額が提示され,主婦休損や逸失利益については全く認められていなかった。
弁護士が受任し,適正額を計算し,交渉したところ,提示額より約200万円増額した形で示談することができた。
本件は,提示額だけでなく,受任前の相手保険会社の対応自体にも問題があった事案であり,ご依頼者様が非常に悔しい思いをなさっていた。
このことを受任当時から弁護士が真摯に受け止め,この思いを実現するために,何が最善かを考え,ご依頼者様と随時連絡を取り合い,方針に関する足並みをそろえることができたため,ご依頼者様も納得する結論に至ることができた。
60代・男性 損害賠償金 約156万円増額
60代男性300万円獲得14級
■事故状況
自動車で青信号の交差点に進入したところ,右方から来た赤信号無視の自動車の衝突。
■争点
逸失利益,慰謝料
■事務所の活動
被害者請求,交渉
■解決のポイント
本件は,ご依頼者様に後遺障害14級が認められていたにもかかわらず,相手保険会社からは,適正額より遥かに低い額が提示され,逸失利益については全く認められていなかった。
弁護士が受任し,適正額を計算し,交渉したところ,適正額満額にほぼ近い形で示談することができた。
ご依頼者様は弁護士費用特約に加入されていて費用の負担がなかったため,紛争処理センターへの申立や訴訟の提起を検討していた。
このことを相手保険会社に伝え,妥協をしない姿勢を貫いたことが,今回の結果に繋がった。
50代男性会社員 裁判基準どおりの約320万円を獲得
50代男性会社員320万円獲得14級9号
■事故状況
依頼者様は交差点を直進しようとしたところ,右折してきた対向車に右側から衝突されてしまいました。
■争点
逸失利益,慰謝料,休業損害
■事務所の活動
被害者請求,交渉
■解決のポイント
当事務所にご相談いただいたときには,事故から半年以上が経過しており,治療を終了して後遺障害申請を検討されていました。
弁護士が被害者側から後遺障害申請をする被害者請求から受任し,事故で通院された病院の主治医の先生とやりとりをして,ご本人の症状に見合った後遺障害認定がされるように可能な限り,後遺障害診断書に後遺障害の審査の際に重視される検査結果を記載していただくことができました。
結果、14級9号が認定されました。
その後は,後遺障害14級9号を前提に裁判基準の金額で請求をしたところ,相手方保険会社からは自賠責保険の最低金額を支払うという回答であったため,弁護士が受任しているにも拘わらずそのような回答であれば,訴訟を検討することになる旨を伝えたところ,こちらの請求どおりの和解することができました。
自賠責のみの補償だった場合、既払い分を差し引くと100万円程度になってしまいますので,金額の差は大きく,弁護士が介入することによって裁判基準で解決し,依頼者様が適切な補償を受けるお手伝いができた事件だったと考えています。