‘後遺障害の部位’ カテゴリーの記事一覧
むち打ちで相手方慰謝料提示額を増額させた事例:40代男性会社員
会社員男性のむち打ち症(治療期間約1年・後遺障害14級9号)の案件につき、ご本人の症状や労務への影響に照らして相手方提示の賠償額が低いことを指摘し、相手方の当初提示額約75万円を210万円まで増額することができました。
むち打ちにおける慰謝料獲得例:30代男性
30代男性会社員が外傷性頚部症候群等を負った案件につき,通院慰謝料等として約100万円を獲得致しました。
むち打ち症,相手方慰謝料提示額より増額に成功した事例:50代男性
タクシー運転手男性のむち打ち症(治療期間約9ヶ月・後遺障害14級9号・50代)の案件につき,相手方提示額約160万円に対して,最終的に約300万円を獲得致しました。
事例的に困難と思われたが、弁護士介入で後遺障害等級を獲得した事例
自営業50代男性、主な症状は頸部・腰部のむちうち。受任のきっかけは整形外科様からのご紹介でした。
神経学的な所見が乏しく一見すると後遺障害の獲得が困難にも思える案件でしたが、整形外科様との綿密なやり取りを通じて充実した後遺障害診断書を作成頂けたほか、当職が提出した補強資料等が評価され、14級9号の認定を受けることができました。
その後の最終交渉においても、ご依頼者様のお仕事の支障を具体的に主張・立証することで、治療期間中に既に支払を受けていた休業損害を超えた賠償を得ることができ、最終的に約275万円(自賠責の後遺障害分75万円を含み、治療期間中の既払金は除く。)にて解決に至りました。
本件では、症状固定前のご依頼により当職が後遺障害の申請に関与できたことが大きかったように思います。後遺障害の申請は調査事務所の認定基準や現在の実務傾向に則した立証が重要で、闇雲に資料を出すだけでは不十分です。
当事務所では、ご依頼者お一人お一人に寄り添い、多くの解決実績に基づいた適切な解決をご提案致します。
保険金を交渉で13%以上増額した事案
本件は,頚椎捻挫及び腰椎捻挫通院約4ヶ月(後遺障害なし)のため,保険金額は低額な提示でした。交渉により,当初の提示より13%以上も増額することができました。たとえ低額な事案であっても,依頼者にメリットが出る事案であれば当事務所ではお受けしております。
実通院日数は少なかったものの,入通院慰謝料を増額できた事例:30代女性
30代女性会社員の腰椎椎体骨折の事案で,当事務所にご相談頂いた時点で,11級7号の後遺障害が認定されておりました。
聴取した症状や拝見した資料等から,上記後遺障害の認定結果は適正なものと判断されましたが,これに基づいた相手方保険会社の提示額(約1200万円)が裁判基準よりも低額であったため,相手方との交渉を受任致しました。
当初,相手方はご依頼者様の実通院日数が少ないことから,入通院慰謝料の減額を主張してきました。しかし,重度の傷害を負ったご依頼者様についてこうした減額を行うことは妥当ではないことを反論し,最終的に当方の言い分に近い慰謝料金額での合意となりました。
上述のとおり,本件は後遺障害等級を変更する事案ではありませんでしたが,当事務所の交渉の結果,当初1200万円ほどだった提示額を約1600万円に増額することができました。
後遺障害認定11級7号から異議申立の末8級相当に認定が変更になった事例
兼業主婦の60代女性は、交通事故により第3腰椎圧迫骨折などの傷害を負い、治療を行ったものの、せき柱の変形障害を残し、11級7号の後遺障害認定を受け、当事務所に相談にみえました。当事務所において受任し、弁護士が病院に同行して、主治医の診察を受けたところ、11級7号の基準以上にせき柱が変形していることが明らかになりました。そこで、新たに診断書を取得し、当事務所が代理して異議申立手続を行った結果、8級相当に認定が変更されました。
その後、当事務所において損害賠償の交渉を行い、弁護士介入前の提示額約560万円の約3倍である1800万円の賠償を受け、解決に至りました。
裁判にて交通事故後遺症で逸失利益が考慮された事例
被害者は大腿骨骨折などで後遺障害等級12級が認定されていましたが、相手方である損保ジャパンは逸失利益を考慮せず、当初の提示金額は270万円でした。 後遺症を負ったにもかかわらず、逸失利益の算定をせず、また、裁判基準ではなく、保険会社の独自の基準で損害金を提示するのは不当であるとして裁判を提起し、遅延損害金を含め1628万円の賠償判決を獲得しました。
「交通事故後遺症で逸失利益 保険会社に賠償命令」2008/7/23 静岡新聞
「裁判経て大幅増額も 損保会社と弁護士 異なる算定基準」2012/6/21 中日新聞
裁判の結果、家事労働における休業損害・逸失利益が考慮された事例:40代男性
家事労働を行う40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において病院同行を行って各種検査の依頼などを行いました。その後、被害者請求手続を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、家事労働における休業損害や逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約200万円増額する和解を行い、解決しました。
裁判の結果、後遺症で役員の逸失利益が考慮された事例:40代会社役員男性
会社役員の40代男性は、交通事故により首などに神経症状を残し、弁護士費用特約を利用され、当事務所に依頼されました。当事務所において受けるべき検査などを助言し、その後、後遺障害等級認定の申請を行い、14級9号と認定されました。
当事務所において賠償について交渉を行いましたが、一定の提示があったものの、役員の逸失利益の評価等の点で折り合わず、訴訟提起しました。その結果、弁護士介入後における相手方保険会社の提示から約65万円増額する和解を行い、解決しました。